【丸亀・坂出・善通寺・多度津で会社設立する方へ】資本金の正しい決め方と「見せ金」が絶対にダメな理由

会社設立の資本金と、見せ金がばれる理由

「会社設立の資本金はいくらにすればいいの?」「1円でも設立できると聞いたけど、本当に1円でいいの?」——会社設立を検討している方から最もよく聞かれる質問の一つです。

この記事では、丸亀・坂出・善通寺・多度津エリアで会社設立を考えている方向けに、資本金の正しい決め方と、絶対にやってはいけない「見せ金」についても合わせて解説します。

目次

資本金とは何か?最低額は?

資本金とは、会社設立時に株主が出資した金額の合計です。会社法では資本金の最低額は1円と定められており、理論上は1円でも会社を設立できます。しかし実務的には1円での設立はほぼあり得ません。なぜなら資本金は「会社の信用力の指標」であり、取引先や金融機関が会社の財務基盤を評価する際に参照するからです。

資本金の決め方:4つの観点から考える

観点① 事業開始から3〜6ヶ月分の運転資金を目安にする

売上が安定するまでの期間(一般的に3〜6ヶ月程度)の運転資金を賄える金額を資本金の目安にします。たとえば月の固定費(家賃・人件費・通信費など)が50万円であれば、最低150〜300万円の資本金が目安になります。設立直後から大きな設備投資が必要な業種では、その費用も合わせて考える必要があります。

観点② 税務上の「消費税免税」を考慮する

資本金が1,000万円未満の場合、設立後最初の2期間は消費税の免税事業者になることができます(条件があります)。つまり、資本金を1,000万円未満に設定することで、消費税の節税メリットを最大2年間享受できます。この点から、多くの起業家が資本金を「999万円以下」に設定します。

観点③ 許認可・入札参加要件を確認する

業種によっては、一定以上の資本金が許認可取得の要件となっている場合があります(例:建設業・貸金業・有料職業紹介事業など)。また、官公庁の入札に参加するために資本金要件が設けられているケースもあります。設立する事業の許認可要件を事前に確認しておきましょう。

観点④ 取引先・金融機関への信用度を考慮する

資本金が極端に少ない場合、取引先から「財務基盤が弱い」と見られ、与信が得られにくくなることがあります。業界慣行や競合他社の資本金水準も参考にしながら、適切な金額を設定しましょう。一般的には100〜300万円が多くの中小企業での実務的な目安です。

絶対にやってはいけない「見せ金」とは?

見せ金とは、会社設立時だけ一時的に借入金などで資本金を積み、登記後すぐに引き出すことで、実際には資本金が存在しない状態を作る行為です。登記上は資本金500万円でも、実態は0円という状態です。

見せ金は「公正証書原本不実記載罪」や「出資の払込みを仮装した場合」として厳しく処罰される可能性があります。銀行は預金の流れを確認するため、設立直前の大きな入金と設立直後の引き出しは確実に把握されます。見せ金は絶対にやってはいけません。

資本金の決め方のまとめ

資本金は「事業開始3〜6ヶ月分の固定費相当」を最低ラインとし、消費税免税の恩恵を受けるために「1,000万円未満」を目安にするケースが多いです。許認可・業界慣行・取引先への信用度を踏まえた上で、税理士と相談しながら最適な金額を決めることをお勧めします。

会社設立の相談は北村嘉章税理士事務所へ

北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、会社設立時の資本金設定から設立後の税務・会計まで一貫してサポートします。「資本金をいくらにすればいいか悩んでいる」という方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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