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相続税の基礎控除と申告が不要なケース 香川県内の具体例で解説

「相続税の申告をしなくていいケースはある?」——親族が亡くなった際、まず気になるのが相続税の申告が必要かどうかという点です。この記事では、香川県内の具体例も交えながら、相続税の基礎控除の計算方法と、申告が不要になるケースを分かりやすく解説します。
目次
相続税の基礎控除とは
相続税には「基礎控除」という制度があり、この金額以下であれば相続税がかかりません。基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が「配偶者と子ども2人」の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円となります。
相続税の申告が不要なケース
遺産総額(相続財産の合計)が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。ただし、以下の点に注意が必要です。
注意1:小規模宅地特例を使って申告が不要になる場合でも申告は必要
小規模宅地等の特例を適用することで、土地の評価額が最大80%減額され、結果として基礎控除以下になるケースがあります。この場合、特例を使うには必ず申告が必要です。申告をしなければ特例は適用されません。
注意2:配偶者控除を使う場合も申告は必要
配偶者が相続した財産は、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。この「配偶者の税額軽減」を適用するためにも、申告が必要です。
注意3:生前贈与が含まれる場合は要注意
亡くなる前の3〜7年以内の生前贈与は、相続税の計算に加算されます。このため、一見すると基礎控除以下に見えても、生前贈与を加算すると超えてしまうケースがあります。
香川県内での具体例
例えば、丸亀市内で相続が発生し、遺産が「自宅(評価額3,000万円)+預貯金1,000万円」の合計4,000万円、法定相続人が子ども2人(計2人)のケースを考えます。基礎控除は3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円。遺産総額が4,000万円のため、申告は不要です。
ただし、小規模宅地特例を使って自宅の評価を下げることで節税できる余地がある場合は、申告して特例を適用することが有利になることもあります。
申告が必要かどうかは税理士に相談を
「申告が必要かどうかわからない」という状態で10か月の期限を過ごすのは危険です。相続が発生したら、まずは税理士に相談して、申告の要否を確認することをおすすめします。
北村嘉章税理士事務所では、丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町エリアで相続税申告の相談を無料でお受けしています。お気軽にご連絡ください。
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