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親が認知症になる前にやっておくべき相続対策5選|香川県の税理士が解説


この記事は香川県で認知症になる前の相続対策でお悩みの方向けです。認知症発症後では間に合わない対策について税理士が解説します。
目次
認知症になってからでは「手遅れ」になる理由
親御さんが認知症と診断された後、「そういえば相続の話をしていなかった」と気づく方は少なくありません。しかし、認知症が進行して判断能力が失われると、多くの法律行為が無効になってしまいます。
具体的には、次のような手続きが「できなくなる」あるいは「難しくなる」と考えてください。
- 遺言書の作成・変更
- 生前贈与の契約
- 家族信託契約の締結
- 不動産の売却・名義変更
- 保険契約の見直し・新規加入
これらは「意思能力がある状態」でなければ有効に行えません。認知症の診断後でも軽度であれば可能な場合もありますが、公証人や金融機関が手続きを断るケースも増えています。
親御さんが元気なうちに動き出すことが、家族全員を守ることにつながります。早めの対策が、後の相続トラブルや税負担の増加を防ぐ最善の方法です。
認知症前にやっておくべき相続対策5選
① 遺言書の作成
相続対策の基本中の基本が遺言書です。遺言書があれば、親御さんの意思を法的に残すことができます。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。自筆証書遺言は自分で書けますが、形式不備で無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証役場で作成するため確実性が高く、認知症の疑いがある場合でも公証人が意思確認を行うため信頼性があります。
遺言書に記載しておくべき主な内容は次のとおりです。
- 誰にどの財産を引き継がせるか
- 特定の相続人に不動産を相続させる旨
- 自社株の承継先(事業承継がある場合)
- 付言事項(家族へのメッセージ)
なお、自社株の承継が絡む場合は相続税だけでなく法人税・贈与税も複雑に関わります。詳しくは法人税・事業承継のご相談ページもご確認ください。
② 生前贈与による財産の移転
生前贈与とは、生きているうちに財産を子や孫に渡すことです。相続財産を減らすことで、相続税の課税対象額を下げる効果があります。
暦年贈与(れきねんぞうよ)では、年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません(基礎控除)。毎年コツコツと贈与を積み重ねることで、長期的に相続財産を圧縮できます。
ただし、2024年(令和6年)の税制改正により、相続開始前の贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。対策を早めに始めることが、より重要になっています。また、贈与契約書を毎年きちんと作成し、口座への振込記録を残しておくことが大切です。
③ 家族信託の活用
家族信託(かぞくしんたく)は、比較的新しい財産管理の仕組みです。親御さん(委託者)が元気なうちに、信頼できる子ども(受託者)に財産の管理・処分権限を託します。
認知症になった後でも、信託した財産については受託者が管理・運用できる点が最大のメリットです。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の関与が不要で、家族の裁量で柔軟に財産を管理できます。
たとえば「自宅不動産を信託しておけば、親が施設に入った後も子どもが売却の手続きを進められる」といった使い方が典型的です。家族信託は司法書士や弁護士と連携して設計しますが、税務上の影響(贈与税・所得税など)を確認するために税理士への相談も必須です。
④ 生命保険の活用
生命保険は相続対策として非常に有効なツールです。死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税になります(相続税法上の非課税枠)。
たとえば法定相続人が3人いれば、1,500万円まで相続税がかかりません。現金や不動産をそのまま相続するより、保険を通じて渡した方が節税になるケースは多くあります。
また、保険金は受取人固有の財産として遺産分割の対象外になるため、特定の相続人(例:同居して介護した子ども)に確実に財産を渡したい場合にも有効です。ただし、健康状態によっては加入できない場合があるため、早めの検討が必要です。
⑤ 小規模宅地等の特例の準備
小規模宅地等の特例(こきぼたくちとうのとくれい)は、相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度です。自宅の土地(特定居住用宅地等)であれば、330㎡まで80%の減額が受けられます。
ただし、この特例には要件があります。たとえば「相続した子どもが、相続開始前3年以内に自分や配偶者の所有する家に住んでいないこと(家なき子特例)」などの条件があります。
認知症が進む前に「誰が自宅を相続するのか」「同居の状況はどうするか」を家族で話し合い、要件を満たす形を整えておくことが重要です。土地の評価や要件の確認は、専門的な知識が必要なため税理士への相談をお勧めします。
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「うちの親はまだ大丈夫」と思っていても、認知症は突然進行することがあります。香川県で相続対策をお考えの方は、お早めにご相談ください。
北村嘉章税理士事務所では、香川県内の中小企業経営者や地主の方を中心に、生前対策から相続税申告まで一貫してサポートしています。
香川県で相続対策を進める際の相続税の基本知識
