日本政策金融公庫

個人で飲食店を開業する場合は創業融資を受けられる?

この記事の監修
       

代表税理士
北村 嘉章

所属 四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族 妻と長女と長男の4人家族
職歴 日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

 

通常、はじめて飲食店の開業をされる方には、個人事業で営業するケースが多いといえますが、個人事業でも飲食店の開業資金を借りることはできるのでしょうか?

また、飲食店では、物件の取得や営業許可の取得が必要となりますが、これらは融資にどのように影響するのでしょうか?

この記事では、個人事業の飲食店で融資を受ける場合のポイントや注意点について解説いたします。

 

個人店の飲食業でも審査が通れば創業融資を受けられる

個人事業の飲食店でも必要な要件を満たしている場合には、創業融資を受けることはできます。

飲食店の創業融資は、日本政策金融公庫が提供する「新創業融資制度」が最も主流です。

 

個人の飲食業が利用できる創業融資とは?

はじめて融資を申し込む個人事業主の方が無担保無保証で利用できる融資としては、日本政策金融公庫の融資と、信用保証協会の保証の付いた制度融資の2つがあります。

これらはいずれも国や自治体が行っている融資制度ですが、それぞれ条件や特徴が異なります。

 

<日本政策金融公庫と制度融資の違い>

① 公庫は国が運営するが、制度融資は自治体が運営する

日本政策金融公庫は国の運営する金融機関の一つですが、制度融資は都道府県や市区町村といった自治体が行っています。

そのため公庫の融資については、全国で同じ融資制度が適用されますが、制度融資はこれを主宰する自治体により、制度の内容や金額、条件等がすべて異なります。

 

② 制度融資はその地区で営業している金融機関しか利用できない

日本政策金融公庫の融資には業務上の管轄区分が存在し、それに対応する支店が業務を取り扱っていますが、とはいえ、日本国内の中小企業であれば、どこであっても場所に関係なくこれを利用することができます。

しかし、制度融資は自治体ごとの主催であるため、その自治体内で営業する中小企業しか利用することができません。

そのため、たとえば東京都で営業している中小企業は、千葉県や埼玉県といった他の県の制度融資に申し込むことができません。

 

③ 公庫の融資は支店経由で、制度融資は金融機関経由で申し込む

日本政策金融公庫の融資は、その営業所を管轄する支店に申込み、かつ審査もその支店内で行われます。

これに対して、制度融資の場合には、融資の申込みは原則、金融機関に対して行います。

また、融資の審査は、申込み先の金融機関と信用保証協会の両方で行うため、この両者から承諾を得る必要があります。

 

なお、よく勘違いされるものとして、創業者であっても信用金庫クラスの金融機関であれば直接融資を受けられるというものがありますが、そのようなことはほぼありません。

金融機関が信用保証協会等の保証なしで貸し付ける融資をプロパー融資といいますが、このプロパー融資は借主の信用力だけを頼りに行う融資です。

そのため、信用力の低い創業者や規模の小さな中小企業、取引実績が少ない企業などは、不動産担保でもない限りプロパー融資を利用することはできません。

そのため、これらの企業は、ある程度の実績ができるまでは、制度融資を利用することとなります。

日本政策金融公庫と制度融資についてはそれぞれ別記事で詳しく解説しておりますので、より詳しく知りたい方は下記の記事もご覧ください。

https://kitamura-tax.com/startup-loan/jfc/649/

https://kitamura-tax.com/startup-loan/institutional-loan/802/

なお、新創業融資制度を利用するうえで、法人か個人事業主かによる有利不利はありません。

たとえ個人事業主であっても、自己資金額が多い、事業計画書の内容が優れている、審査で問題となる点がないなどの条件を満たせていれば、希望額の満額もしくはそれに近い額の融資を獲得することができます。

 

個人の飲食店が新創業融資制度を利用する場合に必要な書類

個人事業の創業者が公庫の新創業融資制度を利用する場合には、以下の資料が必要となります。

 

借入申込書

借入申込書は、融資の申込みをする上で最も基本的な書類であり、すべての融資申し込みでその都度必要となります。

日本政策金融公庫の申込書は、表面と裏面の両方に必要事項を記載する必要があるので、もれなく記入するようにしてください。

申込用紙は公庫の支店で入手することができますが、公庫のサイトからダウンロードすることもできます。なお、インターネットによる融資申込みの場合には、借入申込証の提出は不要となります。

参考:https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/mousikomi190701_dl.pdf

 

創業計画書

創業計画書は、公庫ホームページからダウンロードした様式のものを使用します。

ただし、A4用紙一枚に記載しなければならない内容が多いため、用紙に書ききれない場合には別紙に記載しても構いません。

参考:https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyou00_220401b.pdf

 

