取引や融資で失敗しないための事業目的の作り方

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会社を設立する時には、定款にその会社の事業目的を記載し、登記する必要があります。

本来、事業目的は会社がこれから行う事業の内容を決める重要なものですが、意外とこれを軽く考えている方が少なくありません。

しかし、これをいい加減に決めてしまうと、その後の取引に影響したり、融資が不利になってしまったりすることがあります。

そこでここでは、正しい事業目的の作り方と事業目的を作る上での注意点についてご説明します。

事業目的とは?

事業目的とは「会社が事業をする上で、行うことができる内容」を定めたものです。

事業目的は、最初に定款にこれを記載し、その上で登記の申請をすることにより、登記簿の目的欄に記載されます。

この目的が定められた場合には、以降、 会社はその目的の範囲内で営業することが可能となります。

個人事業の場合には、事業主がしたいと思うことをすることができるのに対して、法人では、この目的で定められた営業しかできないというところに大きな違いがあります。

目的を決めるときに重要な3つのポイント

会社の事業目的を決めるときには、以下の3点を守る必要があります。

適法性

会社の事業目的は、その内容が適法なものなければなりません。そのため、「犯罪行為に該当する内容」や「公序良俗に反する内容」を事業目的とすることはできません。

営利性

会社の事業目的は、利益をあげることを内容としたものである必要があります。そのため、慈善事業や寄付活動などの営利を目的としないものは、事業目的とすることはできません。

明確性

会社の事業目的は、その内容が明確になるように定めなければなりません。そのため、抽象的な内容のものや、一般の人から見て意味がわかりにくいものなどはこれを事業目的とすることができません。

なお以前は、会社の設立をする際には厳しい「類似商号調査」というものをする必要がありました。そのためこれら3つのポイントをクリアするために、同一の営業エリア内に同じような商号が登記されていないか?登記先例で不適切とされた内容でないか?といった確認が欠かせませんでした。

しかし現在では、この制限が大幅に緩和されたため、ほとんど類似商号を気にすることなく手続きをすることはできるようになっています。

事業目的を決めるときの注意点

事業目的は、適法性・営利性・明確性の3つの点に問題がなければ、公証人の認証を受け、登記をすることができます。

しかし、事業目的の内容はその後の会社の営業に大きく影響し、 その内容次第では取引や融資が不利になったりすることもあります。

したがって、事業目的を定めるときには、以下の点ついても注意してこれを定めるようにしてください。

目的に入っていない収益は売上げにならない

原則として、会社は事業目的に沿った内容のものしか「売上げ」として計上することができません。そのため例えば、駐車場の賃貸により収入を得た場合でも、「駐車場経営」や「不動産賃貸」などが事業目的となっていない場合には、その収入は売上げではなく、「営業外収益」として計上する必要があります。

これにより、営業利益や経常利益といった利益の部分に影響することはありませんが、 その分売上げそのものの金額は少なくなるため、 銀行融資での評価が低くなる可能性があります。

許認可事業では、それに適した目的がないと営業ができない

営業をする上で何らかの許認可等が必要となる場合には、その内容が事業目的として登記されていないとその営業をすることができません。

例えば、不動産に関する取引をする場合には、不動産業の免許が必要となりますが、その免許にもとづく取引をするためには、「宅地建物取引業」や「不動産の売買、賃貸及びその仲介」などの事業目的が登記されていることが必要となります。

不要な目的を入れすぎない

事業目的を定めるときによくあるのが「関係ないものまでいろいろと登記しておく」というパターンです。これは将来的にその事業をする可能性がある場合によく行われますがこのようなことはできればやめた方がよいでしょう。

なぜなら、第三者から見た場合にその会社の本来の事業目的がわからないだけでなく、このような会社は取引においても敬遠される傾向があるからです。

また融資を受ける場合にも、このような会社は金融機関からも事業内容に疑いを持たれやすくなりますので、事業目的はあまり多くしすぎず、その会社の本来の目的がわかるような作り方をした方がよいでしょう。

他の会社の事例を参考にする

事業目的を定めるときに、あいまいな内容では取引先の誤解を生むこととなりますが、これとは逆に、本来入れておくべき内容が入っていない場合にも問題を生じることとなります。

例えば「衣料品の輸入、販売」を事業目的とした場合には、後日になって輸出をする必要が生じても、そのままではこれをすることはできません。
そのため、この場合は事業目的を「衣料品の輸出入、販売」と変更する必要があります。

このように事業目的の内容に不足がある場合には、思わぬトラブルの元となりますので、事業内容を定める際には、すでに登記をしている会社の事例などを参照することをお勧めします。

融資が受けられない目的を入れない

会社の事業目的には、それが登記されていると金融機関から融資を受けられなくなるものがあります。このような事業を「融資対象外業種」といいます。

代表的なものとしては「風俗営業」、「パチンコ」、「ラブホテル」などがありますが、特に気をつけていただきたいのが「金融業」です。

会社が金融業を営む場合、その資金を金融機関が貸すということになってしまうため、このような事業目的の会社に対して融資はできないことになっています。

なお、実際にそのような営業を行わない場合でも、登記をしているだけで融資の対象外となってしまうことがあります。

このような場合には、その目的部分を削除する手続きが必要となりますが、スムーズに融資を受けたいのであればはじめからこのような目的は登入れない方がよいでしょう。

目的変更には費用がかかる。

いったん登記された事業目的を追加、変更、削除する場合には、変更登記手続きと1回あたり3万円の登録免許税が必要となります。さらに、これを専門家に依頼する場合には手数料がかかります。

また、変更登記手続き中は会社登記簿謄本を取得することができない(登記簿が閉鎖される)ため、登記簿が必要となる届出や取引ができなくなります。

まとめ

最近では簡単に会社の設立手続きができるようになりました。そのため、事業目的についてもあまりよく考えずに決めてしまう方が増えています。

しかし、会社の事業目的は登記の時だけでなく、その後の取引にも重要な影響を及ぼすため、これをいい加減に決めてしまうと 大きなトラブルの元となります。

また、その内容が金融機関の融資に密接に関係することもあるため、これから会社の設立手続きをする方は、これらの点についても配慮して事業目的を決めるようにしてください。

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