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【丸亀・坂出・善通寺・三豊の資産家向け】相続税対策の土地評価引き下げ方法を税理士が解説|小規模宅地の特例活用

「相続税の節税をしたいが、何から始めればいいかわからない」「土地の評価が高くて相続税が心配」——香川県内の資産家・地主の方からよく聞かれる相談です。
この記事では、丸亀・坂出・善通寺・三豊エリアの資産家の方向けに、相続税対策の中でも特に効果の大きい「土地評価の引き下げ」に焦点を当てて、税理士が解説します。
目次
相続税で土地評価が重要な理由
相続財産の中で最も大きな割合を占めるのが「土地」です。土地の評価額が高いほど相続税額が増えます。しかし、土地の評価は「固定資産税評価額」や「路線価」だけでなく、様々な特例・補正率を適用することで引き下げが可能です。この評価を適切に行えるかどうかが、相続税額に大きく影響します。
土地評価を引き下げる主な方法
方法① 小規模宅地等の特例の適用
被相続人が居住していた宅地や、事業の用に供していた宅地について、最大80%の評価減が受けられる特例です。適用要件(誰が引き継ぐか・申告期限まで住み続けるかなど)が細かく定められており、税理士の確認なしに適用を判断するのは危険です。この特例を適用できるかどうかで、相続税額が数百万円単位で変わることがあります。
方法② 不整形地・がけ地・広大地の補正
形状が不整形な土地・がけのある土地・広大な土地などは、路線価に補正率を乗じて評価を下げることができます。特に農村部や郊外に多い「広大地」は、適切な評価をしないと大幅に過大な評価になることがあります。税理士(特に土地評価に精通した税理士)への依頼が重要です。
方法③ 生前に土地活用を進める
更地よりも賃貸経営をしている土地のほうが評価額を下げられます。アパート・マンション・駐車場などの賃貸活用により「貸家建付地」としての評価減を適用できます。ただし、生前対策としての土地活用は10年以上の長期計画が必要で、キャッシュフローと相続税のバランスを税理士と一緒に検討することが重要です。
相続税対策は早めに始めることが重要
相続税対策は「相続が発生してから」では遅い場合がほとんどです。贈与・生命保険の活用・土地活用・法人化など、多くの対策は10年単位の計画が必要です。資産家の方は50〜60代から相続税対策を始めることを強くお勧めします。
相続税対策・土地評価のご相談は北村嘉章税理士事務所へ
北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、相続税申告・相続税対策・土地評価の引き下げなど相続税に関する相談を承っています。丸亀・坂出・善通寺・三豊エリアへの出張相談も承っております。初回相談は無料です。

