受付:9:00~18:00
香川県の農地・田んぼが含まれる相続税申告|丸亀・三豊・まんのう町の地主が知るべき評価方法

香川県内(丸亀・三豊・まんのう町など)では、農地(田・畑)を多く所有する地主や農家の方が相続を迎えるケースが少なくありません。農地の相続税申告には特有のルールがあり、特に「農業を継続する後継者がいる場合」に活用できる「農地の納税猶予制度」は、相続税の負担を大幅に軽減できる重要な特例です。
目次
農地の相続税評価の基本
農地の相続税評価は、農地区分によって方法が異なります。純農地・中間農地は固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式で評価されます。市街地周辺農地は、宅地として評価した場合の80%が農地の評価額となります。市街地農地は宅地と同様に路線価方式で評価され、宅地への転用費用を控除した金額が評価額になります。地方の農村部(まんのう町・三豊市・丸亀市郊外など)では、純農地・中間農地に該当するケースが多く、評価額は比較的低めになる傾向があります。
農地の納税猶予制度とは
農地の納税猶予制度は、農業経営を継続する相続人が農業用地を相続した場合に、その農地に対する相続税の納税を猶予できる制度です。要件を満たして農業を継続している限り猶予が維持され、最終的には免除となります。この特例を使うためには、相続した農地で農業を引き続き行うこと、農業委員会の証明を取得すること、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に申告書と特例申請書を提出することなどが必要です。
農地の相続で注意すべきポイント
農地の相続申告では、農地区分の判定を誤ると過大な税額が生じる場合があります。また、納税猶予制度の適用を受けた農地を売却・転用した場合は、猶予された税額と利子税を支払わなければなりません。さらに、農地を相続した場合でも農業委員会への届出(農地法の許可・届出)が必要な場合があり、税務だけでなく農地法の手続きも把握しておく必要があります。
香川県の農地相続に対応した税理士へのご相談
北村嘉章税理士事務所は、丸亀・三豊・まんのう町・善通寺エリアの農地を含む相続税申告に対応しています。農地区分の確認・納税猶予特例の適用判断・農業委員会への対応サポートまで、農業従事者の相続案件を専門的にサポートします。農地や田んぼを多く所有している地主・農家の方のご相談を無料でお受けしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

