
「相続放棄をしたら相続税は払わなくていい?」「相続放棄した人がいても基礎控除の人数はどう数える?」このような疑問をお持ちの方へ、香川県で相続税申告を専門とする北村嘉章税理士事務所が丁寧に解説します。
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務をすべて引き継がないと家庭裁判所に申述する手続きです。相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。相続放棄をした人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
相続放棄をしても相続税がかかる場合がある
相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」は相続税の課税対象になる場合があります。これらは民法上の相続財産ではありませんが、税法上は相続財産として扱われるため注意が必要です。
ただし、みなし相続財産には非課税枠があります。生命保険金の非課税枠は「500万円 × 法定相続人の数」です。この非課税枠は、相続放棄をした人を含めた法定相続人の人数で計算します。
基礎控除の計算に相続放棄した人を含めるか?
相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。この「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めてカウントします。つまり、相続放棄をしても基礎控除の計算には影響しません。
詳しくは相続税の基礎控除と申告が不要なケース(香川県内の具体例で解説)をご覧ください。
相続放棄があった場合の相続税申告の注意点
- 申告義務:相続放棄をしても、みなし相続財産を取得した場合は相続税の申告義務が生じることがあります。
- 2割加算:相続放棄により代襲相続が発生した場合、一定の相続人には相続税額の2割加算が適用されることがあります。
- 期限:相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
香川県内での相続税申告サポート
当事務所は丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町など香川県全域で相続税申告をサポートしています。相続放棄を含む複雑なケースにも対応可能です。各エリアの詳細はこちら:
まとめ:相続放棄に関する相続税のご相談は当事務所へ
相続放棄と相続税の関係は複雑で、個別の状況によって判断が異なります。「放棄したから税金は関係ない」と思い込んで申告漏れにならないよう、早めに税理士にご相談ください。初回相談は無料です。
執筆者プロフィール

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所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
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