相続税申告 丸亀・坂出・善通寺|費用・流れ・注意点を税理士が解説

税務調査のオンライン対応事前準備

「親が亡くなったけど、相続税の申告は必要なの?」「いつまでに、何をすればいいかわからない」——丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町・三豊市など香川県西部エリアの方から、こうしたご相談を多くいただきます。

相続税の申告は「相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内」という厳しい期限があります。期限を過ぎると、大幅な節税ができる特例が使えなくなったり、延滞税・加算税のペナルティが発生したりします。

この記事では、相続税申告の基本的な流れ・費用の相場・よくある注意点を、北村嘉章税理士事務所が丸亀市・坂出市・善通寺市エリアの実情に即して解説します。

📋 この記事でわかること

  • 相続税申告が必要かどうかの判断基準(基礎控除の計算方法)
  • 申告から納税までの10ヶ月のスケジュール
  • 税理士報酬の相場(遺産総額別)
  • 小規模宅地等の特例・農地の納税猶予など香川県西部に多い論点
  • 期限を過ぎた場合のペナルティと対処法

まず確認:相続税の申告は必要ですか?

相続税の申告が必要になるのは、遺産の総額が基礎控除を超える場合です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」です。遺産総額がこれを超えると申告が必要になります。

ただし注意が必要なのは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果、相続税がゼロになる場合でも申告が必要という点です。「税金が出ないから申告しなくていい」は誤りです。

香川県西部エリアでよくあるケース

丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町・三豊市・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町エリアでは、以下のようなケースで相続税申告が必要になることが多いです。

  • 農地・山林を含む相続:農地は評価額が高くなりやすく、基礎控除を超えるケースがある
  • 自宅+事業用不動産を保有:複数の不動産を持つ場合、合計評価額が基礎控除を超えることがある
  • 金融資産が多い高齢者の方:長年の貯蓄・保険金が積み重なり、基礎控除を超えるケース

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相続税申告の流れ:10ヶ月のスケジュール

目安の時期 やること
死亡直後〜1ヶ月 遺言書の確認・法定相続人の確定・葬儀関係の手続き
〜3ヶ月 相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所への申立て)・税理士への相談開始
〜6ヶ月 財産の調査・評価・遺産分割協議の開始・必要書類の収集
〜9ヶ月 遺産分割協議書の作成・相続税申告書の作成・各種特例の適用検討
10ヶ月以内(期限) 申告書を丸亀税務署へ提出・相続税の納付

⚠️ 丸亀市・坂出市の管轄税務署
丸亀市・坂出市・多度津町・善通寺市・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町の方は丸亀税務署が申告先です。三豊市の方は観音寺税務署となります。申告書の提出場所を間違えないようにしましょう。

10ヶ月は意外と短い

「10ヶ月もあれば余裕」と感じる方も多いですが、実際には葬儀後の諸手続き・戸籍収集・財産調査・遺産分割協議と並行して進めなければならず、気づけば残り数ヶ月というケースが多くあります。相続が発生したら、まず税理士に相談することが最初のステップです。

相続税申告の費用(税理士報酬の相場)

税理士に相続税申告を依頼した場合の費用は、遺産総額の0.5〜1%が一般的な基本報酬の目安です。

遺産総額の目安 税理士報酬の目安
5,000万円以下 25万円〜50万円程度
5,000万〜1億円 50万円〜100万円程度
1億〜3億円 100万円〜200万円程度
3億円超 要相談

これに加えて、以下の場合は加算報酬が発生することがあります。

  • 相続人が複数いる場合(1人増えるごとに基本報酬の10%前後加算)
  • 土地が多数ある場合(評価作業が増えるため)
  • 農地・山林・非上場株式など特殊な財産がある場合
  • 申告期限まで3ヶ月を切った依頼の場合(20〜50%加算)

💡 費用よりも「節税額」に注目
相続税の申告は、税理士の実力によって最終的な税額が大きく変わります。小規模宅地等の特例・農地の納税猶予・二次相続の検討など、適切な特例を適用することで税理士報酬を大幅に上回る節税ができるケースも多くあります。

✅ 費用のご確認・見積もりは無料です

北村嘉章税理士事務所では、初回面談にて遺産の概要をお伺いした上で、費用のお見積もりをご提示します。丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町の方、お気軽にご相談ください。

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香川県西部エリアで多い相続税の注意点

注意点①:小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた自宅や、事業に使っていた土地を相続した場合に適用できる制度です。評価額を最大80%減額できるため、相続税の負担を大幅に軽減できます。

