日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の融資に保証人は必要?保証人なしでも借りるには?

この記事の監修
       

代表税理士
北村 嘉章

所属 四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族 妻と長女と長男の4人家族
職歴 日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

日本政策金融公庫の融資の利用をお考えの方の中には、「保証人がないけど借りられるの?」や「保証機関の保証は必要なの?」などとご心配されている方もいらっしゃると思います。

通常の金融機関の融資では、よほど信用が高くない限り、代表者の連帯保証が必須となりますが、公的金融機関ではその種類や融資の制度により保証の有無が異なります。
この記事では、保証人の意味や連帯保証との違い、日本政策金融公庫で保証人なしで融資をうける方法について解説いたします。

 

日本政策金融公庫の融資でも原則、保証人は必要

日本政策金融公庫では数多くの融資制度を取り扱っていますが、これらの融資を利用する際には、「担保もしくは保証人が必要」となるのが原則です。

一般的に金融機関では、借入額に対して申込人の信用力等が不足している場合には、不動産による担保の提供か、代表者もしくは第三者による保証人が必要となります。

なお、金融機関において必要とされる保証人には、次の2種類があります。

法人代表者による保証

「代表者による保証」とは、法人が借入れをする場合の保証人であり、通常はその法人の代表取締役や代表者が該当しますが、場合によっては筆頭株主や共同経営者、事業を一緒にしている配偶者なども保証人とさせられることがあります。
法人が融資を利用する場合は、申込人=法人となりますが、そのままでは万が一、法人が倒産や支払い不能となってしまった場合に、その返済をする人がいなくなってしまうため、その時の引き当てとして代表者を連帯保証人とするのが一般的です。

② 第三者による保証

「第三者による保証」とは、借入人とは関係のない第三者を保証人とするものです。
このような保証は、個人事業主が借入れをする場合や法人のケースで法人代表者による保証だけでは保証力が不足する場合などに必要となります。

しかし、現在は民法の改正や保証人の取り扱いに関するルールが変更されたため、原則として、第三者による保証を求めない方向となっています。

このように法人が借入れをする場合には、その代表取締役や代表者の保証が求められますが、日本政策金融公庫の新創業融資制度は法人の借入れの場合にも、代表取締役が連帯保証をしなくともよいものとなっています。

ただし、同じ政府系融資である制度融資については、法人代表者の連帯保証が必要となるため注意してください。

なお、日本政策金融公庫では公寿のように、これ以外にも連帯保証が不要となる融資制度がいくつかあります。

 

保証と連帯保証の違い

ここでは、保証と連帯保証の効果や違いについて説明いたします。


保証人とは?

保証人とは、借入人(債務者)がその債務を履行しない場合に、借入人に代わってその債務の履行(保証債務)をする者をいいます。

保証は、債権者と保証人との間の保証契約を締結することで行われます。債権者と債務者による契約ではないことに注意が必要です。

通常は、債務者と保証人との間で、債務者が保証人に保証を委託する契約(保証委託契約)を締結します。

なお、債務者の同意があっても、それだけでは保証人の脱退や変更をすることはできません。

これができるのは債権者だけとなります。保証人は、資力のある行為能力者である必要がありますが(民法450条1項)、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等や資力のない者でもよいとされています。

保証人と連帯保証人の責任の違い

保証には、その性質の違いにより「通常の保証(人)」と「連帯保証(人)」の2種類があります。

通常の保証人には「検索の抗弁権」、「催告の抗弁権」、「分別の利益」の3つの権利が認められていますが、連帯保証にはこれらの権利がないという特徴があります。

 

「検索の抗弁権」(民法453条)とは、債務者に返済できるだけの財産があるにも関わらず、債務者が返済を拒んだため保証人に請求がされた場合に、保証人が「債務者に弁済をする資力があり、かつ、その執行が容易であること」を証明したときは、債権者は、まず債務者の財産について執行をしなければならないという権利です。

しかし、連帯保証人にはこの権利が認められていないため、債務者に十分な財産があり、執行が容易な場合でも、連帯保証人が返済をしなければなりません。

 

また、「催告の抗弁権」(民法452条)とは、債権者が保証人に支払いを請求してきた場合に、債務者が既に破産または、行方不明である場合を除き、「まずは債務者に請求してくれ」と主張できる権利です。

連帯保証人には、この権利も認められていないため、債権者が債務者に請求をせず、いきなり連帯保証人に請求してきても、この請求を拒むことはできません。

 

「分別の利益」(民法427条・456条)とは、保証人が複数いる場合に、それぞれの保証人が借金全額の支払い義務を負うのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを支払うこととができる権利です。

例えば、900万円の債務があるケースで保証人が3人いるときは、1人あたりの保証人は300万円を支払えばよく、残りの600万円については責任を免れますが、連帯保証人には、この分別の利益も認められていません。

