代表税理士
北村 嘉章
所属 |
四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832 北村嘉章税理士事務所 代表税理士 合同会社 N village consulting 代表社員 穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事 |
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家族 | 妻と長女と長男の4人家族 |
職歴 |
日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部 大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録 税理士業界での経験年数は10年 |
融資を申し込むときに気になるのが、「自分はいくら借りられるのだろうか?」ということではないでしょうか?
あらかじめ、融資を受けられる限度額の目安がわかれば、それにあわせて資金計画を立てることができますが、これがわからないとその後の資金繰りをすることが難しくなってしまいます。
そのため、借りられる金額の限度額の見込みをつけることは、安定した経営をするために重要となります。
この記事では、借入限度額の目安の付け方や、限度額を引き上げる方法について解説いたします。
Contents
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、制度上融資が受けられる最大額を3,000万円としていますが、すべての企業が3,000万円の融資を利用できるわけでありません。
内容の優れた企業であれば3,000万円の融資が借りられるかもしれませんが、一般的な企業については1,000万円程度となるのが普通です。
このようにそれぞれの企業が現時点で利用できる融資額を「借入限度額」といいます。
また、新創業融資制度で制度上利用できる額の上限を「融資限度額」といいます。
融資では、「借入限度額」や「融資限度額」の他、「保証限度額」という用語もあるため、それぞれの意味を正確に理解しておく必要があります。
「借入限度額」とは、企業が金融機関から現実的に融資を受けることのできる限度額のことをいいます。
一般的には企業の決算書に基づいて会社ごとに借入限度額を決定しています。
借入限度額は、金融機関が膨大な顧客データベースに基づいて、企業ごとにその実績や財務内容、既存の借入額等を考慮して決定しているため、すべての企業で異なりますし、同じ企業でも時期や状況によって異なることもあります。
このように制度としての「融資限度額」とは別に、現状で、その企業が借りられる最大の金額が「借入限度額」であり、これは金融機関から見た場合のその企業の「与信の上限」ともいえます。
「保証限度額」とは、企業が融資について信用保証協会の保証を利用する場合に協会が保証することのできる限度額のことをいいます。
信用保証協会が行う保証には、「通常の保証」と「制度融資」の2種類がありますが、いずれについても信用保証協会の保証は、以下の額を限度として行われます。
種別 | 保証限度額 | |
個人・法人 | 組合 | |
普通保証 | 2億円 | 4億円 |
無担保保証 | 8,000万円 | 8,000万円 |
無担保無保証※ | 1,250万円 | 1,250万円 |
※ 無担保無保証枠は、無担保保証枠の内数となります。
そのため、通常の企業が利用できる保証額は、法人・個人では2億8千万円、組合については4億8千万円が限度となります。
ただし、セーフティネット保証などの特別な制度を利用できる場合には、これらとは別枠で同額の保証を利用することが可能となります。(個人・法人では最大5憶6千万円)
借入限度枠は、以下の方法でおよその目安を知ることができます。
具体的な「借入限度枠」を知る上で、もっとも手っ取り早いのが直接取引先の金融機関に「いくらくらい借りられますか?」と聞く方法です。
金融機関では、顧客データや過去の履歴などから、「その企業に、あといくらまで融資できるか?」を正確に把握しているため、担当者に直接確認するというのが、もっとも確実かつ正確な借入限度額を知る方法となります。
しかし、金融機関によっては、教えてくれないところもあるため、その場合は次章で紹介する算定式を用いて自分で目安をつける必要があります。
金融機関に聞くのが難しい場合や、明確な回答を得られなかった場合でも、次の算定式を使うことで、おおよその借入限度枠を計算することができます。
はじめに、以下の計算式で借入金の返済原資を計算します。
この返済原資とは、借り入れた融資の返済に充てる資金のことをいい、この額が大きいほど大きな額の融資を受けられる可能性があります。
「税引後利益+減価償却費」(年間額)
※ 減価償却に必要な耐用年数は、国税庁の償却資産耐用年数表で確認できます。
この額に予定の返済期間をかければ、その企業の最大限の借入限度額を求めることができます。
( 税引後利益+減価償却費 ) × 返済期間の年数
したがって、たとえば、会社の返済原資が250万円/年(「税引後利益(200万円)+減価償却費(50万円))、見込みの返済期間を5年とした場合の借入限度額は250万円/年 × 5年 = 1,250万円ということになります。
しかし、もし、返済原資が500万円ならば、倍の2,500万円の借入れが見込めることとなります。
なお、すでに借入れをしているという企業については、既存の借入額残高を差し引くことで、実質的な借入限度額を計算できます。
( 税引後利益+減価償却費 ) × 返済期間の年数 - 既存の借入額
上記の例で会社の残債額が500万円ならば、1,250万円 – 500万円 = 750万円が借入限度の見込額となります。
通常の企業の場合には過去の実績から返済原資の予測が比較的、正確にできますが、創業融資の場合には、実績にもとづく計算ができないため、「税引後利益と減価償却費」は事業計画書の予想額を使って計算することとなります。
しかし、その際には、根拠のない利益額とならないよう注意する必要があります。
借入限度額は以上の方法で求めることができますが、以下のことに注意するとさらに正確な額を算定することができます。
融資の申込み額は「資金がいくら欲しいから」という申込人の希望によってではなく、「明確な資金の必要性」と「具体的な返済の根拠」にもとづいて計算する必要があります。
これらがいい加減では、希望する額の融資を受けることはできません。
例えば、
「①秋冬物の商品の仕入れのために〇百万円の資金が必要です。②返済はこれらの販売代金の入金予定である〇月以降の入金で行う予定です」
「①競合他社との競合に勝つため〇〇の設備の更新が必要となります。②これにより〇%の売上と利益の増加が見込まれるので、増産後の利益分で返済します」
といった場合には①が「資金使途」、②が「返済の根拠(返済原資)」となります。
このように明確な理由と根拠にもとづいて申込むことが、希望額の融資を獲得する基本的な考え方となります。
一つの金融機関での融資の枠に余裕がない場合には、複数の金融機関を利用することで、借入額を増やしやすくなります。
その代表的なものが、日本政策金融公庫と信用保証協会の保証付融資(制度融資)の併用です。
日本政策金融公庫と信用保証協会は、別々の機関であるため、それぞれで融資限度額を算定します。
そのため、これらの金融機関を同時に利用することで、それぞれから融資が出る可能性があります。
しかし、一方に申し込んで融資が出た後では、他方からはすでに〇〇万円の借入れをしている会社として評価されてしまうため、極端に融資が出にくくなってしまうことに注意してください。
「あと、いくら借りられるか?」の目安を知ることは、正確な資金調達や資金繰りをする上で、非常に重要となります。
もし、これがわからなければ的外れな申込みをしてしまう可能性がありますが、あらかじめこれが予測できていれば、企業の実力にあった額の申込みをすることができます。
また、この額を前提とすることで、より正確な資金繰りをすることもできるようになります。
ただし、この目安額はあくまでも理論上のものであり、入金の時期などにより変動することに注意してください。
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