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税務署から届く「相続税のお尋ね」とは?届いたときの対処法を香川の税理士が解説


この記事は香川県で「相続税のお尋ね」が届きお困りの方向けです。税務署から送られてくる書類の意味・正しい対処法について税理士が解説します。
目次
「相続税のお尋ね」とは何か?届く理由を知っておこう
「相続税についてのお尋ね」とは、税務署が相続発生後に相続人へ送付する確認書類です。正式名称は「相続税の申告等についてのご案内」または「相続税についてのお尋ね」と呼ばれており、亡くなった方(被相続人)の財産状況を確認するために送られてきます。
税務署はどのようにして相続の発生を知るのでしょうか。市区町村は死亡届が提出されると、その情報を税務署へ通知する仕組みになっています。さらに税務署は、不動産の登記情報や過去の確定申告書、金融機関への調査などを通じて、被相続人の財産規模をある程度把握しています。
そのため、財産が一定規模以上あると判断されたケースでは、相続人のもとへこの「お尋ね」が届くことになります。決して「脱税を疑われている」というわけではなく、申告が必要かどうかを確認するための書類です。しかし、放置してよいものでもありません。
「お尋ね」が届く主な理由としては以下が挙げられます。
- 被相続人が不動産を複数所有していた
- 被相続人が高額の金融資産(預貯金・株式など)を持っていた
- 被相続人が事業を営んでいた(自社株を保有していた場合は法人税・株式評価の観点からも注意が必要です)
- 過去の確定申告で収入が一定以上あった
「お尋ね」はすべての相続人に届くわけではなく、財産規模が基礎控除を超えそうなケースに送られることが多い傾向にあります。
基礎控除と申告の要否——自分のケースを確認しよう
「お尋ね」が届いたとき、まず確認すべきは相続税の申告が必要かどうかです。相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。たとえば法定相続人が3人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除となります。遺産総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
ただし注意点が2つあります。
1つ目は「小規模宅地等の特例」などの特例を使う場合です。この特例は、自宅などの土地の評価額を最大80%減額できる非常に強力な制度です。特例を適用することで課税財産が基礎控除以下になる場合でも、申告書の提出は必要です。申告しなければ特例は使えません。
2つ目は「配偶者の税額軽減」です。配偶者が取得した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかからない制度があります。この特例を使う場合も、申告書の提出が条件となります。
つまり「財産が少ないから申告しなくていい」と判断する前に、特例の適用可否も含めて正確に財産評価をすることが重要です。誤った判断で申告漏れになれば、後日税務署から指摘を受け、加算税・延滞税が課されるリスクがあります。
また逆に、財産の評価を誤って高く計上してしまい、本来払わなくてよい相続税を払いすぎてしまう「過払い」リスクも存在します。土地の評価は特に複雑で、形状・接道状況・利用状況などによって大きく変わります。
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「お尋ね」が届いて何をすればよいかわからない方、申告が必要かどうか判断に迷っている方は、ぜひ一度ご相談ください。北村嘉章税理士事務所では、香川県内の相続税申告に関する無料相談を承っております。
土地評価・特例適用・申告書作成まで、ワンストップで対応いたします。
香川県で「お尋ね」が届いたときの具体的な対処法
では実際に「お尋ね」が届いた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。手順を順番にご説明します。
① 書類の内容を確認する
まず封筒の中身を確認しましょう。「相続税についてのお尋ね」には、被相続人の情報・財産の概要を記入する欄があります。回答を求める期限が記載されている場合もあります。書類を読んで内容を把握してください。
② 財産の全体像を把握する
次に、被相続人の財産を一覧にまとめます。預貯金・不動産・有価証券・生命保険・借入金(債務)など、プラスの財産もマイナスの財産(債務)もすべてリストアップします。被相続人が香川県内に農地や山林を持っていた場合は、その評価が特に複雑になりますので注意が必要です。
③ 申告の要否を判断する
把握した財産の総額と基礎控除額を比較します。ただし土地・非上場株式の評価は素人判断が難しいため、この段階で専門家に相談することをお勧めします。
④ 回答書を提出する(または申告書を作成する)
申告不要と判断される場合は、お尋ねへの回答書(財産が基礎控除以下である旨の説明)を税務署へ提出します。申告が必要な場合は、相続税申告書を作成して提出します。
ここで重要なのが「相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内」という点です。10か月は一見長そうに感じますが、財産調査・遺産分割協議・申告書作成とやるべきことが多く、あっという間に時間が経ってしまいます。「お尋ね」が届いた時点で期限まで余裕がない場合もありますので、早めの行動が重要です。
⑤ 絶対に放置しない
「お尋ね」を放置すると、税務署から電話や再送付があり、最終的には税務調査に発展するリスクがあります。申告不要なケースであっても、無回答のままにすることは避けましょう。
