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【丸亀・坂出・善通寺・多度津で起業する方へ】会社設立の4種類(株式会社・合同会社・合名・合資)の違いと選び方

「会社を設立するといっても、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の違いがよくわからない」——これから起業・法人化を考えている方からよく聞かれる疑問です。
この記事では、丸亀・坂出・善通寺・多度津エリアで起業を検討されている方向けに、会社設立の4種類の特徴とそれぞれの選び方を税理士がわかりやすく解説します。
目次
会社の4つの種類と基本的な違い
日本の会社法では、会社の種類として株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類が規定されています。このうち実際に新規設立されるのは株式会社と合同会社がほとんどで、合名会社・合資会社は現在ほとんど設立されていません。
株式会社
出資者(株主)が有限責任(出資額の範囲内でのみ責任を負う)を持ち、会社経営を取締役などの役員に委任できる会社形態です。社会的な信用度が最も高く、上場(IPO)も可能な唯一の形態です。設立費用は定款認証費用を含めて約20〜25万円かかりますが、将来の事業拡大・外部資金調達を考えるなら最も適した選択肢です。
合同会社(LLC)
出資者(社員)全員が有限責任を持ち、社員が直接経営に参画する形態です。設立費用は約6〜10万円と株式会社より大幅に安く、定款の公証人認証が不要です。役員任期がないため、毎年の登記変更コストも発生しません。Amazon Japan・Apple Japan・Google Japanなど大企業も採用しています。小規模・個人起業に適した形態です。
合名会社・合資会社
合名会社は社員全員が無限責任(会社の債務に個人の全財産で責任を負う)を持つ会社形態で、現代では設立・運営のメリットがほとんどなく、新規設立はほぼ皆無です。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方が存在する形態ですが、こちらも現代ではほぼ設立されていません。
どの会社形態を選ぶべきか?
将来的に上場を目指す・外部投資家を招き入れる・大手企業との取引を重視するなら「株式会社」が適しています。一方、コストを抑えて個人事業主から法人化する・小規模な法人を1〜2人で運営する・柔軟な利益分配を行いたいという場合は「合同会社」が選択肢になります。
なお、株式会社・合同会社いずれを選んでも、税務上の扱いは基本的に同じです(法人税・消費税・社会保険など)。会社形態の違いは主に「設立コスト」「信用度」「経営の仕組み」「上場の可否」の4点で判断することをお勧めします。
会社設立のご相談は北村嘉章税理士事務所へ
北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、会社設立の形態選択から定款作成・設立後の税務・会計サポートまで一貫してお手伝いします。「どの会社形態が自分に向いているか相談したい」という方は、お気軽にご連絡ください。
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