自社株(非上場株式)の相続税評価が高額になりがち|中小企業オーナーの対策

自社株(非上場株式)の相続税評価が高額になりがち|中小企業オーナーの対策
自社株(非上場株式)の相続税評価が高額になりがち|中小企業オーナーの対策

この記事は香川県の中小企業オーナーで自社株(非上場株式)の相続税評価が高くなることにお悩みの方向けです。評価額を適正に把握し、対策を講じる方法について税理士が解説します。

目次

なぜ自社株の相続税評価は高額になりやすいのか

中小企業のオーナー経営者が亡くなった場合、会社の株式(非上場株式)も相続財産として相続税の対象になります。

上場株式であれば市場価格がわかりやすいですが、非上場株式には市場がありません。そのため、税法上の評価方法によって「相続税評価額」を算出することになります。

この評価方法が、実態よりも高い評価額を生み出しやすい構造になっているのです。

具体的には、会社が長年にわたって利益を積み上げてきた場合、その内部留保(会社に蓄積された利益)が評価額に大きく反映されます。

「会社はずっと黒字経営だった」「設備投資のために内部留保を厚くしていた」というケースでは、オーナーが思った以上に株式の評価額が膨らんでいることがあります。

実際に相続が発生してから評価額の高さに驚き、納税資金が足りなくなるというケースは決して珍しくありません。

非上場株式の評価方法:類似業種比準価額と純資産価額

非上場株式の相続税評価には、主に次の2つの方法が使われます。

① 類似業種比準価額方式

業績(配当・利益・純資産)を上場企業の同業種と比較して評価する方法です。

利益水準が高い会社ほど、評価額も高くなる傾向があります。

② 純資産価額方式

会社の資産から負債を差し引いた純資産をベースに評価する方法です。

不動産や有価証券など含み益のある資産を多く保有している会社では、この方法による評価額が高くなりやすいです。

どちらの方法が適用されるか

会社の規模(大会社・中会社・小会社)によって、適用する方法の比率が異なります。

中小企業の多くは「中会社」または「小会社」に該当し、両方式を一定の割合で組み合わせて評価します。

どちらの方式で計算しても、内部留保が厚く、業績が良い会社ほど評価額が高くなる点は共通しています。

なお、法人税・会社決算の最適化についても、相続対策と一体で検討することが重要です。自社株評価は会社の決算内容と直結しているからです。

相続税の基本と申告期限:見落としてはいけないポイント

まず、相続税の基本的な仕組みを確認しましょう。

相続税には「基礎控除」があります。計算式は次のとおりです。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合、基礎控除は4,800万円になります。

この金額を超えた部分に対して相続税がかかります。

また、配偶者が相続した財産については「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」が使えます。配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下か、法定相続分以下であれば相続税はゼロになります。

ただし、配偶者控除を使いすぎると次の相続(二次相続)で税負担が増えることがあるため、長期的な視点で判断する必要があります。

そして、非常に重要な点として、相続税の申告・納税期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。

この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課されます。非上場株式の評価は複雑で時間がかかるため、相続が発生したらできるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。


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自社株の評価額は、会社の状況によって大きく異なります。「うちの会社はどうなのか」「対策の余地はあるのか」は、専門家に個別に相談することが何より重要です。

北村嘉章税理士事務所では、香川県の中小企業オーナー様の相続税申告・生前対策を丁寧にサポートしています。

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香川県の中小企業オーナーが取るべき自社株対策

自社株の相続税負担を軽減するための対策には、いくつかのアプローチがあります。生前からの計画的な取り組みが重要です。

① 株式評価額の引き下げ

評価額が高くなる要因を事前に把握し、合法的な範囲で評価額を下げる方法を検討します。

たとえば、役員退職金の支給を計画的に行うことで、純資産額を圧縮することができます。役員退職金は会社の損金(税務上の経費)になるため、法人税の節税にも繋がります。

また、含み益のある資産(不動産など)の活用も評価額に影響します。ただし、不自然な対策は税務調査で否認されるリスクがあるため、税理士と十分に相談したうえで実施することが大切です。

② 生前贈与の活用

後継者(子・孫など)への自社株の生前贈与を段階的に行うことで、相続財産を減らすことができます。

贈与には年間110万円の基礎控除があります。長期的に計画すれば、相続税の対象となる株式数を着実に減らせます。

なお、2024年以降の税制改正により、生前贈与の相続財産への持ち戻し期間が延長されるなど、ルールが変わっています。最新の制度を確認しながら進めることが必要です。

③ 事業承継税制の活用

「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度(事業承継税制)」を活用すれば、一定の要件を満たすことで自社株にかかる贈与税・相続税の納税が猶予(将来的に免除)されます。

