日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の創業融資で満額を狙うには?

この記事の監修
       

代表税理士
北村 嘉章

所属 四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族 妻と長女と長男の4人家族
職歴 日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

日本政策金融公庫の融資を活用して事業を始めたいとお考えの方は多いと思います。しかし、公庫の創業融資は一部でいわれているように簡単なものではありません。

申し込みされた方の約半分以上が審査に落ちているともいわれています。

このように審査で落ちるのは創業計画書の内容が悪いというのがその主な原因ですが、実際にはそれだけでなく、準備の仕方にも大きな問題があるケースが少なくありません。

そこでこの記事では日本政策金融公庫の新創業融資制度で満額を獲得するために欠かせない、創業計画の作成と準備のポイントについて解説いたします。

日本政策金融公庫の新創業融資制度とは?

日本政策金融公庫の新創業融資制度は、一定の期間内の創業者の方のみが利用できる無担保・無保証の融資制度です。

この融資制度には、次のような特長があります。

新創業融資制度の概要について

「新創業融資制度」とは、起業・開業時に創業者が利用する一定の融資(最大3,000万円/内運転資金は1,500万円まで)について、原則として無担保・無保証人で利用できるようにするための制度です。

起業・開業時に創業者が利用できる融資制度は「新規開業資金」や「女性、若者/シニア起業家支援資金」等といった融資制度がいくつかありますが、いずれも原則として、担保や保証人が必要となります。

しかし、創業者には、担保や保証人を用意できる方は少ないため、これでは創業者を増やそうという国策にも反することとなります。

そこで、一定の条件を満たす方については、これらの融資に無担保無保証での利用ができる特別枠を設定するための制度が新創業融資制度となります。

したがって、新創業融資制度を利用する場合には、あらかじめベースとなる融資を選択し、そのうえで新創業融資制度を利用するという流れとなります。

新規開業資金

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が、新たに事業を始めるためまたは事業開始後に必要とする設備資金や運転資金に利用することができます。

融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)、返済期間は最大で設備資金については20年、運転資金は7年、いずれも据置期間は2年以内となります。

金利は原則、基準金利となりますが、新創業融資制度を併用する場合には、新創業融資制度の金利が優先して適用されます。

ただし、一定の条件を満たす場合には、特別低利の金利が利用できます。

女性、若者/シニア起業家支援資金

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方が利用できる融資制度です。

融資限度閣は7,200万円(うち運転資金については4,800万円)、返済期間は、設備資金20年以内、運転資金7年以内(いずれも据置期間2年以内)となります。

金利は特別金利が適用されるため通常のものよりやや優遇されますが、新創業融資制度を併用する場合には、新創業融資制度の金利が優先して適用されます。

新創業融資制度の利用条件

新創業融資制度の利用条件は、以下のとおりとなります。

利用対象者

新創業融資制度を利用するためには、次のすべての要件に該当する必要があります。

  • 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること

ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」などの一定の要件に該当する場合には、自己資金がなくても申し込みをすることが可能となります。

資金使途

  • 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

  • 3,000万円(うち運転資金については1,500万円が限度)

返済期間

  • 各融資制度に定める返済期間以内

利 率(年)

  • 2.27%~3.30%(令和5年5月現在)

担保・保証人

原則、不要。法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及ばないものとなっています。

なお、もし、法人で代表者が連帯保証人となる場合には、利率が0.1%低減されます。

 

創業計画書作成のポイント

ここでは、創業計画書を作成する際の主なポイントについて解説いたします。

創業の動機

「創業の動機」では、単に事業を始めることとなった理由を書くだけでなく、「創業をするためにどんな準備をしたのか?(参入する市場の調査、取得予定の物件の確認など)」、「どのようなスキルやノウハウがあるのか?(創業のために資格を取得した、コンクール等で受賞したなど)」についても触れるようにしましょう。

経営者の略歴等

この箇所では、経験や実績をもとに具体的な時期や内容を記載しますが、単に営業や販売をしたなどと記載するのではなく、具体的な業務の内容や表彰実績、専門スキルのアピールなども盛り込むようにしましょう。

とくに、これまでの経験や経歴が、今後の事業にどのように生かせるかをイメージできるように記入することは大きなポイントとなります。

取扱商品・サービス

この箇所では、事業の特徴や強みを明確に伝えるようにしますが、その際には理由や根拠にもとづいて記載する必要があります。

また、取扱商品・サービスについては、その内容を記載するだけでなく、写真やパンフレット、メニューなど、実物がイメージできるものを添付すると説得力が増します。

従業員

この箇所では、今後に採用する予定の従業員やパート等の数を記入します。

ただし、対象となるのは3か月以上継続して雇用する予定の方なので、それ以下の短期間の方や一時利用の方は含めません。

なお、従業員の人数は必要最小限とし、不足分は家族に協力してもらうなどの計画とするとコスト削減が評価されやすくなります。

借入の状況

もし、現時点で何らかの借入れをしている場合には、その金融機関名、使い道、残高、返済月額を記入します。

ここでの借入れは、事業目的の借入れだけでなく、住宅ローンや車のローン、生活費のクレジットなども対象となります。

なお、これらの借入れがある場合、その返済分は事業の利益から減額されることとなるため、利益とのバランスにも注意してください。

必要な資金と調達方法

この箇所では、左側に「資金を何に使うのか?」、右側に「どのように資金を調達するのか?」を記入しますが、その際に右側と左側の合計額は必ず一致させるようにします。

親等から借りたものであっても返済義務があるため、そのような資金がある場合には「親等からの借入」として記載する必要があります。

なお、設備資金については、品目ごとに見積書の金額にもとづいて記入します。

また、運転資金については単に家賃〇万円などと記載するのではなく、「家賃〇万円×3ヶ月分=〇万円」のように、単価と必要月数をあわせて記載するようにします。

事業の見通し

この箇所では、想定の売上げと経費、利益を計算して記載します。

売上げと経費については

  • どのくらいの見込み額なのか?(単価〇円×〇席×〇回転数など)
  • その根拠は何か?(同業他社のデータや過去の勤務経験など)

