
相続税の申告を終えて安心したのも束の間、「税務調査が入るかもしれない」という不安を感じていませんか?実際に相続税は他の税目と比べて税務調査の割合が高く、申告件数の約4件に1件が調査対象になるとも言われています。北村嘉章税理士事務所は、香川県丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町エリアで相続税の申告から税務調査対応まで一貫してサポートしています。この記事では、相続税の税務調査の実態と、事前に準備しておくべき対策について解説します。
目次
相続税の税務調査はどれくらいの確率で行われるのか
国税庁が公表しているデータによると、相続税の実地調査件数は年間約1万件前後で推移しています。申告件数に対する調査の割合は約20〜25%程度とされ、法人税や所得税と比較しても高い水準です。特に遺産総額が大きい場合や、申告内容に不明点がある場合に調査が入りやすい傾向があります。
税務調査の対象になりやすい5つのケース
1. 被相続人の生前の所得に対して財産額が少ない
税務署は被相続人の確定申告データを過去にさかのぼって確認しています。長年にわたって高額の所得があったにもかかわらず、申告された遺産額が少ない場合は「財産の漏れがあるのではないか」と疑われやすくなります。
2. 名義預金の疑いがある
名義預金とは、形式上は配偶者や子・孫の名義であっても、実質的には被相続人の財産とみなされる預貯金のことです。被相続人が口座の管理・運用をしていた場合、名義に関係なく相続財産に含めなければなりません。税務署は金融機関に照会をかけて名義預金を把握できるため、申告漏れの指摘を受けるケースが多く見られます。
3. 生前贈与の申告漏れ
相続発生前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算する必要があります。贈与税の申告をしていなかった場合や、暦年贈与の証拠が不十分な場合に、税務調査で指摘を受けるリスクが高まります。
4. 不動産の評価に不備がある
土地の評価は専門的な知識が必要で、評価方法を誤ると過大評価(税金の払い過ぎ)にも過少評価(追徴課税のリスク)にもなります。特に香川県の丸亀市・坂出市・三豊市では、農地や市街化調整区域の土地が多く、評価方法の判断が複雑になりがちです。
5. 海外資産や貸金庫がある
海外に預金口座や不動産を持っている場合、申告漏れのリスクが高まります。また、銀行の貸金庫の中身は税務署が把握しにくいため、調査の重点項目になることがあります。
相続税の税務調査の流れ
一般的な相続税の税務調査は、申告後1〜2年以内に行われることが多く、事前に税務署から日程の連絡があります。調査当日は、自宅で調査官が質問を行い、通帳や書類の確認が中心となります。調査時間は通常1日で、午前10時から午後4時頃まで行われます。調査後、問題がなければ「是認通知」が届き、修正が必要な場合は「修正申告の勧奨」があります。
税務調査で追徴課税されるとどうなるか
税務調査の結果、申告漏れが見つかった場合は修正申告を行い、追加の相続税に加えて以下のペナルティが課される可能性があります。過少申告加算税は追加税額の10〜15%、重加算税は仮装・隠蔽がある場合に35〜40%が課されます。さらに延滞税が別途加算されるため、最終的な負担が大きくなることがあります。
税務調査に備えるための事前対策
対策1: 財産を網羅的に把握・記録する
申告段階で財産をすべて洗い出すことが最も重要です。預貯金・有価証券・不動産はもちろん、保険金、退職金、家庭内の現金、貴金属、貸付金なども含めて漏れなく把握します。当事務所では、チェックリストに基づいて財産を体系的に整理するため、申告漏れのリスクを最小化できます。
対策2: 名義預金の整理と証拠書類の準備
名義預金に該当しないことを証明するためには、贈与契約書の作成、受贈者自身による口座管理の実績、贈与税の申告書などが有効です。過去の入出金記録を確認し、名義預金のリスクがある口座については事前に整理しておくことが大切です。
対策3: 書面添付制度の活用
税理士法第33条の2に基づく書面添付制度を活用すると、税務署が調査に入る前に税理士の意見を聴く機会(意見聴取)が設けられます。この段階で疑問点が解消されれば、実地調査が省略されることもあります。当事務所では、相続税申告において書面添付を積極的に活用しています。
北村嘉章税理士事務所の税務調査対応の強み
当事務所では、相続税の申告段階から税務調査を見据えた対応を行っています。財産の網羅的な把握、名義預金の事前チェック、書面添付制度の活用により、税務調査のリスクを可能な限り低減しています。万が一調査が入った場合も、税理士が立ち会い、適切に対応いたしますのでご安心ください。丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町・宇多津町・綾川町・琴平町・まんのう町にお住まいの方で、相続税の税務調査にご不安をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。その他の税務調査に関する記事はこちら
よくあるご質問
Q. 相続税の税務調査はいつ頃来ますか?
一般的には申告後1〜2年以内に行われることが多いです。申告期限の翌年の秋頃(9月〜12月)が多い傾向にあります。
Q. 税務調査の連絡が来たらどうすればよいですか?
まずは当事務所にご連絡ください。調査日程の調整から当日の立ち会い、事後対応まで一貫してサポートいたします。申告を他の事務所で行った場合でも、税務調査の立ち会いのみのご依頼も承っております。
Q. 税理士に依頼していれば税務調査は来ませんか?
税理士に依頼しても税務調査が来る可能性はゼロにはなりません。ただし、書面添付制度を活用し、精度の高い申告を行うことで、調査の確率を大幅に下げることは可能です。
まとめ
相続税の税務調査は決して珍しいものではありませんが、適切な準備と正確な申告によりリスクを大幅に軽減できます。香川県内で相続税の申告・税務調査対応についてお悩みの方は、北村嘉章税理士事務所までお気軽にご相談ください。
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執筆者プロフィール

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所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年
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