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家族信託と相続対策|認知症リスクに備える財産管理の仕組み


この記事は香川県で家族信託・相続・認知症対策にお悩みの方向けです。財産管理の仕組みと相続税対策について税理士が解説します。
目次
家族信託とは?認知症になる前に知っておきたい基礎知識
「親が認知症になったら、財産はどうなるの?」
そう不安に思っている方は、香川県内でも非常に多くいらっしゃいます。
実は、認知症になって判断能力が低下すると、本人名義の預金口座が凍結されたり、不動産の売却や管理ができなくなったりします。
そこで注目されているのが「家族信託」という仕組みです。
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる契約のことです。
法律的には「信託法」に基づく制度で、2007年の信託法改正によって一般の方でも利用しやすくなりました。
たとえば、父親が所有するアパートや預貯金を、長男に信託します。
父親が認知症になっても、長男が適切に財産を管理・運用できるようになります。
これが家族信託の基本的な考え方です。
成年後見制度との違いも押さえておきましょう。
成年後見制度は認知症になった「後」に家庭裁判所が関与する制度です。
一方、家族信託は認知症になる「前」に家族間で契約を結ぶ制度です。
柔軟な財産管理が可能な点が大きなメリットといえます。
家族信託が相続対策として有効な3つの理由
家族信託は「財産管理」だけでなく、「相続対策」としても非常に有効な手段です。
ここでは、その理由を3つに整理してご説明します。
① 認知症発症後も相続税対策を継続できる
相続税対策の多くは、本人が判断能力を持っている間しか実行できません。
たとえば、生前贈与・不動産の組み替え・生命保険の加入などが代表例です。
認知症になってしまうと、これらの対策が一切できなくなります。
しかし家族信託を活用すれば、信託契約の範囲内で受託者(管理を任された家族)が財産を動かすことができます。
認知症になった後でも、信託の目的に沿った財産管理が続けられるのです。
② 遺言では実現できない「二次相続」の指定ができる
通常の遺言では、「自分の財産を誰に渡すか」しか指定できません。
しかし家族信託では、「その財産を次にどう引き継ぐか」まで設計できます。
たとえば「自分が亡くなったら配偶者へ、配偶者が亡くなったら長男へ」という形で、二代先・三代先まで財産の流れを決めることができます。
これを「受益者連続型信託」といいます。
③ 不動産の共有問題を事前に解決できる
相続によって不動産が複数の相続人の共有になると、売却や修繕の判断に全員の同意が必要になります。
家族信託を使えば、不動産の管理・処分権限を一人の受託者に集約できます。
相続後のトラブルを未然に防ぐことができるのです。
なお、自社株を保有している経営者の方は、株の承継問題も並行して検討が必要です。
詳しくは法人税・事業承継の専門ページもあわせてご覧ください。
【無料相談のご案内】
家族信託の設計や相続税の試算は、専門家への相談が不可欠です。
「親が元気なうちに何か対策をしておきたい」「相続税がどのくらいかかるか知りたい」というご相談も大歓迎です。
北村嘉章税理士事務所では、香川県内の方を対象に無料相談を実施しています。
香川県で家族信託を活用する際の相続税の注意点
家族信託はとても有効な手段ですが、相続税との関係で注意すべき点があります。
ここでは税理士の立場から、特に重要なポイントをお伝えします。
家族信託だけでは相続税は減らない
誤解されやすい点ですが、家族信託はあくまで「財産管理の仕組み」です。
信託契約を結んだだけでは、相続税の計算上の財産評価額は変わりません。
相続税を減らすには、別途、生前贈与・小規模宅地特例の活用・生命保険の活用などの対策が必要です。
相続税の基礎控除をまず確認しましょう
相続税には「基礎控除」があります。
計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
たとえば相続人が3人なら、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額になります。
財産の総額がこれを超えなければ、原則として相続税はかかりません。
配偶者控除と小規模宅地特例は強力な節税手段
相続税を考える上で、2つの重要な制度を押さえておきましょう。
まず「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
配偶者が相続した財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分以下」であれば、相続税がかかりません。
ただし、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)で税負担が増えるケースもあるため、一次・二次を通じた総合的なシミュレーションが必要です。
次に「小規模宅地等の特例」です。
