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相続放棄しても受け取れるもの一覧|生命保険・退職金・遺族年金


この記事は香川県で相続放棄をお考えの方向けです。相続放棄後でも受け取れる財産の種類について税理士が解説します。
目次
相続放棄しても「受け取れるもの」と「受け取れないもの」がある
「相続放棄をしたら、すべての財産を受け取れなくなる」と思っていませんか?
実は、相続放棄をしても受け取れる財産が存在します。この違いを正しく理解しておかないと、本来受け取れるはずのお金を見逃してしまう可能性があります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産上の権利と義務をすべて引き継がないという意思表示です。家庭裁判所に申述することで成立します。主にプラスの財産よりマイナスの財産(借金・債務)が多い場合に選択されます。
ただし、「相続財産」に該当しないものについては、相続放棄の効力が及びません。そのため、受け取ること自体は法律上問題ありません。以下でその代表的なものを確認していきましょう。
相続放棄後でも受け取れる財産の一覧
① 生命保険金(死亡保険金)
被相続人が契約していた生命保険の死亡保険金は、「受取人固有の財産」とみなされます。つまり、相続財産ではありません。
受取人として指定されている人が直接受け取る権利を持つため、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、注意点があります。相続放棄をしても受け取った保険金は、相続税の課税対象になる場合があります。相続人が受け取る生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。
しかし、相続放棄をした人はこの非課税枠を使えないという点に注意が必要です。相続放棄をすると法定相続人の数から外れるため、非課税計算の対象外となります。受け取り方によっては思わぬ税負担が生じることもあります。
② 退職金(死亡退職金・弔慰金)
会社に勤めていた方が亡くなった場合、会社から遺族に対して死亡退職金が支払われることがあります。この退職金も、会社の規定によって受取人が定められているため、相続財産とは区別されます。
ただし、退職金も生命保険金と同様に相続税の課税対象になる場合があります。非課税枠は「500万円×法定相続人の数」です。こちらも相続放棄をした人は法定相続人の数に含まれないため、非課税枠の恩恵を受けられません。
弔慰金については、一定の金額以内であれば相続税の対象外とされています。業務上の死亡であれば普通給与の3年分、それ以外であれば普通給与の半年分が目安とされています。
③ 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合、遺族に対して支給される年金です。遺族年金は相続財産ではなく、社会保障制度に基づく受給権です。そのため、相続放棄の影響を受けません。
遺族年金は相続税の対象にもなりません。所得税・住民税も非課税です。相続放棄後の生活費の一助となる重要な収入源ですので、忘れずに手続きをしましょう。
④ 祭祀財産(仏壇・墓地など)
仏壇や墓地・墓石といった祭祀財産(さいしざいさん)は、法律上「相続財産」に含まれません。慣習や被相続人の指定によって承継者が決まるものです。相続放棄後でも受け継ぐことが可能です。
⑤ 香典・弔慰金
香典は、葬儀を主宰する喪主に対して贈られるものとされています。相続財産ではないため、相続放棄の影響を受けません。通常の金額の範囲であれば贈与税・相続税ともに非課税となります。
【無料相談のご案内】
相続放棄をお考えの方は、受け取れる財産と受け取れない財産の整理が非常に重要です。誤って相続財産に手をつけてしまうと、相続放棄が認められなくなるリスクもあります。
また、相続放棄後に受け取った生命保険金・退職金は相続税申告が必要になるケースもあります。申告漏れや過払いを防ぐためにも、専門家への早めのご相談をおすすめします。
北村嘉章税理士事務所では、香川県西部を中心に相続税の無料相談を承っております。
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香川県で相続放棄をする際に注意すべき税務上のポイント
相続放棄後の税務手続きには、見落としがちな注意点が複数あります。香川県内でも、相続放棄後に予期せぬ税負担が発生してしまうケースは少なくありません。
相続税の申告期限は「10か月以内」
相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内が期限です。相続放棄をした方も、生命保険金や退職金を受け取った場合には申告が必要になるケースがあります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生しますので、注意が必要です。
「単純承認」とみなされるリスク