また、相続税の申告書を提出した後も、税務署が申告内容に疑問を持った場合には税務調査が行われることがあります。適正な申告をするためにも、専門家のサポートを受けることが安心につながります。
相続税申告に関連した内容として、相続税申告の全体的な流れと費用についても合わせてご確認ください。
申告漏れと過払い——両方のリスクを避けるために
相続税に関するトラブルは「払い忘れ(申告漏れ)」だけではありません。「払いすぎ(過払い)」も深刻な問題です。どちらも税理士への相談で防ぐことができます。
申告漏れのリスク
期限内に申告しなかった場合や、財産を少なく申告した場合には、以下のペナルティが発生します。
- 無申告加算税:納付すべき税額に対して原則15〜20%が加算されます
- 延滞税:申告期限の翌日から納付日まで日割りで発生します
- 重加算税:意図的な隠蔽と判断された場合、35〜40%が加算されます
意図せず申告漏れになってしまうケースとして多いのが、名義預金(実質的には被相続人のお金なのに別の名義になっている預金)や、生前贈与が加算対象になるケースを見落とすパターンです。相続開始前3年以内(令和6年以降の贈与については段階的に7年以内へ延長)の贈与財産は、相続財産に加算される場合があります。
過払いのリスク
一方で、土地の評価を誤って高く計算してしまい、本来より多くの相続税を払っているケースも少なくありません。特に以下のような土地は、正しく評価すれば大幅に評価額が下がる可能性があります。
- 形が不整形(歪んだ形)の土地
- 道路に接していない(無道路地)土地
- 傾斜地・高低差のある土地
- 賃貸物件が建っている土地(貸家建付地評価)
- 農業振興地域内の農地
香川県西部・多度津町周辺には農地や山林も多く、これらの評価には地域の実情に精通した税理士のサポートが欠かせません。過払いに気づかないまま申告してしまうことは、経済的なロスにつながります。
過払いが疑われる場合は「更正の請求」という制度で還付を受けられる可能性があります。申告期限から5年以内であれば請求できますので、過去の申告内容に不安がある方もご相談ください。
よくあるご質問(FAQ)
- Q1. 「お尋ね」が届いたら、必ず相続税を払わなければならないのですか?
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A. いいえ、必ずしも相続税が発生するわけではありません。「お尋ね」は申告の要否を確認するための書類であり、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税は発生しません。ただし、財産を正確に評価した上で判断することが重要です。申告不要の場合でも、お尋ねへの回答は行いましょう。
- Q2. 「お尋ね」が届いたのはいつですか?申告期限はいつまでですか?
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A. 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。「お尋ね」が届く時期は相続発生から数か月後が多く、届いた時点で既に期限が近づいているケースもあります。早めに財産の棚卸しと専門家への相談を始めることをお勧めします。
- Q3. 「お尋ね」を無視するとどうなりますか?
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A. 放置すると税務署から電話や再通知が届き、最終的には税務調査に発展するリスクがあります。申告不要なケースであっても、回答書を提出しないままにすることは避けてください。税務署とのやり取りに不安がある場合は、税理士が代理で対応することも可能です。
- Q4. 税理士に依頼せず自分で回答・申告することはできますか?
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A. 法律上は可能です。ただし財産評価・特例適用・税額計算には専門的な知識が必要で、自己判断での申告には申告漏れ・過払いのリスクが伴います。特に土地・非上場株式の評価は複雑であり、専門家への依頼が結果的にコスト削減につながるケースが多くあります。
- Q5. 相続が発生したばかりで、何から手をつければよいかわかりません。
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A. まずは被相続人の財産(通帳・不動産の権利証・保険証券など)をできる限り集めることから始めましょう。そして早い段階で税理士に相談することをお勧めします。申告期限の10か月は思いのほか短く、遺産分割協議も並行して進める必要があります。北村嘉章税理士事務所では初回無料相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。
相続税のお尋ねが届いたら、まず税理士にご相談を
北村嘉章税理士事務所(香川県多度津町)では、相続税申告・お尋ねへの対応についての無料相談を承っております。香川県西部(丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・三豊市・多度津町など)を中心に、地域の皆さまの相続をサポートしています。
「申告が必要かどうかわからない」「お尋ねの書き方がわからない」「期限まで時間がない」など、どのようなご状況でもまずはご連絡ください。
- 📞 電話番号:0877-89-4967(受付時間:平日9:00〜17:00)
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