認知症対策と並行して、相続税がどのくらいかかるかを把握しておくことが重要です。相続税には基礎控除があり、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。この金額を超える財産がある場合に、相続税の申告が必要になります。
また、相続税には配偶者の税額軽減(配偶者控除)もあります。配偶者が相続した財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分以下」であれば、相続税がかからない制度です。
注意点として、相続税の申告期限は相続開始(亡くなった日)から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税やペナルティが発生する場合があります。また、期限内に申告しないと各種特例(小規模宅地等の特例・配偶者控除など)が適用できなくなるリスクがあります。
一方で、申告漏れ(財産の計上忘れ)はもちろん、過払い(特例の適用漏れや財産評価の誤り)も起こりえます。申告漏れは税務調査で追徴課税されるリスクがあり、過払いは本来払わなくてよい税金を納めることになります。どちらも避けるために、相続税に精通した税理士への依頼が重要です。
相続税の申告についての詳細は、相続税申告サービスのページでも解説しています。あわせてご覧ください。
「まだ早い」が一番のリスク|今すぐ動くべき理由
相続対策を後回しにしてしまう最大の原因は「まだ親は元気だから」という思い込みです。しかし現実には、認知症はある日突然、家族が気づかないうちに進行していることが多いです。
認知症と診断されてからでは、前述のとおり遺言書も生前贈与も家族信託も手が打てなくなる場合があります。そうなると残された家族は、成年後見制度(家庭裁判所が関与する財産管理制度)に頼るしかなく、財産の自由な管理や相続対策ができなくなってしまいます。
「親が元気なうちに話し合う」ことは、確かに気が重いテーマです。しかし、それは家族全員の財産と未来を守るための大切な話し合いです。税理士や司法書士などの専門家を間に入れることで、スムーズに話し合いを進めることも可能です。
香川県内で長年にわたり相続の相談を受けてきた経験から言えることは、「対策が早いほど選択肢が増え、節税効果も高くなる」ということです。ぜひ、思い立ったときが動き出すタイミングです。
よくあるご質問(FAQ)
- Q1. 親がすでに軽度認知症と診断されています。今から対策はできますか?
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A. 軽度であれば、まだ対策できる可能性があります。ただし、時間的な余裕はほとんどありません。公証役場で公正証書遺言を作成する際は、公証人が意思能力を確認します。また医師の診断書を取得するなど、意思能力があることを証明する準備が必要です。できるだけ早く税理士・司法書士にご相談ください。
- Q2. 生前贈与を始めるのに適した年齢や時期はありますか?
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A. 特に決まった「適齢」はありませんが、早ければ早いほど効果が高まります。暦年贈与(年110万円以下)は毎年積み重ねることで効果が出るため、親御さんが60代・70代前半の健康なうちから始めることが理想です。また2024年以降は贈与の加算期間が7年に延びているため、長期の計画が必要です。
- Q3. 相続税の申告は自分でできますか?税理士に頼む必要はありますか?
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A. 法律上は自分で申告することも可能です。しかし、財産評価(特に不動産や非上場株式)は専門的な知識が必要です。評価を誤ると申告漏れや過払いのリスクがあります。また、小規模宅地等の特例や配偶者控除などを正しく適用するためにも、税理士への依頼を強くお勧めします。申告期限の10か月は意外と短く、書類収集に時間がかかります。
- Q4. 家族信託と成年後見制度はどう違いますか?
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A. 成年後見制度は、認知症などで判断能力が失われた後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。財産の保全が目的のため、積極的な資産運用や贈与・売却などには制限があります。一方、家族信託は認知症になる前に契約するため、家族の裁量で柔軟に財産を管理・運用できます。税務上の影響も異なりますので、税理士への確認が必要です。
- Q5. 香川県内でも相続税の申告が必要なケースは多いですか?
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A. 香川県でも農地や宅地を所有している方、自社株を持つ中小企業オーナーの方は、基礎控除を超える財産をお持ちのケースが少なくありません。「田舎だから相続税は関係ない」と思っていても、土地の評価次第では申告が必要になることがあります。まずは財産の概算を把握するためにも、無料相談をご活用ください。
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香川県多度津町を拠点に、丸亀市・観音寺市・善通寺市・三豊市など香川県西部を中心に相続・税務のご相談を承っています。
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※相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)にご注意ください。お早めのご連絡をお勧めします。