といった内訳も記載します。

なお、公庫の記入例では「事業の見通し」における収支見込を「創業当初」と「1年後」の2つだけとしていますが、これでは不足のため、月別の収支予定表を作成することをおすすめします。

 

新創業融資制度の申込み・審査の必要書類

新創業融資制度の申込みには、以下の書類が必要となります。

 

個人事業・法人に共通して必要となる書類や資料

  • 借入申込証
  • 創業計画書
  • 代表者の身分証明書
  • 自己資金の確認できる通帳や証書など
  • 設備を購入する場合は、その設備の見積書
  • 法人の登記事項証明書(法人の場合)
  • 許認可が必要となる事業の場合には、許認可証のコピー
  • 本店やテナントの賃貸契約書や賃貸予定の物件・家賃等の概要がわかるもの

必要となる可能性のあるもの

  • 業務の経歴の確認できる資料
  • 公共料金の支払いの控えや家賃の納付書等
  • 源泉徴収票
  • 納税証明書

 

融資申し込みの準備の注意点

創業融資の申し込みでは、準備が非常に重要なります。

とくに、以下のような項目がある場合には、それだけで融資が受けられなくなってしまう可能性があるため、準備の段階で確認しておく必要があります。

融資の利用条件を満たせていない

日本政策金融公庫の新創業融資制度では「創業後2期以内の申込み」と「1/10以上の自己資金」の2つの申込み条件がありますが、このどちらかでも満たせていない場合には、融資を受けることはできません。

事業に必要な許認可が取得できていない

建設業や不動産業など事業に一定の許認可が必要となる業種では、その許認可は融資申込時までに取得できていることが必要となります。

しかし、例外的に飲食店の営業許可については、融資が出た後での取得でも可とされています。

事業についての経験(斯業経験)がない、もしくは少ない

創業融資の審査では、「一定の事業経験があること」が重視されます。

具体的にどの程度の年数が必要かについては明確な決まりはありませんが、一般的には3年以上はあった方がよいといわれています。

しかし、まったく経験がない場合であっても、経験豊富なパートナーがいる場合や、フランチャイズに加盟してしっかりとした教育を受けられる場合には、経験がなくとも融資を受けることができます。

事業そのものや計画の内容に問題がある

創業融資の申込みの際には必ず創業計画書の提出が必要となりますが、その内容に問題があったり、実現の見込みが少ない、確実な返済が見込めないなどとなっている場合には、それらが原因で融資が出ないことがあります。

家賃や公共料金、各種ローンの支払いについて延滞や未納の履歴がある

家賃や公共料金、各種ローン(住宅ローンを含む)の支払いについて延滞や未納の履歴がある場合には、融資を受けるのが厳しくなります。

金融機関では、過去半年~1年程度まで遡って通帳の履歴を見ることでこのような遅れや未納がなかったかを確認しますが、1度でもそのような履歴がある場合には、融資をしないことがあります。

代表者の信用情報に問題がある

融資の審査の際には、代表者等の個人情報の履歴を確認しますが、その際に信用情報登録機関に問題のある履歴があると融資を受けることができなくなります。

なお、審査は代表者に限らず、法人については他の取締役や監査役も対象となるため、代表者以外の方について問題がある場合には、それが原因で融資がされないまたは審査で不利となることがあります。

融資を受けられない業種である

日本政策金融公庫や通常の金融機関では、政策的または道義的な理由から、一部の業種や企業について融資や保証をしないことになっています。

そのため、以下のいずれかに該当する場合には融資が受けられないことがあります。

・風俗営業 ・パチンコホール ・射的場、ビンゴゲーム場 ・競馬、競輪 ・ラブホテル

・集金業 ・社会福祉、社会保険・介護事業の一部 ・社会保険事業団体 ・政治団体など

面談の内容に問題がある

創業融資では、審査の一部として必ず面談が行われます。しかし、その時の対応に問題がある場合(担当者と口論をする、基本的なことに答えられないなど)や、面談の状況から返済が危惧されるような場合(極端に華美な服装や金遣いの荒い性格など)には、それが原因となって融資が出ないことがあります。

 

まとめ

日本政策金融公庫の創業融資は、多くの創業者が利用する融資であり、とくに新創業融資制度は3,000万円までを無担保無保証で利用できるため、非常に人気が高い制度です。

しかし、申込みにあたっては必ず守らなければならない条件がある他、創業計画の内容や準備の点について問題がある場合には融資が受けられなくなる原因となります。

そのため、事業計画の書き方だけでなく、家賃等の支払いの遅れや信用情報の履歴に問題がないかといった基本的なことについてもしっかりと確認しておきましょう。

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