代表税理士
北村 嘉章
所属 |
四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832 北村嘉章税理士事務所 代表税理士 合同会社 N village consulting 代表社員 穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事 |
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家族 | 妻と長女と長男の4人家族 |
職歴 |
日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部 大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録 税理士業界での経験年数は10年 |
これから新たな事業を始める方の中には、「資金が足りない」、「余裕をもった経営がしたい」などの理由により創業融資の利用を検討されている方も多いと思います。
創業融資といえばまずはじめに思い浮かぶのが日本政策金融公庫ですが、銀行で融資を受けたいとお考えの方もいると思います。
しかし、銀行融資では他の金融機関と異なる特徴やルールがあるため、これらを十分に理解しておく必要があります。
この記事では、銀行で創業融資を利用する場合のポイントや手続きの流れ、注意点について解説いたします。
銀行融資は、日本政策金融公庫などの政府系銀行融資と、都市銀行や地方銀行、信用金庫などといった民間系銀行融資の2種類にわけられます。
それぞれで融資の仕方に違いはありますが、銀行融資には次のような共通の特長があります。
【プロパー融資】
プロパー融資とは、銀行が信用保証協会などの外部保証を利用せずに、自らの責任で貸し出しをする融資方法です。
万が一の場合の保証がないため、審査は厳しいものとなります。
そのため、創業者のような信用力が低い方が融資を利用する場合には、担保か保証人が必要となるのが一般的です。
【制度融資(信用保証協会付融資)】
制度融資とは、自治体(都道府県や市区町村)と金融機関、信用保証協会の3者が一体となって融資をする仕組みで、いわば保証付融資のパッケージ商品となります。
創業融資では、借入人に倒産などの万が一の事態が生じた場合でも金融機関に対して100%の保証がされるため、金融機関にとっても融資がしやすいものとなっています。
以上のことから、銀行で創業融資を受ける場合には、ほとんどのケースで制度融資を利用することとなります。
銀行融資には、大きな金額を借りやすいという特徴があります。
制度融資を利用する場合には、一律にその制度の上限が限度額なります。
一方、プロパー融資を利用する場合には上限額はないため、制度融資で定められた額以上の借入れが可能となります。
しかし、よほど大きな信用や実績がない限り、創業者が利用できるのは1,000~2,000万円程度となるのが普通です。※高額の担保がある場合を除く
銀行融資は信用金庫や信用組合などの金融機関と比べて、低い金利で利用できます。
しかし、プロパー融資における金利は申込人の信用力に応じて決定されるため、創業者が利用する場合には、通常の中小企業よりは高めの金利となります。
ただし、制度融資を利用する場合は、適用される金利が一律に決まっているため、利用者や利用する金融機関による差はありません。
銀行のプロパー融資では、審査の完了までにある程度の時間がかかります。
これははじめての申込人である創業者について十分な調査を行うためですが、本店審査部などの決済も必要となる場合は2~3ヶ月程度の時間がかかることもあります。
一方、制度融資ではこれよりも短いことが多いですが、それでも申込み~融資が出るまでに1~1.5ヶ月程度の時間が必要となります。
銀行で創業融資を利用する際には必ず審査が行われます。
その内容はプロパー融資と制度融資で異なりますが、多くの部分では共通したものとなっています。
ここでは、銀行で創業融資をうける場合のポイントについて解説いたします。