そのため、連帯保証人が3人いた場合、それぞれが負債の全額について返済義務を負います。

先程の例でいえば、保証人の各人はそれぞれが900万円の支払い義務を負うとともに、債権者は各人に対して900万円の請求をする権利を有します。

しかし、債権者が返済を受けられる限度は900万円のため、保証人の一人が900万円を支払った場合には、その債権は消滅します。

なお、この場合、900万円を支払った保証人は他2人の保証人に対して、自分が立て替えた残りの分(600万円÷2=300万円)をそれぞれの保証人に対して支払うことを請求できるようになります。(保証債務の求償権請求)

金融機関による第三者保証人の取り扱い

現在、金融機関では、融資申込みの際に第三者保証人を求めることを制限しています。

従来、金融機関が企業に対して融資等をする際には、代表者以外の第三者にも星用を求めということがよく行われていました。

しかし、債務者が第三者に連帯保証人を依頼する際に、責任の内容や範囲などの説明を十分にしていないことが多く、それによるトラブルや、債務者が倒産した場合に健全な企業まで連鎖倒産させてしまうという問題が生じました。

 

しかし、2011年3月に発生した東日本大震災において第三者保証をした企業の多くが復興できないという事態が契機となり、これを受けて金融庁は2011 年7月「主要行等向けの総合的な監督指針」と「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を改正し,「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等」を明記しました。

その主な内容は以下のとおりです。

①金融機関は、融資の際に経営者以外の第三者の連帯保証人を原則として求めないこと。

②金融機関が経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、その第三者との間で保証契約を締結するに足りる客観的、合理的な理由があること。

③経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には、経営に実質的に関与していない場合であっても会社に代わって債務を返済しなくてはならない可能性があることをその第三者に特段に説明をし、第三者より内容を理解したことの確認をとること。

このため現在では、通常の金融機関では政府系・民間を問わず、第三者保証人を求めることを原則として行っていません。

しかし、これはあくまでも原則であって、第三者保証をとることが禁じられたわけではないため、たとえば、通達の②の理由がある場合には、第三者による保証人を求めることが認められています。

 

日本政策金融公庫で第三者保証なしで利用できる制度とは?

日本政策金融公庫の以下の融資については、第三者保証人なしで利用することができます。

新創業融資制度

「新創業融資制度」は、開業前または開業後間もない創業者の方が利用できる融資制度です。

利用にあたっては一定の自己資金が必要となりますが、法人が利用する場合には、その代表者が連帯保証人とならなくともよいという優遇措置があります。

主な要件

  • 新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方が利用できます。ただし、新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できることが必要となります。
  • 融資限度額は、3,000万円(うち運転資金については1,500万円が限度)
  • 担保、保証人は、原則不要。なお、法人がこの制度を利用して借り入れをする場合には、代表者個人には責任が及びません。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している方を対象とした融資制度です。公庫HPの案内では、「保証については、お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます」となっていますが、原則、無担保無保証の取り扱いとなっています。

なお、令和5年9月末をもって、本制度は終了する予定となっています。

主な要件

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当すること。
  1. 最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較し5%以上減少している方
  2. 債務負担が重くなっている方
  • 融資限度額は、8,000万円(別枠)
  • 担保、保証人は、原則不要。ただし、法人代表者の連帯保証は必要。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

「マル経融資」は、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

主な要件

  • 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方
  • 融資限度額は、2,000万円
  • 担保、保証人は不要。 ただし、利用にあたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要となります。

挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)

「挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)」は、ベンチャー企業・スタートアップ企業や新事業展開・事業再生等に取り組む方や、ベンチャーキャピタル・民間金融機関などからの資金調達力の強化をする方が利用できる融資制度です。

主な要件

  • 新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)、新事業活動促進資金など一定の定められた融資制度を利用すること。
  • 地域経済の活性化にかかる事業を行い、かつ税務申告を1期以上行っている場合は所得税等を完納していること。
  • 融資限度額は、7,200万円。
  • 担保、保証人は不要。

担保を不要とする融資

この制度を利用することで、法人の方は無担保・代表者の方のみの保証、個人の方は無担保・無保証人で融資を受けることができます。

主な要件

  • 税務申告を2期以上行っていること、かつ原則として所得税等を完納していること。
  • 融資限度額は、4,800万円
  • 担保、保証人については、担保は不要。保証人については、法人については代表者の連帯保証が必要。個人については不要。

 

まとめ

通常、保証人が不要といった場合は、第三者による保証人が不要ということであり、金融機関からの借入れの際には、法人の代表者などが連帯保証人となるのが一般的です。

しかし、日本政策金融公庫では「新創業融資制度」や「資本性ローン」などの代表者の保証人がなくとも融資が受けられる制度を用意しており、これらを利用した場合には、代表取締役等が連帯保証をすることなく借入れをすることができます。

ただし、これらの融資制度を利用する場合には、特別な条件を満たす必要があるため、誰もが使えるわけではないということに注意してください。

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