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相続放棄と相続税の関係を香川県の税理士が解説|北村嘉章税理士事務所

「相続放棄をしたら、相続税はかかりませんよね?」——多くの方がこう思っています。基本的にはその通りですが、いくつかの注意点があります。この記事では、相続放棄と相続税の関係を、香川県の税理士の視点からわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは何か
相続放棄とは、相続人が相続の権利を完全に放棄することです。家庭裁判所に申述することで認められ、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
相続放棄をした場合の相続税
原則:相続放棄をした人に相続税はかからない
相続放棄をすると、その人は財産を相続しないため、原則として相続税の対象になりません。ただし、注意が必要なケースがあります。
注意1:生命保険金は相続税の対象になる場合がある
相続放棄をした人が、被相続人を契約者・被保険者とする生命保険の受取人に指定されている場合、その保険金は「相続財産ではなく固有の財産」として受け取ることができます。この場合、相続放棄をしても保険金は受け取れますが、相続税の課税対象になります(ただし非課税枠500万円×法定相続人の数は適用外)。
注意2:基礎控除の計算は放棄前の法定相続人の数で行う
相続放棄があった場合でも、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に使う「法定相続人の数」は、放棄がなかった場合の相続人の数で計算します。たとえば子ども3人のうち1人が放棄しても、基礎控除の計算上は3人のままです。
注意3:相続放棄により次順位の相続人が生じる場合
子どもが全員相続放棄すると、親や兄弟姉妹が相続人になります。この場合、新たに相続人となった人が相続税の申告義務を負うことになります。「相続放棄で全員解決」と思っていたら次の相続人に問題が発生するケースがあるため、注意が必要です。
相続放棄の検討前に税理士に相談を
相続放棄を検討する場合は、税理士と弁護士・司法書士との連携が重要です。相続税の観点だけでなく、遺産全体の状況・債務の規模・他の相続人への影響などを総合的に判断する必要があります。
北村嘉章税理士事務所では、香川県(丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町)での相続税申告・相続放棄に関する税務上のご相談をお受けしています。初回相談は無料です。
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