生前贈与と相続税対策|丸亀・坂出エリアの方へ|北村嘉章税理士事務所

生前贈与と相続税対策|丸亀・坂出エリアの方へ|北村嘉章税理士事務所

「将来の相続税が心配だけど、何か事前にできることはないだろうか」「子どもや孫に財産を渡したいが、贈与税がかかるのでは」——こうしたお悩みをお持ちの方は、生前贈与を活用した相続税対策を検討してみてはいかがでしょうか。

本記事では、丸亀市・坂出市をはじめとする香川県中西部エリアの方に向けて、生前贈与の基本的な仕組みと、2024年以降の税制改正を踏まえた効果的な活用方法を、多度津町の税理士・北村嘉章が解説します。

生前贈与とは?相続税対策になる理由

生前贈与とは、ご存命のうちに財産を配偶者・子ども・孫などに贈与(無償で譲渡)することです。相続税対策として有効な理由は、生前に財産を移転することで、将来の相続財産を減らし、相続税の課税対象を小さくできるからです。

相続税は累進課税(遺産総額が多いほど税率が上がる)であるため、生前贈与によって遺産総額を基礎控除額以下に抑えることができれば、相続税をゼロにすることも可能です。

暦年贈与の基本と2024年以降の変更点

暦年贈与(年間110万円の非課税枠)

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。つまり、1人あたり年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからず申告も不要です。例えば、お子さん2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計2,200万円を無税で移転できます。

2024年の税制改正:生前贈与加算の期間延長

2024年1月以降の贈与から、相続開始前の贈与が相続財産に加算される期間が「3年」から「7年」に段階的に延長されました。つまり、相続が発生した場合、亡くなる前7年以内の暦年贈与は相続財産に持ち戻されて相続税の対象になります。

この改正により、相続税対策としての暦年贈与は「より早い時期から」「計画的に」実行することが従来以上に重要になりました。70代・80代になってから慌てて贈与を始めても、7年以内に相続が発生すれば効果が薄れてしまいます。

延長4年分の100万円控除

なお、延長された4年分(4年目〜7年目の贈与)については、合計100万円が控除されます。完全に持ち戻されるわけではない点は覚えておきましょう。

相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度とは

60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になる制度です(超えた部分は一律20%の贈与税)。ただし、贈与した財産は相続発生時にすべて相続財産に加算されるため、相続税の節税効果はありません。主に「早期に財産を移転したい」場合に活用されます。

2024年改正:年間110万円の基礎控除新設

2024年からの重要な改正として、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内の贈与は相続財産に加算されないため、暦年贈与の加算期間延長(7年)を気にせず、毎年110万円の贈与を非課税で行えるメリットがあります。

この改正により、特に高齢の方にとっては相続時精算課税制度の方が有利になるケースが増えています。

丸亀・坂出エリアで活用できる生前贈与の具体例

預貯金の計画的な贈与

丸亀市・坂出市の60代〜70代の方で、退職金やこれまでの貯蓄を含め預貯金が多い方は、お子さんやお孫さんへの暦年贈与を早めに開始することが効果的です。贈与の際は、贈与契約書の作成と銀行振込(記録に残る方法)で行うことが重要です。

不動産(自宅・農地)の贈与

香川県ではご自宅の敷地や農地を所有されている方が多く、不動産の生前贈与を検討される方もいらっしゃいます。ただし、不動産の贈与には贈与税のほか登録免許税・不動産取得税も発生するため、相続で取得した方が有利な場合もあります。個別のシミュレーションが必要です。

教育資金の一括贈与

30歳未満のお孫さんに対して、教育資金として最大1,500万円まで非課税で一括贈与できる制度があります。お孫さんの大学進学や留学資金として活用されるケースが多い制度です。

住宅取得等資金の贈与

お子さんやお孫さんがマイホームを建てる際に、住宅取得等資金として一定額(省エネ住宅で1,000万円、それ以外で500万円)を非課税で贈与できます。丸亀市・坂出市で新築住宅を検討されているご家族がいる場合に活用できます。

生前贈与で失敗しないための注意点

名義預金にならないようにする

贈与したつもりでも、通帳・印鑑を贈与者が管理していたり、受贈者が贈与の事実を知らなかったりすると「名義預金」として相続財産に含まれてしまいます。必ず受贈者が自分で管理する口座に振り込み、贈与契約書を作成しましょう。

毎年同額の贈与は避ける

毎年きっちり110万円を同じ日に同じ方法で贈与し続けると、「連年贈与」として一括贈与と認定されるリスクがあります。金額や時期を少しずつ変えて、各年の贈与が独立した意思決定であることを示すことが重要です。

贈与税の申告が必要なケースに注意

年間110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告が必要です。申告を忘れると加算税・延滞税が課される場合があります。

相続税対策は「元気なうちに」始めることが大切

生前贈与による相続税対策は、早く始めるほど効果が大きいのが特徴です。2024年の税制改正で贈与加算期間が7年に延長されたことにより、この傾向はさらに強まりました。「まだ早いかな」と思っている方こそ、今から計画的に取り組むことをお勧めします。

北村嘉章税理士事務所では、生前贈与を含めた総合的な相続税対策のシミュレーションを承っております。相続税申告・相続税対策の詳細はこちらをご覧ください。

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執筆者プロフィール

北村 嘉章
北村 嘉章
所属:四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
肩書:
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族:妻と長女と長男の4人家族
職歴:日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

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