代表税理士
北村 嘉章
所属 |
四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832 北村嘉章税理士事務所 代表税理士 合同会社 N village consulting 代表社員 穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事 |
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家族 | 妻と長女と長男の4人家族 |
職歴 |
日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部 大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録 税理士業界での経験年数は10年 |
これから創業融資を申し込む方の中には「借金があっても申し込みはできるのだろうか?」、「 融資の審査にどんな影響があるのだろうか?」とご心配されている方も少なくないと思います。
融資申込前の借金は、審査において好ましいものとはいえませんが、借金があるから融資が受けられなかといえばそうではなく、要はその中身次第となります。
そこで今回は、 創業融資の申し込みと借金の関係、してよい借金とそうでない借金、借金がある場合の創業融資の申し込み方法について解説いたします。
Contents
創業者の方が日本政策金融公庫で利用できる融資制度として、「新創業融資制度」があります。
この新創業融資制度は、 最大3,000万円までの融資を無担保無保証で利用することができます。
しかしこの融資を申し込む際には、以下のような条件を満たす必要があります。
ただし、実際の融資の審査においてはこれだけでなく、以下の要件についてもクリアーできる必要があります。
このように新創業融資制度で融資を受けるには、最低限の申込み条件を満たすだけではダメで、家賃やローン等の延滞や未納、過大な借金などがある場合には融資が受けられなくなることがあります。
上記の通り、融資申し込み前に過大な借金がある場合には、審査は厳しくなります。
しかし、借金があるからといって、まったく融資が出ないかといえば、そういうことではありません。
重要なのは、その借金が「どのような種類のもので」、「どの程度の額なのか」ということです。
借金の内容が食料品や生活用品等の通常の生活で利用するもの(消費性ローン)であって、かつその額が融資の返済に影響を与えない程度のものである場合には、審査には影響はありません。
しかし、その内容が事業性のものや金額が大きな場合には、融資が出ない原因となります。
融資の審査において、とくに見られるのは、「ローンの額」、「使い道」、「返済状況」の3点です。
「ローンの額」については、その返済額が大きく融資の返済に支障をきたす場合には、問題となります。
例えば、事業計画書上で今回の融資の返済可能額が15万円/月で、融資の返済元本額が7万円/月にもかかわらず、既存のローンの返済がこれと同額もしくはこれ以上のような場合には融資の返済ができなくなる可能性があります。
したがってこのような場合には、返済原資不足の可能性が高いものと判断され、融資が出ない原因となります。
なお、融資の返済可能性は以下の算式で計算できます。
融資借入額 / 返済期間 < (経常利益+減価償却額)
例えば、借入予定額600万円、返済期間5年(60ヶ月)の場合、毎月の返済額は10万円となります。
そのため、毎月10万円以上を経常利益(見込額)と減価償却額の合計で賄える計画となっている必要があります。(例:経常利益7万円+減価償却額3万円)
しかし、これを下回る利益等の計画となっている場合は、600万円の融資は難しいということになります。
また、使い道については、現在のローンが事業性ローンのようなものである場合には、厳しくみられる傾向にあります。
なぜなら、これらのローンは金利が年12〜15%と高いのが一般的だからです。
とくに創業当初の資金繰りが厳しいときに、このような高い金利のローンがあるとその後の経営が難しくなると判断されやすくなります。
前述したように、ローンの金額が大きく融資の返済に支障をきたすようなものであるときは、それが消費性のものであっても融資審査に悪影響となります。
また、自己資金に余裕がある場合でも、このような借入れや消費者ローンを利用している場合には、そもそも経営で利用すべきでないローンを使用しているという観点から、融資に悪影響となります。
そのため、自己資金に余裕がある場合には、先にこれらのローンを返済しておく方がベターといえます。
