
この記事は、香川県(丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・宇多津町・多度津町・琴平町・綾川町・まんのう町)でご家族が亡くなり、相続税の申告期限や手続きの順番が気になっている方に向けて書いています。「10か月あれば余裕だろう」と思っていたのに気づけばギリギリ、というケースは珍しくありません。農地・土地が多い香川県西部ならではの注意点を含め、月別の逆算スケジュールを北村嘉章税理士事務所の代表税理士が解説します。
目次
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」
相続税の申告期限は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内と相続税法で定められています。
具体的な例で示すと以下の通りです。
| 死亡日 | 申告・納付期限 |
|---|---|
| 1月15日 | 同年11月15日 |
| 4月10日 | 翌年2月10日 |
| 7月31日 | 翌年5月31日 |
| 10月1日 | 翌年8月1日 |
期限日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌平日が期限となります。申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。丸亀市・善通寺市・仲多度郡(多度津町・琴平町・まんのう町)は丸亀税務署、坂出市は坂出税務署が管轄します。
「10か月あれば余裕」は危険|香川県西部で時間が取られる3つの要因
全国向けの解説記事では「10か月あれば十分」と書かれていることが多いですが、丸亀市・坂出市・三豊市など農地・土地が多い香川県西部では、時間がかかる要因が重なります。
要因① 路線価の公表が7月まで待てない場合がある
土地の相続税評価に使う「路線価」は、毎年7月に国税庁が公表します。被相続人が1〜6月に亡くなった場合、路線価が出るまで土地の評価額が確定しません。倍率地域(農村部)の農地や山林は「倍率表」を使いますが、それも7月以降でなければ確定しないことがあります。
つまり、4月に亡くなった場合、路線価が出る7月まで土地評価が本格化できず、申告期限は翌年2月と実質7か月しかないという状況になります。
要因② 香川銀行・百十四銀行の相続手続きに時間がかかる
丸亀市・坂出市のご家庭では香川銀行や百十四銀行の口座を持っているケースがほとんどです。口座凍結後の残高証明書の取得・払い戻し手続きには、書類提出から2〜4週間程度かかることが多く、複数の金融機関に口座がある場合は並行して進める必要があります。
要因③ 農地・山林の評価と納税猶予特例の確認に専門知識が必要
三豊市・善通寺市・多度津町など香川県西部では農地を相続するケースが多いです。農地の評価方式(農業投資価額方式 or 倍率方式)の選択、農地の納税猶予特例の適用可否の確認、さらに「農業を引き継ぐ後継者がいるか」の要件確認には専門的な知識と時間が必要です。これらを後回しにすると、申告期限直前にまとめて対応しなければならなくなります。
💬 相続発生後3か月以内のご相談が最も余裕を生みます
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香川県版|相続発生後の月別逆算スケジュール
以下は、相続発生(死亡日)を「0か月目」として、10か月の申告期限までにやるべきことを月別に整理したスケジュールです。
【0〜1か月目】葬儀・遺言書確認・相続放棄の検討開始
- 葬儀・四十九日法要の準備・対応
- 遺言書の有無を確認(公正証書遺言・自筆証書遺言)
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集開始)
- 相続放棄・限定承認の検討開始(期限:3か月以内。借金が多い場合は早急に)
- 税理士への初回相談(早いほど準備期間が確保できます)
⚠️ 香川県西部での注意点: 被相続人が農業従事者の場合、農地の後継者要件を早い段階で確認しておく必要があります。
【1〜3か月目】財産の全体像を把握する
- 準確定申告の準備・提出(期限:4か月以内。被相続人に所得があった場合)
- 預貯金口座の残高証明書取得(香川銀行・百十四銀行等への連絡)
- 不動産・土地の権利証・固定資産税評価証明書の収集
- 生命保険契約の確認・死亡保険金の請求手続き開始
- 有価証券・株式の残高確認
- 借入金・債務の確認
⚠️ 香川県西部での注意点: 農地・山林が複数ある場合、登記簿謄本・固定資産税課税明細書の収集先が多く、2〜3か月かかることがあります。早めに動き始めることが重要です。
【3〜6か月目】財産評価・遺産分割協議
- 財産目録の作成(税理士と連携して進めると効率的)
- 土地・不動産の評価(路線価地域・倍率地域の確認)
- 農地の評価方式の決定・納税猶予特例の適用可否確認
- 遺産分割協議の開始(相続人全員の合意が必要)
- 遺産分割協議書の作成