物件取得や設備購入にかかる見積もり

設備資金の融資を受ける場合は、その設備に関する見積書を提出する必要がありますが、見積書には有効期限があるのでこの期限内のものを使用するようにします。

なお、高額な設備については、複数の業者から見積もりを取ることが推奨されています。

 

知事の推せん書

飲食店が日本政策金融公庫の融資を申し込むときには、申込金額が500万円を超える場合は、事業所所在地の都道府県知事の推薦書が必要となります。(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)

この推薦書は、融資申込みの提出書類となるため事前に取得しておく必要がありますが、即日〜1日で取得できます。ただし、知事推薦書の申込みには事業計画書の提出が必要となるので、事前にこれを作成しておく必要があります。

参考:https://www.jfc.go.jp/n/finance/flow/tetsuzuki_m.html

 

創業融資を申請する際のポイント

新創業融資制度の申込みでは一定の自己資金があることが条件となりますが、それ以外にも以下のような点にも注意する必要があります。

 

「創業」といえる事業か?

新創業融資制度は、「新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方」が対象となります。

そのため、新たな事業に該当しない場合には、申し込むことができません。「以前に行っていた事業を再開するような場合」、「個人事業からの法人成り」などは、新たな事業に該当しないので注意してください。

ただし、以前に事業を行っていた方が、別の種類の事業を行う場合のようなケースについては、原則として「新たに事業を始める方」に該当します。

 

「事業開始後税務申告を2期以内」の申込みか?

前述のとおり、新創業融資制度の申込みでは「事業開始後税務申告を2期終えていない方」であることが条件となります。

ここで注意していただきたいのが「2期」であって、2年ではないということです。

個人事業の場合には決算日は一律に12/31と決められています。

そのため、仮に2023.10.01に創業した場合の申込み期限は2023.12.31となります。

2024.10.01とはならないことに注意してください。

なお、個人事業でいつ創業したかについては、原則、開業届を税務署に提出したときとなります。

 

飲食業について十分な知識・経験はあるか?

新創業融資制度の審査では、これから行う事業に関する知識・経験が十分にあるかということが重視されます。

経験年数については何年以上必要とは決められていませんが、目安としてはできれば5年、最低でも3年以上の年数があることが望ましいといえます。

また、5年以上飲食業での経験がある場合には、自己資金が不要となる特例が利用できます。

 

十分な自己資金は準備できているか?

新創業融資制度では、以下のいずれかに該当する方については、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できること」が必要となります。

  • 新たに事業を始める方
  • 事業開始後税務申告を1期終えていない方

したがって、開業後1回以上決算を終えている方は自己資金が不要となりますが、それ以外の方については1/10以上の自己資金を準備することが必要となります。

 

なお、自己資金はコツコツとためた預金の他に有価証券、退職金、相続により取得した財産などもその対象となりますが、他から借りたお金(親からの借入れを含む)やタンス貯金、現金などは自己資金とはなりません。

 

創業場所は決まっているか?

創業融資を申し込む際には、あらかじめ事業をする場所の目途がついている必要があります。

実際に賃貸の契約を締結している必要はありませんが、不動産屋のチラシなどで物件の所在地や賃料等が確定できていることが必要となります。

なお、融資の申請後に物件が借りられなくなった、他の物件に変えたなどの事情が生じた場合は、再度、申し込みをする必要があります。

 

日本政策金融公庫以外の資金調達方法

日本政策金融公庫以外の創業融資以外の資金調達の方法としては、以下のようなものがあります。

 

親や兄弟、妻などから資金の提供を受ける

親族や妻に協力してもらうことで、金利が低い、長期の資金調達をすることができる可能性があります。

ただし、これらの方から借りた資金は、返済義務があるものとして自己資金にはならないことに注意が必要です。

 

制度融資を利用する

前述したように、創業者や中小企業が無担保無保証で利用できる政府系の融資としては、日本政策金融公庫以外に「制度融資」があります。

制度融資は都道府県等の自治体と金融機関、信用保証協会の3者が協調して行う融資であり、低金利、長期で借入れをすることができますが、その金額や条件等については自治体ごとに異なります。

 

まとめ

個人事業で飲食店を開業する場合でも日本政策金融公庫や制度融資を利用することで、無担保無保証の融資を利用することができます。

ただし、いずれの融資を利用する場合でも一定の自己資金が必要となる他、「適切な事業計画書を作成する必要がある」、「家賃や税金の未納がない」、「500万円を超えるときは、都道府県知事の推薦書が必要(日本政策金融公庫)」などの決まりがあるため、これらをすべて満たす必要があります。

また、飲食業の経験年数や融資申し込みの金額、事業プランなども重要なポイントとなるので、申し込みの前に専門家に内容のチェックをしてもらうことをおすすめします。

 

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