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【丸亀・坂出・善通寺・多度津の起業家向け】会社設立の事業目的の正しい書き方と失敗しない3つのポイント

「会社の事業目的って何を書けばいいの?」「なんでも書いていいの?」——会社設立時に定款を作成する際、事業目的の書き方に悩む方は多いです。実は、事業目的の設定を誤ると、将来の取引や融資に大きな支障が出ることがあります。
この記事では、丸亀・坂出・善通寺・多度津エリアで会社設立を考えている方向けに、事業目的の正しい書き方と、失敗しないための注意点を税理士が解説します。
目次
事業目的とは何か?なぜ重要か?
事業目的とは、会社が行う事業の内容を定款に記載したものです。会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません(会社法第27条)。つまり、事業目的に記載されていない事業を行った場合、取引の有効性が問われたり、許認可を取得できない場合があります。
また、金融機関は融資審査の際に事業目的を確認します。融資の目的と事業目的がかみ合っていないと、審査上の問題になることがあります。
事業目的の書き方の3つのポイント
ポイント① 現在の事業だけでなく将来の事業も盛り込む
事業目的は変更できますが、変更のたびに定款変更・登記費用(数万円〜)が発生します。設立時に将来展開したい事業も含めて記載しておくと、後の変更コストを節約できます。ただし、あまりにも関連性のない事業を多数羅列すると、定款として問題になる場合があるため、設立する会社の事業と関連性のある範囲で記載しましょう。
ポイント② 許認可が必要な事業は正確な業種名で記載する
業種によっては、許認可取得のために定款の事業目的に特定の文言を含める必要があります。たとえば建設業許可では「建設工事の請負」、宅建業では「宅地建物取引業」という文言が必要です。許認可が関係する業種では、担当機関への事前確認または専門家(行政書士・税理士)への相談をお勧めします。
ポイント③ 「前各号に附帯または関連する一切の業務」を入れておく
具体的な事業目的の最後に「前各号に附帯または関連する一切の業務」という一文を入れておくことで、列挙した事業と関連する業務の幅が広がります。この一文を忘れがちな方が多いので、必ず盛り込むようにしましょう。
事業目的の具体的な記載例
たとえば飲食業で会社を設立する場合、「1. 飲食店の経営、2. 食品・飲料の製造および販売、3. 食材の仕入れ・販売、4. ケータリングサービスの提供、5. イベント・パーティーの企画・運営、6. 前各号に附帯または関連する一切の業務」のように記載することで、本業の飲食以外の事業展開もカバーできます。
事業目的の変更手続きとコスト
事業目的を変更する場合は、株主総会決議(定款変更)と登記変更が必要です。登記変更には登録免許税3万円+司法書士費用(2〜5万円程度)がかかります。設立時に慎重に検討しておくことで、将来のコストを削減できます。
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