⚠️ 香川県西部での注意点: 1〜6月に亡くなった場合、路線価公表(7月)を待ってから土地評価を本格化するケースが多いため、この時期に財産目録の作成と金融機関手続きを並行して進めておくことが時間の有効活用になります。
【6〜8か月目】申告書の作成・内容の確認
- 相続税申告書の作成(税理士が担当)
- 各種特例の適用確認(小規模宅地特例・農地の納税猶予・配偶者控除)
- 二次相続を考慮した遺産分割の最終確認
- 納税額の試算・納税資金の確保
- 申告内容の相続人への説明・確認
【8〜10か月目】申告書の提出・納税
- 申告書の最終確認・押印
- 丸亀税務署または坂出税務署への申告書提出
- 相続税の納付(金融機関の窓口・e-Tax)
- 不動産の名義変更(司法書士と連携)
申告期限を過ぎた場合のペナルティ
期限内に申告・納税ができなかった場合、以下のペナルティが発生します。
| ペナルティの種類 | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 事前通知前の自主申告:5%、事前通知後(調査前):50万円以下10%・50万円超300万円以下15%・300万円超25%、税務調査後:50万円以下15%・50万円超300万円以下20%・300万円超30% |
| 延滞税 | 納期限の翌日から2か月以内:年2.8%、2か月超:年9.1%(令和8年の割合) |
| 特例が使えなくなる | 小規模宅地特例・配偶者控除は期限内申告が適用要件 |
特に深刻なのが「特例が使えなくなる」というリスクです。小規模宅地特例は土地の評価額を最大80%減額できますが、これは期限内申告が条件です。期限を1日過ぎただけで、数百万円〜数千万円の節税効果が失われる可能性があります。
「間に合わないかも」と感じたら、まず税理士に連絡を
申告期限まで残り3か月を切ってからご相談いただくケースも少なくありません。その場合でも対応は可能ですが、特急加算(基本報酬の20〜50%程度)が発生する場合があります。早く相談するほど、費用・節税・精神的余裕の全てで有利になります。
「まだ申告が必要かどうかもわからない」という段階でも構いません。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるかどうかの試算は、初回相談で無料でお答えします。
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よくある質問
Q. 申告期限の10か月はいつから数えますか?
A. 被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から数えます。通常は死亡日の翌日から10か月後が期限です。期限日が土日・祝日の場合は翌平日が期限となります。
Q. 丸亀市で亡くなった場合、申告先はどこですか?
A. 丸亀市・善通寺市・多度津町・琴平町・まんのう町の場合は丸亀税務署(丸亀市大手町2丁目1-23)、坂出市の場合は坂出税務署が提出先です。申告は郵送・e-Taxでも可能です。
Q. 遺産分割協議が10か月以内にまとまらない場合はどうなりますか?
A. 分割が確定していなくても、期限内に「未分割申告」として法定相続分で仮の申告をすることができます。その後、分割が確定してから修正申告・更正の請求で特例を適用することも可能です。ただし小規模宅地特例など一部の特例には追加要件があるため、早めに税理士に相談してください。
Q. 農地があるのですが、評価に時間がかかりますか?
A. 農地の評価は宅地と異なる方法(農業投資価額方式・倍率方式)を使い、農地の納税猶予特例の適用可否の確認も必要です。香川県西部の農地に精通した当事務所では、早期の財産確認から申告まで一貫してサポートします。
Q. 期限まで3か月を切っていますが、今から依頼できますか?
A. はい、対応可能です。ただし期限が近いほど通常より短期間での対応が必要となるため、特急加算(基本報酬の20〜50%程度)が発生する場合があります。まずはお早めにご相談ください。
この記事を書いた人
北村 嘉章(きたむら よしあき)
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
香川県仲多度郡多度津町を拠点に、丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・宇多津町・多度津町・琴平町・綾川町・まんのう町で相続税申告・法人税務顧問・税務調査対応を専門とする。freee認定アドバイザー・TOP100認定。1,000件超の対応実績。
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執筆者プロフィール

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所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
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