相続放棄の手続き中・手続き後に相続財産を使ってしまうと、「単純承認(じゅんたんしょうにん)」とみなされる場合があります。単純承認とは、相続を無条件で受け入れるという意思表示と法律上解釈されることです。
生命保険金や遺族年金は相続財産ではないため問題ありませんが、被相続人の預金口座から引き出したお金などは相続財産です。混同しないよう注意しましょう。
基礎控除・各種特例の適用関係
相続税には基礎控除として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が設けられています。相続放棄をした人は法定相続人の数に含まれるため、基礎控除の計算には影響しません。ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例(自宅の評価額を最大80%減額できる制度)については、相続放棄をした人は適用できません。
小規模宅地等の特例は非常に節税効果の高い制度です。安易に相続放棄を選択する前に、税理士に試算してもらうことをおすすめします。
なお、相続財産の中に非上場株式(自社株)が含まれている場合は、事業承継や株価評価の観点からも専門的な検討が必要です。詳しくは法人税・事業承継の専門ページもご参照ください。
相続放棄の手続きと税務の流れ
相続放棄の手続きは、相続を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。税務の手続きとは別の手続きになりますが、両方を正確に進めることが重要です。
流れとしては以下のようになります。
- 被相続人の財産・債務の調査
- 相続放棄の検討(税理士・弁護士への相談)
- 家庭裁判所への相続放棄申述(3か月以内)
- 受け取れる財産(生命保険・退職金等)の確認と受領手続き
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
相続放棄後に受け取った生命保険金が基礎控除を超える場合や、他の相続人と合算して課税対象になる場合には、申告が必要です。「自分は相続放棄したから申告不要」と思い込んで申告漏れになるケースが見られますので、必ず確認するようにしてください。
申告漏れがあった場合には過少申告加算税や重加算税が課されることがあります。一方で、正しい計算をせずに過大申告してしまう(払いすぎてしまう)ケースも存在します。どちらのリスクも避けるために、専門家への相談が有効です。
よくあるご質問(FAQ)
- Q1. 相続放棄をすれば、亡くなった親の借金は完全に引き継がなくて済みますか?
-
A. 原則としてはい、相続放棄をすれば借金を含む一切の債務を引き継ぐ必要はなくなります。ただし、相続放棄後に相続財産を処分・使用してしまうと単純承認とみなされ、放棄が無効になるリスクがあります。手続きが完了するまでは、被相続人の財産には手をつけないようにしましょう。
- Q2. 相続放棄をした後でも、生命保険金は受け取れますか?
-
A. はい、受け取ることができます。生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利であり、相続財産ではありません。ただし、相続放棄をした方は生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の恩恵を受けられないため、相続税の課税対象になる可能性があります。受け取り後に申告が必要かどうか、税理士にご確認ください。
- Q3. 相続放棄をした場合でも、相続税の申告は必要ですか?
-
A. 相続放棄をした方でも、生命保険金や退職金を受け取った場合には相続税の申告義務が生じることがあります。課税対象額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には申告・納付が必要です。申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですのでご注意ください。
- Q4. 遺族年金は相続放棄に関係なく受け取れますか?
-
A. はい、遺族年金は社会保障制度上の受給権であり、相続財産ではありません。相続放棄の有無にかかわらず受け取ることができます。また、遺族年金は相続税・所得税・住民税のいずれも非課税です。
- Q5. 相続放棄後に相続税申告が必要かどうか、自分で判断できますか?
-
A. 相続財産の種類や金額によって判断が複雑になることが多いため、自己判断は難しいケースが多いです。特に生命保険金・退職金が複数ある場合や、他の相続人との関係で課税関係が変わる場合は専門家への相談をおすすめします。申告漏れは加算税のペナルティにつながります。
【北村嘉章税理士事務所へのご相談】
香川県多度津町を拠点に、香川県西部(丸亀市・坂出市・観音寺市・善通寺市など)の中小企業経営者・個人の方々の相続税申告をサポートしております。
相続放棄をお考えの方、相続放棄後の税務手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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