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相続放棄と相続税の関係を香川県の税理士が解説|北村嘉章税理士事務所

「相続放棄をしたら、相続税はかかりませんよね?」——多くの方がこう思っています。基本的にはその通りですが、いくつかの注意点があります。この記事では、相続放棄と相続税の関係を、香川県の税理士の視点からわかりやすく解説します。
目次
相続放棄とは何か
相続放棄とは、相続人が相続の権利を完全に放棄することです。家庭裁判所に申述することで認められ、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継がないことになります。相続放棄をした人は、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
相続放棄をした場合の相続税
原則:相続放棄をした人に相続税はかからない
相続放棄をすると、その人は財産を相続しないため、原則として相続税の対象になりません。ただし、注意が必要なケースがあります。
注意1:生命保険金は相続税の対象になる場合がある
相続放棄をした人が、被相続人を契約者・被保険者とする生命保険の受取人に指定されている場合、その保険金は「相続財産ではなく固有の財産」として受け取ることができます。この場合、相続放棄をしても保険金は受け取れますが、相続税の課税対象になります(ただし非課税枠500万円×法定相続人の数は適用外)。
注意2:基礎控除の計算は放棄前の法定相続人の数で行う
相続放棄があった場合でも、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に使う「法定相続人の数」は、放棄がなかった場合の相続人の数で計算します。たとえば子ども3人のうち1人が放棄しても、基礎控除の計算上は3人のままです。
注意3:相続放棄により次順位の相続人が生じる場合
子どもが全員相続放棄すると、親や兄弟姉妹が相続人になります。この場合、新たに相続人となった人が相続税の申告義務を負うことになります。「相続放棄で全員解決」と思っていたら次の相続人に問題が発生するケースがあるため、注意が必要です。
相続放棄の検討前に税理士に相談を
相続放棄を検討する場合は、税理士と弁護士・司法書士との連携が重要です。相続税の観点だけでなく、遺産全体の状況・債務の規模・他の相続人への影響などを総合的に判断する必要があります。
北村嘉章税理士事務所では、香川県(丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町)での相続税申告・相続放棄に関する税務上のご相談をお受けしています。初回相談は無料です。
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相続税のご相談は香川県の専門税理士へ
香川県の北村嘉章税理士事務所では、相続税申告・節税対策・税務調査対応を一括サポートします。初回相談無料です。
相続税申告で失敗しないための重要ポイント
相続税は「申告が必要かどうかの判断」から始まります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」で計算します。例えば、法定相続人が3人いれば4,800万円が基礎控除額です。財産の総額がこれを超える場合は申告が必要です。ただし財産評価は単純な時価ではなく、相続税法上の評価方法(路線価方式・倍率方式等)によるため、専門家に依頼することが重要です。
土地の評価で使える節税対策
相続財産の中で最も評価が複雑なのが土地です。小規模宅地等の特例(居住用:330㎡まで80%減・事業用:400㎡まで80%減)は最大の節税手段の一つです。また、不整形地・狭小地・無道路地・傾斜地など、評価額を下げる補正要因が複数あります。これらを見落とすと相続税を多く払いすぎることになります。丸亀・坂出・善通寺・三豊エリアの土地評価に精通した当事務所にぜひご相談ください。
農地・田んぼが含まれる相続の注意点
香川県では農地が相続財産に含まれるケースが多く見られます。農地の相続では農業委員会への届出が必要な場合があり、農振農用地区域内の農地は転用制限があるため、評価や処分に制約があります。農地の生前贈与・相続時の納税猶予制度(農地等についての相続税の納税猶予)を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
二次相続を見据えた遺産分割の考え方
一次相続(例:父が亡くなった際)では配偶者の税額軽減が大きいため税負担が小さいですが、二次相続(例:母が亡くなった際)では配偶者控除が使えず、税負担が大きくなるケースがあります。一次相続で配偶者に財産を集めすぎると、二次相続時に多額の相続税が発生することがあります。一次・二次相続を通算したシミュレーションを行い、トータルの税負担が最小になる遺産分割を検討することが重要です。
生前贈与で相続税を節税する方法
生前に計画的に財産を移転することで相続財産を減らし、相続税を軽減できます。主な方法として、年間110万円以内の暦年贈与(基礎控除内)・教育資金の一括贈与(最大1,500万円非課税)・住宅取得等資金の贈与(最大1,000万円非課税)・相続時精算課税制度の活用(累計2,500万円まで贈与税非課税)があります。ただし2024年以降の税制改正で暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されたため、より早期からの計画が重要です。
相続税申告の費用と当事務所の料金体系
相続税申告の報酬は、財産総額・財産の種類(土地・株式等の評価が複雑なもの)・相続人の数によって異なります。一般的な相場は遺産総額の0.5〜1.0%程度ですが、当事務所では明確な料金表を設けており、初回相談でお見積もりをご提示します。「費用が心配で相談できない」という方も、まずは無料相談でお気軽にお声がけください。
香川県内の相続対策・対応エリア
北村嘉章税理士事務所では、香川県内の以下のエリアで相続税申告・相続対策のサポートを行っています。丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町・三豊市(観音寺市・仁尾・詫間等)・まんのう町・琴平町・高松市・高瀬町・豊中町など香川県全域に対応しています。また岡山県(倉敷市・岡山市)など近隣県からのご相談も承っています。
相続が発生した際は時間的制約があります(相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月)。できるだけ早期にご相談いただくことで、選択肢が広がります。特に相続税の申告期限直前にご相談いただいた場合でも、最善の対応ができるよう迅速に動きます。初回相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
相続税・贈与税に関する最新の税制改正(2024〜2026年)
2024年以降、相続・贈与に関する税制に大きな変更がありました。主なポイントは以下のとおりです。①暦年贈与の持ち戻し期間:相続前の生前贈与を相続財産に加算する期間が3年から7年に延長(2031年以降は完全移行)。②相続時精算課税制度:年間110万円の基礎控除が新設され、使いやすくなりました。③教育資金・結婚子育て資金贈与の非課税措置:延長・一部改正されています。これらの改正を踏まえた上での生前対策が重要です。最新情報については当事務所にお問い合わせください。
北村嘉章税理士事務所への相談方法と流れ
当事務所へのご相談は、電話・メール・ウェブからお問い合わせいただけます。初回相談は無料で、お客様の状況をじっくりヒアリングした上で、最適な対応方針をご提案します。ご相談の流れは①ご連絡(電話・メール・フォーム)②日程調整③面談(対面またはオンライン)④ご提案・お見積もり提示⑤ご契約、という流れになります。
対面相談は丸亀市の事務所にてお受けしています。遠方の方・お忙しい方にはZoom等のオンライン面談も対応しておりますので、香川県外の方もお気軽にご連絡ください。また出張相談にも対応していますので、事務所へお越しが難しい場合はご相談ください。
顧問料・費用について
当事務所の顧問料は、売上規模・作業内容・訪問頻度によって異なります。法人の顧問契約は月額1万5,000円〜(記帳代行なし)から対応しています。個人事業主の方は月額8,000円〜から顧問契約が可能です。記帳代行・決算申告・各種届出を含む月額プランもご用意しています。費用については初回相談時に詳しくご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。
また、相続税申告・資金調達サポート・補助金申請など、顧問契約以外のスポット対応も承っています。「今だけ相談したい」「一回限りで依頼したい」というご要望にも対応できますので、まずはご相談ください。

