相続税の税務調査|いくら以上で来る?一般家庭の確率・時期・体験談を解説

相続税の税務調査|いくら以上で来る?一般家庭の確率・時期・体験談を解説

相続税の申告を終えてほっとした後、「税務調査が来るかもしれない」という不安を抱える方は少なくありません。特に「遺産がいくら以上だと調査が来るのか」「一般的な家庭でも対象になるのか」という点は、多くの方が気になるところです。

香川県仲多度郡多度津町を拠点に、丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町エリアで相続税申告と税務調査対応を行っている北村嘉章税理士事務所が、実務経験をもとに解説します。

目次

相続税の税務調査はいくら以上で来る?

税務調査に「いくら以上から」という明確な基準は公表されていません。ただ、実務的な感覚では遺産総額が5,000万円を超えると調査の確率が目に見えて高まり、1億円を超えると対象になりやすいといわれています。

遺産総額が3,000万円未満の場合、そもそも基礎控除以下になることが多く申告不要のケースも多いため、調査対象になることは比較的少ないです。一方で、5,000万〜1億円の範囲では不動産や生前贈与の申告漏れが疑われやすく、1億円以上になると上場株式や非上場株式、名義財産なども精査されます。3億円を超えると海外資産や法人名義の資産まで対象になることがあります。

ただし、金額だけが選定基準ではありません。被相続人の職業や生前の収入と比べて申告した財産が少ない場合、相続開始前に大きな預金引き出しがある場合、過去に贈与税の無申告があった場合なども調査対象になりやすいです。金額が少なくても、申告内容の不自然さがあれば調査が入ることがあります。

相続税の税務調査の確率はどのくらい?

国税庁の統計データによると、相続税の実地調査件数は年間1万2,000〜1万3,000件程度で推移しています。これは申告件数に対して約10〜11%にあたります。10件に1件以上の割合で調査が入ることになり、所得税(1%未満)や法人税(3〜4%)と比べても突出して高い水準です。

さらに注目すべきは、調査が入った場合の申告漏れ発覚率です。相続税の調査では、調査対象のうち約85〜87%で何らかの申告漏れや誤りが指摘されています。これは税務署が申告書だけでなく、金融機関への照会や登記情報など複数の情報を照合したうえで調査対象を厳選しているためです。つまり、調査が来た場合はほぼ何らかの問題が見つかると考えておいた方がいいでしょう。

一般家庭でも調査の対象になるケース

「うちは一般家庭だから大丈夫」と思っていても、調査対象になることはあります。最も多いのが名義預金の問題です。親が子や孫の名義で積み立ててきた預金は、実態として被相続人の財産とみなされます。通帳や印鑑を被相続人が管理していた口座は名義預金と判断されやすく、申告漏れとして指摘されることがあります。

また、生前に少しずつ子どもにお金を渡していた場合も注意が必要です。年間110万円以下の贈与は申告不要ですが、毎年同じ金額を繰り返し渡していると「定期贈与」とみなされ、贈与税の申告漏れになることがあります。さらに、自宅に現金を置いていた場合も、預金の引き出し履歴から調査官に把握されることがあります。

香川県の農村部(多度津町・琴平町・まんのう町・綾川町など)では、未登記のまま放置されてきた土地や農地が多く見られます。こうした土地も相続財産として申告が必要であり、漏れていると調査で指摘される原因になります。

税務調査が来る時期はいつ頃?

相続税の申告期限は相続開始を知った日から10か月以内です。その後、税務署は申告書の内容を審査し、調査が必要な案件を絞り込みます。実務上は申告から1〜2年以内に調査通知が届くケースが最も多いです。申告後6か月〜1年の間に通知が来ることも珍しくありません。

税務調査が集中するのは7月〜12月の時期です。これは税務署の人事異動が7月に行われ、新体制での調査がその後にスタートするためです。申告から2〜3年経ってから調査通知が届くこともありますが、除斥期間(通常5年、悪質な場合は7年)内であれば調査は可能です。

調査当日、実際に何が確認されるか

実際に丸亀市の依頼者(遺産約8,000万円)の税務調査に立ち会った経験をお話しします。調査は午前10時から午後4時まで行われ、調査官2名が訪問されました。午前中は被相続人の職歴・生前の収入・家族構成についてのヒアリングが中心で、午後からは通帳・不動産の登記書類・生命保険証券の確認に移りました。

特に重点的に確認されたのは、過去10年分の預金通帳の入出金履歴です。大きな引き出しがある場合は「この時期に引き出した現金はどこへ行きましたか?」という質問が来ます。事前に資料を整備し、資金の流れを説明できる状態にしていたため、この案件は追加の申告漏れなく終了しました。

調査リスクを下げるために申告前にできること

税務調査のリスクを下げる最善策は、申告段階で財産を網羅的に把握し、正確に申告することです。預貯金・不動産・有価証券はもちろん、保険金・退職金・貴金属・未登記土地なども漏れなく申告に含めることが重要です。また、過去の贈与について贈与契約書を残し、受贈者が自分で管理できる形になっているかも確認しておきましょう。

相続税に強い税理士に依頼し、書面添付制度を活用することも有効です。書面添付とは、税理士が申告内容の根拠を書面で添付する制度で、調査前に税理士への意見聴取が行われます。この段階で問題が解消されると実地調査が省略されることもあります。

調査通知が届いたらすぐにご相談ください

税務調査の通知を受け取ったら、できるだけ早く税理士に相談することをおすすめします。調査日が決まる前に事前準備を始めることで、対応の幅が大きく変わります。書類の整理・問題点の洗い出し・調査当日の立会いから、必要があれば修正申告の手続きまで、一貫してサポートします。

北村嘉章税理士事務所では、丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市・多度津町・宇多津町・琴平町・綾川町・まんのう町の方々の相続税申告・税務調査対応を承っています。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

📞 0877-89-4967(平日9:00〜18:00) 📩 お問い合わせフォームはこちら

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よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産が少なくても税務調査は来ますか?

遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば申告不要なため、調査対象になることは基本的にありません。ただし、申告が必要な水準の財産があるにもかかわらず無申告の場合は、調査が来る可能性があります。

Q2. 相続税の調査は何年以内に来ますか?

申告後1〜2年以内に来るケースが最も多いですが、除斥期間(通常5年、悪質な場合7年)内であれば調査は可能です。申告から3〜4年経ってから通知が来ることもあります。

Q3. 税務調査の通知が来てからでも税理士に頼めますか?

はい、通知を受け取った後でも相談できます。ただし、調査日までの準備期間が短くなるため、通知が届いたらできるだけ早くご連絡ください。当事務所では急ぎの案件にも対応しています。

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