ただし適用には要件があり、申告期限までに遺産分割が完了していることが前提です。また、相続した人がその後も自宅に住み続けるなどの条件もあります。

📌 特例の主な種類

  • 特定居住用宅地等:自宅の敷地(330㎡まで)→評価額80%減
  • 特定事業用宅地等:事業用の土地(400㎡まで)→評価額80%減
  • 貸付事業用宅地等:アパート・貸地(200㎡まで)→評価額50%減

注意点②:農地の相続と納税猶予

まんのう町・琴平町・綾川町・多度津町・善通寺市など農業が盛んなエリアでは、農地を含む相続が多くあります。農地は「農業投資価格」という低い評価額で計算できる農地の納税猶予制度があり、要件を満たせば相続税の大部分を猶予(事実上免除)できます。

ただし、農業を継続しないと猶予が取り消されるため、後継者の有無や農業の継続見通しを慎重に検討する必要があります。

注意点③:名義預金・生前贈与の問題

「子どもや孫の名義で貯めていたお金」が、実質的には故人の財産とみなされ相続財産に加算されるケースがあります。これを「名義預金」といい、税務調査でよく指摘されるポイントの一つです。

また、亡くなる前3〜7年以内の贈与については、相続財産に加算される場合があります(生前贈与加算)。贈与の記録・通帳・贈与契約書を保管しておくことが重要です。

相続税の税務調査については、「税務調査でよく指摘されるポイント5選(実務ベース)」もあわせてご参照ください。

注意点④:二次相続まで考えた遺産分割

配偶者の税額軽減を最大限に使うと今回の相続税はゼロになりますが、配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税負担が増えるケースがあります。一次相続と二次相続をあわせてシミュレーションした上で遺産分割を決めることが重要です。

相続税申告のご相談は北村嘉章税理士事務所へ

丸亀市・坂出市・多度津町・善通寺市・三豊市・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町

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申告期限を過ぎてしまった場合

期限を過ぎると以下のペナルティが発生します。

ペナルティの種類 内容
無申告加算税 本税の15〜20%(自主的な申告なら5〜15%に軽減)
延滞税 法定期限翌日から納付まで日割りで課税
特例の不適用 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減が使えなくなる

「もう期限が過ぎてしまった」という方も、自主的に期限後申告を行うことでペナルティを軽減できます。気づいた時点でできるだけ早く税理士に相談しましょう。

相続税申告に必要な主な書類

  • 被相続人・相続人全員の戸籍謄本(出生〜死亡の連続した戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の住民票
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書・公図
  • 預貯金の残高証明書(死亡日現在)・通帳
  • 有価証券の残高証明書
  • 生命保険の支払通知書
  • 遺言書(ある場合)・遺産分割協議書

書類の収集だけでもかなりの手間がかかります。税理士に依頼することで、収集が必要な書類のリスト提供から取得のサポートまで行います。

相続が発生したら顧問税理士への連絡を

顧問税理士をお持ちの方は、相続が発生したら最初に連絡しましょう。顧問税理士がいない方でも、相続税申告のスポット依頼は可能です。法人の顧問税理士選びについては、「丸亀市・坂出市で法人税務顧問の税理士をお探しの方へ」もあわせてご覧ください。

📞 北村嘉章税理士事務所

📍 香川県仲多度郡多度津町葛原1720番地1

🌐 https://kitamura-tax.com

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よくある質問(FAQ)

Q. 遺産が基礎控除以下でも申告が必要なことはありますか?

はい、あります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果として相続税がゼロになる場合でも、特例を使うためには申告書の提出が必要です。「税金がかからないから申告しなくていい」は誤りで、申告しないと特例が適用されません。

Q. 相続人の間で揉めていて遺産分割協議が進まない場合はどうなりますか?

遺産分割が未完了でも、10ヶ月以内に「未分割申告」を行うことで期限内申告が可能です。この際「申告期限後3年以内の分割見込書」を同時に提出しておくと、後から遺産分割が完了した時点で小規模宅地等の特例などを適用することができます。

Q. 農地を相続した場合、すぐに相続税を払わなければいけませんか?

要件を満たせば農地の納税猶予制度を活用することができます。農業後継者が農地を相続し、農業を継続する場合、相続税の大部分を猶予(事実上免除)できます。詳細は税理士にご相談ください。

Q. 相続税の申告は自分でできますか?

法律上は自分で申告することも可能です。しかし、土地の評価・各種特例の適用・名義預金の判断など、専門知識が必要な判断が多く、適用できる特例を見落とすことで余分な相続税を払うリスクがあります。相続税申告は税理士に依頼することを強くお勧めします。

執筆者プロフィール

北村 嘉章
北村 嘉章
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

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