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【丸亀・坂出・善通寺・多度津の起業家・個人事業主向け】小規模企業共済で節税と老後の備えを同時に実現する方法

「老後の備えを自分でしたいが、どんな制度があるのかわからない」「個人事業主でも使える退職金制度はあるの?」——フリーランスや個人事業主の方からよく聞かれる質問です。
この記事では、丸亀・坂出・善通寺・多度津エリアの起業家・個人事業主の方向けに、老後の備えとして強くお勧めしたい「小規模企業共済制度」についてわかりやすく解説します。
目次
小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、小規模企業の経営者・役員・個人事業主のための「退職金制度」です。国の機関である中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しており、制度の信頼性が高く、税制上の優遇も大きいことから、加入者数は全国で約160万人以上に上ります。
積み立てた掛金は事業を廃業したときや役員を退任したとき、あるいは65歳以上で180ヶ月以上加入している場合などに「共済金」として受け取れます。
小規模企業共済の3大メリット
① 掛金が全額「所得控除」になる
月1,000円〜70,000円の範囲で掛金を設定でき、支払った掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。年間で最大84万円の所得控除が受けられるため、節税効果は非常に大きいです。
例えば所得が500万円の個人事業主が月5万円(年60万円)掛金を支払った場合、約15〜20万円程度の節税効果が期待できます(税率や住民税によって異なります)。
② 受け取るときも税制優遇がある
共済金を受け取る際は「退職所得」として扱われます。退職所得は通常の所得に比べて税負担が大幅に軽くなる(退職所得控除+1/2課税)ため、長期加入ほど有利になります。一時金・分割受取・一部分割の3つの受取方法から選択できます。
③ 低利の事業資金貸付が使える
加入者は掛金の範囲内で低金利の貸付を受けることができます(契約者貸付制度)。急な資金需要が発生した際に活用できる安心感があります。
加入できる人の条件
個人事業主(従業員20名以下※業種による)、会社等の役員(従業員20名以下の法人の役員)、一定要件を満たす共同経営者が加入対象です。副業・兼業で個人事業を行っている場合でも加入できるケースがあります。
なお、配偶者や親族が事業専従者である場合、共同経営者として加入できる場合があります。詳細は中小機構または税理士にご相談ください。
注意点:途中解約は元本割れのリスクがある
小規模企業共済は、加入期間が短い場合(20年未満の任意解約)は元本割れするリスクがあります。「すぐに辞めるかもしれない」という状況での加入はお勧めできません。長期的に事業を継続する予定の方に特に向いている制度です。
小規模企業共済への加入手続き
加入は中小機構が委託した金融機関の窓口(地方銀行・信用金庫・信用組合など)で手続きができます。必要書類は業種・形態によって異なりますが、個人事業主は確定申告書の控えなどで事業実態を証明できるものが必要です。
小規模企業共済の活用相談は北村嘉章税理士事務所へ
小規模企業共済は、個人事業主や中小企業の役員の方にとって、節税と老後の備えを同時に実現できる非常に有効な制度です。北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、共済制度の活用も含めた総合的な節税・資産形成のご相談をお受けしています。
「自分は加入できるのか確認したい」「掛金の最適額を知りたい」という方は、お気軽にお問い合わせください。丸亀・坂出・善通寺・多度津エリアへの出張対応も承っています。初回相談は無料です。