借金があることを黙って融資に申し込むこと自体は可能です。
現実に、申し込みの際にローン等があることを隠している方も大勢いらっしゃいます。
しかし、申し込みの際にこれを黙っていても、多くの場合で見抜かれてしまうのが普通です。
なぜなら、審査のときには通帳の原本やその他の資料を提出して、利用の履歴や返済状況を確認されるからです。
例えば、ローンの支払いを口座引き落としにしている場合には、通帳を見れば支払い履歴や支払先が記載されているので、これを確認すればローンの利用をしていることはすぐにばれてしまいます。
また、口座引き落としではなく、現金払いの場合も支払い前には一定の金額を引き出すはずですので、このようなことが続いていれば怪しいと見抜かれてしまいます。
また、公庫では、信用情報の登録事業者に利用状況を確認することもできます。
したがって、融資申込書に虚偽の記載をしたり、面談時にウソをいっても、審査の過程においてローンを利用していることを把握されてしまうと思った方がよいでしょう。
借金があっても、それが多額であったり、金利の高いものでなければ、融資の審査に大きく影響することはありません。
ただし、そうでない場合には、「できるだけ金額を減らしたうえで申込む」、「消費者ローン等を先に返済してから申し込む」という対応をした方がよいでしょう。
融資の申し込みの際には創業計画書の記入項目の中に「借入金や借入先、毎月の返済額」を記入する欄があるので、借入れがある場合には正直に記載した方が好印象となります。
逆に、ここにウソを書いて後日の調査や面談でばれたときには、担当者の印象をかなり悪くする原因となります。
したがって、ローン等の借金がある場合には、はじめの時点で正直に話した方がよいといえます。
借金の額が大きい場合には、できるだけその額を少なくしてから申し込むことをおすすめします。
しかし、まとまった資金がない、それでは時間がかかりすぎるというような場合には、「親などから借りた資金で返済する」ことができないかを検討しましょう。
本来であれば、親から借りたお金は返済義務があるため、借入金の一部となりますが、これを自己資金とするのではなく、その額を個人の借入金の返済に充てたうえで融資の申込みをすることは問題とはなりません。
この場合には通帳等の履歴上などから、なぜ、毎月していた返済がなくなったかについて説明を求められる可能性がありますが、その場合には、「事業開始にあたって親が借金の整理に協力してくれた」と返答すれば、一応の理解が得られる可能性が高いといえます。
けれどこの場合には、親等から借りた資金を自己資金とすることはできないことに注意が必要です。
創業融資の申し込みにおいては、自己資金の大きさが重要となります。
自己資金が大きければそれだけ借入れをする額が少なくなり、経営が健全なものとなるからです。
また、一般的に、融資を受けやすい額は「自己資金額の3〜4倍程度」とされているので、自己資金額が少ないことは実質的に受けられる融資額が少なくなるということを意味します。
中には、創業経費の1/10の自己資金を用意できれば、残りの9倍までの融資が利用できると勘違いしている方もいますが、そうはならないことに気をつけてください。
なお、創業にあたって「資金を自己資金とするか?」、それとも「それを使って借入額の返済に充てる方がよいか?」については、一般的には、借入れの内容が消費者ローンや金利の高いものである場合には、資金を使って借入額を減らした方がよいといえます。
もし、ローン等の存在がばれた場合には、自己資金がその分減らされることとなるため、最終的に融資が受けられる額はほぼ同じとなりますが、この場合には正直に申告をしなかったものとして、評価を下げられることとなります。
自己資金 300万円-100万円=200万円
融資が得られる見込み額 200万円×3〜4倍=600万円〜800万円
創業融資の申込みでは、既存の借入れがどの程度あるのかが審査の対象となりますが、それだけでなく、「どのような目的で借りたのか?」や「金利がどの程度なのか?」も大きく影響します。
とくに、ノンバンクからの借入れや事業者ローンは金利が高く、かなり悪い印象をもって見られるので、少額であっても融資失敗の原因となる可能性があります。
また、通常の消費性ローンであっても、返済が遅れている場合や、未納額がある場合には、それだけで融資を断られる原因となります。
したがって、創業融資の申込みをする際には、できるだけ自己資金を充実させ、借金等は整理した上で申し込むように心がけましょう。
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