これは中小企業オーナーにとって非常に強力な制度ですが、適用要件が複雑で、事前の計画と申請手続きが必要です。

特例承継計画の策定や都道府県への提出など、段取りが多いため、早い段階から専門家と進めることをおすすめします。

④ 持株会社(ホールディングス)の活用

事業会社と持株会社に分離する組織再編を行うことで、株式評価額を引き下げる効果が期待できることがあります。

ただし、組織再編は法人税・消費税・登録免許税など複数の税目に影響するため、慎重な検討が必要です。

⑤ 生命保険の活用

生命保険の死亡保険金は「500万円 × 法定相続人の数」が非課税になります。

相続税の納税資金を確保するための手段として、生命保険を活用することも有効な対策のひとつです。

自社株の評価額が高い場合、現金だけでは相続税を払いきれないケースもあります。資金繰りの観点からも、生命保険の見直しを検討しておくことをおすすめします。

申告漏れと過払いのリスクを理解しておく

非上場株式の相続税申告では、「申告漏れ」と「過払い(払いすぎ)」の両方のリスクがあります。

申告漏れのリスク

相続財産に自社株があることを見落としたり、少数株主として保有している株式を申告しなかったりするケースがあります。

また、評価方法を誤り、実際より低い評価額で申告した場合も、税務調査で修正申告を求められ、延滞税・過少申告加算税が発生します。

相続税の税務調査率は他の税目に比べて高く、特に自社株を含む申告はチェックされやすい傾向があります。正確な評価と申告が不可欠です。

過払いのリスク

一方で、適用できる評価の特例や控除を使わずに多く払ってしまうケースもあります。

たとえば、「小規模宅地等の特例」は、被相続人が事業に使っていた土地について、一定の要件のもとで相続税評価額を最大80%減額できる制度です。

自社株に加えて事業用の土地を相続する場合には、この特例を適切に適用することで大幅な節税になります。

また、会社の種類や評価方法の選択肢を正確に把握せず、不利な方法で評価してしまうことも過払いの原因となります。

相続税は「知っているかどうか」で税額が大きく変わる税目です。専門的な知識を持つ税理士に依頼することの重要性はここにあります。

関連する制度についてはこちらもご参照ください。
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よくある質問(FAQ)

Q1. 自社株の相続税評価は自分で計算できますか?

A. 計算の仕組み自体は公開されていますが、実際には非常に複雑です。会社の規模の判定、適用する評価方式の選択、決算書の数値の読み取り方など、専門的な判断が多数必要になります。誤った評価で申告すると税務調査で指摘を受けるリスクがあります。相続が発生した場合は、税理士に依頼することを強くおすすめします。

Q2. 事業承継税制は誰でも使えますか?

A. 一定の要件を満たす中小企業・後継者・先代経営者が対象となります。会社の規模、後継者の役員就任歴、都道府県への「特例承継計画」の提出など、複数の条件があります。特例措置の適用期限もあるため、早めに税理士に相談して手続きを進めることが重要です。

Q3. 相続税の申告期限を過ぎるとどうなりますか?

A. 申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)を過ぎると、延滞税(日割りで加算)と無申告加算税(原則15〜20%)が課されます。また、配偶者控除や小規模宅地等の特例などの有利な特例が使えなくなる可能性もあります。相続が発生したら、できるだけ早く税理士にご相談ください。

Q4. 少数株主として保有している株式も相続税の対象になりますか?

A. はい、たとえ少数株主であっても、保有している非上場株式は相続財産として申告が必要です。ただし、少数株主の場合は「配当還元方式」という評価方法が適用され、評価額が低くなるケースがあります。自分の保有状況がどの評価方法に該当するかは、専門家に確認することをおすすめします。

Q5. 生前に株式を後継者に贈与した場合、贈与税はかかりますか?

A. 原則として贈与税がかかります。ただし、年間110万円以内の基礎控除の範囲内であれば贈与税はかかりません。また、事業承継税制を活用すれば、後継者への贈与について贈与税の納税猶予・免除を受けられる場合があります。相続税の生前対策と合わせて、最適な方法を検討しましょう。


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北村嘉章税理士事務所(香川県多度津町)では、自社株(非上場株式)を含む相続税申告・生前対策を専門的にサポートしています。

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(受付時間:平日9:00〜17:00)

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