銀行に限らずすべての金融機関で融資を受けるときには、「融資を何に使うのか?」という、資金使途が明確になっていることが重要となります。
資金使途は、大きく「設備資金」と「運転資金」の2つにわけられます。
設備資金は企業が事業を行なうために必要となる設備や機材、什器等を購入するために必要な資金であるのに対し、運転資金は、企業が経営をする上で必要となる仕入れや経費のための資金です。
設備資金の例としては、内装費、車両購入費、什器その他の機器類の費用、運転資金としては、家賃、人件費、仕入れ代、光熱費などが該当します。
銀行では、この資金使途から「本当に妥当なものや必要なものの支払いなのか?」、「返済につながる利用方法なのか?」などを判断するため、 融資審査における最も基本的な確認事項であるとともに重要なポイントとなります。
なお、もし、設備資金の名目で借りた融資を運転資金で使っているような場合には、資金使途違反として融資の一括返済を求められることがあるだけでなく、その後の借り入れも難しくなってしまいます。
同じ条件ならば、融資は申込額が少ないほど通りやすくなり、額が大きくなるほど難しくなります。
しかし、これは単に金額が少ないから大きいからということより、その結果、返済のリスクに違いが生じるからということに主な理由があります。
なお、融資額が妥当かどうかは、「どの程度の返済キャッシュフローを作れるか?」ということで目安をつけることができます。
返済キャッシュフロー
「税引き後利益+減価償却費」
税引き後利益は、いわば最終的に残る利益となりますが、金融機関よっては、「経常利益」を用いて計算することもあります。
ただし、創業融資では、申込人に過去の実績がないため、この利益の計算は事業計画書にもとづくものとなります。
銀行では、この計算式で求められた返済キャッシュフローを返済財源として考えているため、融資の額もこの金額に見合ったものとなります。
融資返済を可能とするには、「返済の財源は何か?」ということも重要な要素となります。
具体的には、上記の税引き後利益の根拠となるのは何かということになりますが、通常、運転資金の融資については「今後の売上げ見込み額」、設備資金については「その設備による増産額」が返済財源となります。
例えば、運転資金については、「12月~2月に販売する冬物衣料の仕入れ代300万円の借入れに対して、500万円の売り上げが見込めるのでこれを返済財源とする」などが基本的な考え方となります。
しかし、通常、運転資金の返済は6ヶ月~1年で返済することが多く、このような場合には販売見込みを示したうえで、その後に得られる利益の中から順次返済するというような形となります。
なお、設備資金の場合は「新たに導入する設備の生産力の増加により得られる利益で返済する」というのが返済財源の基本的な考え方です。
そのため、利益を生まない設備は他の返済財源がない限り、融資を受けるのが難しくなります。(本社社屋の建設費など)
設備資金借り入れの際の返済利益の説明としては、これまで@2,000円、利益500円の商品を1,000個/月を生産していたが、設備の導入により2,000個/月の生産が見込めるようになるため500,000円の利益増加が見込めるなどがこれにあたります。
したがって、仮に増産利益の60%を返済に充てられ、5年で返済する計画の場合には、
(500,000円×60%)×60ヶ月=18,000,000円の借入れ計画が可能ということになります。
このように融資を確実なものとするには、ただ「頑張ります」や「宣伝広告に力を入れます」といったざっくりした見込みではなく、しっかりとした数字にもとづく根拠を示す必要があります。
事業計画書は通常の融資では必須ではありませんが、創業融資ではほぼすべてのケースで事業計画書の作成・提出が求められます。そのため、創業融資においては事業計画書の内容や出来が結果に大きく影響することとなります。
銀行やその他の金融機関では、主に以下の点について審査を行っています。
・借入れの目的や使途が妥当であるか、問題のあるもの(生活資金など)ではないか?
