香川県で親が亡くなったら…相続手続きの流れと期限を税理士が解説

香川県で親が亡くなったら…相続手続きの流れと期限を税理士が解説

大切なご家族が亡くなった後、悲しみの中でも避けて通れないのが各種相続手続きです。「何から始めればよいのかわからない」「期限があると聞いたが間に合うだろうか」——香川県内(丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町)にお住まいの方に向けて、相続が発生した際に必要な手続きの流れと期限を、多度津町の税理士・北村嘉章が解説します。

相続手続きの全体スケジュール

相続が発生すると、さまざまな手続きが時系列に沿って発生します。特に重要なのは法律で定められた期限があるものです。以下のスケジュールを把握しておきましょう。

7日以内:死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出します。香川県内の場合、お住まいの市町(丸亀市役所、坂出市役所、善通寺市役所、三豊市役所、多度津町役場、宇多津町役場、琴平町役場、綾川町役場、まんのう町役場など)の窓口で手続きします。通常は葬儀社が代行してくれることが多いです。

14日以内:年金受給停止届・健康保険の届出

被相続人が年金受給者だった場合は、14日以内(厚生年金は10日以内)に年金事務所に受給停止届を提出します。国民健康保険証の返還、介護保険の資格喪失届なども14日以内です。

3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の判断

被相続人に多額の借金がある場合など、相続放棄を検討する場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。香川県の場合、丸亀支部(高松家庭裁判所丸亀支部)が管轄です。この期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなるため、早めの判断が重要です。

4ヶ月以内:所得税の準確定申告

被相続人に所得があった場合、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行います。亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに確定申告を行う手続きです。事業所得や不動産所得があった方は忘れずに対応してください。

10ヶ月以内:相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この間に財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成・提出、納税のすべてを完了させなければなりません。10ヶ月は長いようで短いため、早めの着手が大切です。相続税申告は当事務所の相続税申告サービスにご相談ください。なお、相続税がかかるかどうかの判断基準については「相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告が必要なケースを解説」もあわせてご覧ください。

相続税申告までにやるべきことリスト

10ヶ月以内に相続税申告を完了するためには、計画的に準備を進める必要があります。主な作業を時系列で整理します。

相続発生〜2ヶ月:初動期間

戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで)の収集を開始します。香川県内の本籍地であれば各市町の窓口で取得できますが、転籍がある場合は他県からの取り寄せが必要になり時間がかかります。同時に、金融機関への残高証明書の請求、不動産の固定資産評価証明書の取得を始めましょう。

2〜5ヶ月:財産調査と評価

すべての相続財産(不動産、預貯金、有価証券、生命保険、退職手当金、貴金属、車両など)をリストアップし、それぞれの評価額を算定します。香川県特有の注意点として、農地の評価(市街化区域か調整区域かで大きく異なる)や讃岐平野の広い宅地の評価が挙げられます。専門的な判断が必要な場合は税理士にご相談ください。土地の評価方法について詳しくは「土地の相続税評価額の計算方法|香川県の路線価・倍率方式を税理士が解説」をご参照ください。

3〜7ヶ月:遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を協議し、遺産分割協議書を作成します。分割方法によって相続税額が大きく変わることがあるため(配偶者控除・小規模宅地等の特例の適用可否など)、税務面を考慮した分割案を検討することが重要です。配偶者控除の活用と二次相続の注意点については「二次相続で損しないために|配偶者控除の落とし穴を税理士が解説」で詳しくご説明しています。

7〜10ヶ月:申告書の作成・提出

評価額と分割内容が確定したら、相続税申告書を作成し、高松税務署に提出します。申告と同時に納税も必要です(金銭一時納付が原則、延納・物納も制度として存在)。

香川県の相続手続きで注意すべきポイント

農地・山林が多い地域特性

香川県、特に丸亀市・善通寺市・三豊市・綾川町・まんのう町などでは、相続財産に農地や山林が含まれるケースが多く見られます。農地の相続では農業委員会への届出(相続の届出は10ヶ月以内)も必要です。また、農地の納税猶予制度の適用を検討する場合は、農業経営の継続要件を満たす必要があります。

遠方の相続人がいるケース

香川県に不動産がある場合でも、相続人が県外にお住まいのケースは珍しくありません。遺産分割協議書の取り交わしに時間がかかることがあるため、早めに連絡を取り合うことが大切です。当事務所ではオンラインでの打ち合わせにも対応しています。

空き家・空き地の問題

被相続人の自宅が空き家になるケースでは、相続登記(2024年4月から義務化、取得を知った日から3年以内)の手続きや、固定資産税の負担者の変更が必要です。空き家を放置すると「特定空家」に指定され、固定資産税が最大6倍になる可能性もあります。

相続手続きを税理士に相談するメリット

相続手続きは多岐にわたり、期限管理も複雑です。特に相続税申告が必要なケースでは、財産評価の正確性が税額を大きく左右します。税理士に相談することで、期限内の確実な手続き完了、適正な財産評価による税負担の最適化、各種特例(小規模宅地等の特例、配偶者控除など)の最大限の活用、二次相続まで見据えた長期的なアドバイス、税務調査への備えなどのメリットがあります。

北村嘉章税理士事務所では、香川県全域の相続税申告に対応しております。詳しくは相続税申告サービスページをご覧ください。

また、相続発生前の対策をお考えの方は「生前贈与と相続税対策|丸亀・坂出エリアの方へ」もご参考にしてください。お住まいのエリア別の相続税申告情報もご覧いただけます。

無料相談のご案内

「相続が発生したが何から始めればよいかわからない」「相続税がかかるのか判断できない」という方は、まずは無料相談をご利用ください。初回相談は無料で、お気軽にお問い合わせいただけます。

📞 0877-89-4967(平日9:00〜18:00)
💬 LINEで無料相談
📩 お問い合わせフォームはこちら

香川県内(丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町)への訪問対応も行っております。

北村嘉章税理士事務所にご相談ください

香川県(丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町ほか)対応|初回相談無料

相続税申告サービスの詳細はこちら
✉ 無料相談のお問い合わせはこちら

執筆者プロフィール

北村 嘉章
北村 嘉章
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

この記事をシェアする

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です