被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の土地は、一定の要件を満たせば最大80%の評価減が適用されます。
330㎡までの居住用宅地が対象で、香川県内の一般的な住宅でも大きな節税効果が期待できます。
申告期限は「10か月以内」厳守が原則
相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
この期限は非常に重要です。
期限を過ぎると、延滞税・加算税などのペナルティが発生します。
また、小規模宅地特例や配偶者控除などの優遇措置は、期限内申告が適用条件の場合がほとんどです。
「どうせ財産は少ないから大丈夫」と申告をしなかった結果、後から申告漏れを指摘されるケースも実際にあります。
心配な方は早めに専門家へ相談することをお勧めします。
相続税の申告に関する詳しい流れは相続税申告の手続きと流れもご参照ください。
家族信託の設計で見落としやすいポイント
家族信託は非常に便利な制度ですが、設計の段階で注意が必要な点もあります。
信託財産の範囲を明確にする
信託契約に含める財産と含めない財産を明確に整理することが大切です。
不動産・預貯金・有価証券など、財産の種類によって信託できるかどうかが異なります。
農地など信託になじまない財産もあるため、専門家との事前確認が必須です。
受託者の負担と責任を家族で共有する
受託者(財産管理を担う家族)は、信託財産の帳簿作成・収支管理・税務申告など一定の義務を負います。
「長男に任せよう」と安易に決めるのではなく、家族全員で話し合いをしておくことが重要です。
また、受託者が先に亡くなった場合の「後継受託者」の設定も忘れずに行いましょう。
信託契約書は公正証書で作成する
家族信託の契約書は、私文書でも法律上は有効です。
しかし、後々のトラブルや金融機関での手続きを考えると、公正証書で作成することを強くお勧めします。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書のことです。
証拠力が高く、信託口口座(しんたくぐちこうざ)の開設にも必要な金融機関が多くなっています。
よくある質問(FAQ)
Q. 家族信託は認知症が進んでからでも契約できますか?
A. 家族信託は「委託者(財産を預ける人)」に契約締結時点での判断能力が必要です。すでに認知症が進んでいる場合、医師による意思能力の確認が必要になることがあり、場合によっては契約が難しいケースもあります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、元気なうちに早めに相談することをお勧めします。
Q. 家族信託を設定すると贈与税はかかりますか?
A. 家族信託の設定だけでは、原則として贈与税はかかりません。財産の「管理権限」を受託者に移すだけで、財産から生まれる利益(受益権)は委託者本人が引き続き受け取る形が一般的だからです。ただし、受益者を第三者に設定する場合などは課税関係が変わることがありますので、必ず税理士に確認してください。
Q. 相続税の申告は自分でできますか?
A. 法律上は、ご自身で申告することも可能です。ただし、小規模宅地特例や配偶者控除の適用、不動産・非上場株式の評価など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。申告漏れによる追徴課税のリスクだけでなく、本来受けられる控除・特例を見落とすことによる「払いすぎ」のリスクもあります。10か月という期限内に正確な申告をするためにも、税理士への依頼をお勧めします。
Q. 家族信託の費用はどのくらいかかりますか?
A. 家族信託の設定には、司法書士・弁護士・税理士などの専門家報酬と公正証書の作成費用がかかります。信託財産の規模や内容によって異なりますが、一般的には数十万円程度が目安とされています。費用だけで判断するのではなく、何のために信託を設計するのか目的を明確にした上で、専門家に相談して見積もりを取ることをお勧めします。
Q. 香川県内の税理士に相続・家族信託の相談をするメリットは?
A. 地元の税理士に相談するメリットは、地域の不動産事情や金融機関との連携がスムーズな点にあります。相続税の申告には地元の路線価・固定資産税評価額の把握が重要です。また、何度も通いやすく、長期的な関係を築きやすい点も地域密着の事務所ならではの強みです。北村嘉章税理士事務所は香川県多度津町を拠点に、県内全域の相続・信託相談に対応しています。
まとめ:今すぐ動くことが最大の相続対策です
家族信託は認知症リスクに備えながら、相続対策も並行して進められる非常に有効な手段です。
しかし、設計を誤ると期待した効果が得られなかったり、思わぬ税負担が生じたりすることもあります。
「まだ早い」「うちは財産が少ないから」と先送りにしていると、いざというときに選択肢が限られてしまいます。
北村嘉章税理士事務所では、香川県西部を中心に相続税の申告・生前対策・家族信託に関するご相談を無料でお受けしています。
まずはお気軽にご連絡ください。
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