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相続税申告 丸亀・坂出・善通寺|費用・流れ・注意点を税理士が解説

「相続税の申告を丸亀・坂出・善通寺の税理士にお願いしたい」——相続が発生した際、多くの方がまず困るのが「誰に頼めばいいのか」「費用はいくらかかるのか」という点です。この記事では、相続税申告の基本的な流れ・費用・注意点を、北村嘉章税理士事務所の視点からご説明します。
目次
相続税申告が必要なケースとは
相続税の申告が必要かどうかは、遺産総額と基礎控除額の比較で決まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が3人であれば、4,800万円を超える場合に申告が必要です。
ただし、土地・農地・自社株などの特殊な財産がある場合や、小規模宅地特例・配偶者控除などを活用する場合は、申告が必要かどうかの判断も含めて税理士への相談が必要です。
相続税申告の流れ
- 相続人の確定:戸籍を取り寄せて相続人を確認する
- 財産目録の作成:不動産・預貯金・株式・保険など全財産を把握する
- 財産評価:税法に基づいた評価額を算出する(土地は路線価方式or倍率方式)
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を決める(分割協議書の作成)
- 申告書の作成・提出:被相続人の死亡から10か月以内に税務署に提出する
- 納税:申告期限と同日が納期限。延納・物納の相談も可能
費用の目安
相続税申告の費用は事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
- 遺産総額3,000万〜5,000万円未満:10〜25万円程度
- 遺産総額5,000万〜1億円:20〜50万円程度
- 遺産総額1億円以上:遺産の0.5〜1%程度+加算
- 土地が多い・相続人が多い・遺産分割が複雑な場合:加算あり
申告時の注意点
特に丸亀・坂出・善通寺エリアの相続で注意が必要なポイントは以下のとおりです。
- 農地・山林の評価:農業委員会の確認が必要な場合があり、評価が複雑
- 名義預金の問題:子や孫名義の口座でも相続財産に含まれることがある
- 生前贈与の加算:3〜7年以内の贈与は相続税の計算に加算される場合がある
- 期限遅れのペナルティ:10か月の期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生する
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