融資の目的や使途の重要性については上述した通りですが、事業資金の借入れなのにその中に生活資金や利益の見込めない使い道などが含まれている場合は、融資は減額・否決となります。
・間違いなく返済ができる利益を出せる計画となっていること
創業者の場合には実績がないため、今後の利益をどのように生み出すかについては、事業計画書でこれを説明することとなりますが、その根拠は具体的・実現可能なものでなければなりません。また、根拠は想定によるものだけでなく、一定のエビデンス(政府統計資料など)にもとづいたものである必要があります。
・計画全体について、整合性や信ぴょう性があること
せっかく事業計画書を作成しても、その内容が部分ごとに異なっていたり、計算間違いがある、ストーリーのつじつまが合わないなどの場合には、計画の信ぴょう性は著しく低くなってしまいます。したがって、事業計画書においては、内容についての整合性や信ぴょう性があるものを作る必要があります。
政府系・民間を問わず、金融機関では家賃等の毎月支払うべきものや、税金などの支払いが法律で定められているものについて、滞納の履歴や未払いがある場合は、厳しい対応となります。これは自分が融資した場合にその返済が滞りなくできるかどうかに関係してくるからです。
家賃・光熱費・各種ローン・住宅ローンについては、申込以前6ヶ月~1年の間に遅れや未納がないか、住民税の支払いが要件となっている場合はその支払いについて遅れや未納がないかがチエックされます。
創業融資の審査では、斯業経験(これから行う事業に関する経験)があるのか、どの程度の期間なのか、どのような内容なのかという点が重視されます。
斯業経験がない、もしくはかなり少ない場合には、融資は難しくなります。斯業経験がある場合でもその内容がこれから始める事業と関係が低い場合(飲食店開業希望なのに事務的な業務の経験しかない)や、十分な経験期間がない(調理経験1年程度しかないなど)などの場合も評価は厳しいものとなります。
銀行の融資では、融資を申し込んでから次の程度の時間がかかります。 ※制度融資利用の場合
融資相談(銀行による融資引受けの可否を含む)
↓
融資申込
↓ (7~10日)
担当者との面談
↓ (10日~2週間)
融資審査
↓ (10日~2週間)
融資決定・通知
↓ (10日~2週間)
契約手続き
↓ (7~10日)
融資入金
以上のように、創業融資やはじめての融資の申込みの場合は、申込みから資金の振込みまでおよそ1~1.5ヶ月の時間がかかります。ただし、この期間の中には、事業計画書の作成や提出資料の準備の時間は含まれていないため、実際には2ヶ月以上の時間がかかることとなります。
また、事業の営業にあたり許認可や届出が必要となる場合には、別途、その手続きにかかる時間も計算に入れてスケジュールを組む必要があります。
銀行融資を申込む際には、以下のような書類が必要となります。※ケースによっては必要とならないものもありますが、これ以外の書類が必要となることもあります
現在、すべての金融機関では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」にもとづき、利用者の本人の身分について厳格な審査が行われており、本人確認資料として、免許証、パズポート、健康保険証などが必要となります。
「借入申込書」の内容は銀行ごとに異なるためは、申し込む銀行所定のものを使用します。
制度融資や信用保証協会付融資を利用する場合には、「信用保証委託申込書」、「信用保証委託契約書」、「個人情報に関する同意書」などの信用保証協会へ提出する書類が必要となります。
法人が口座作成や融資申し込みをする場合には、「登記事項全部証明書」が必要となります。登記事項全部証明書は商業登記簿謄本ともいわれ、どこの法務局でも取得することができます。
法人が融資を申し込むときには2期間分の決算書の提出が必要となります。この場合の決算書は、貸借対照表と損益計算書だけでなく、別表1以降のすべての書類(その他の別表や勘定科目明細書、税理士の確認書など)が必要となります。
なお、紙で印刷した決算書の場合には、税務署の受付印を押したものを、電子申請の場合にはメールで送られてきた「受信通知」もあわせて提出します。
試算表は、月ごとの財務状況がまとめられた資料で、申込み時に直近の決算日から6ヶ月以上経過している場合に必要となります。
事業をするために何らかの許認可が必要な場合には、許認可証の原本の提示もしくはコピーを提出しますが、その際には変更されている項目がないか、有効期限が切れていないかに注意が必要です。なお、変更された項目がある場合には、その変更手続きをした後のものを提出します。
創業融資や新規事業に関する資金の融資では、事業計画書(創業計画書)の作成が必須となります。なお、事業計画書の様式は利用する銀行ごとに決まっているため、その銀行のものを使用します。
必要な納税ができているかどうかを確認するため「納税証明書」の提出が求められます。
なお、必要となる納税証明書は、個人と法人で異なります。
「資金繰り表」とは、半年~1年先までの資金の出入りの見込みをまとめた資料であり、必須ではありませんが、銀行側で今後の資金の見込みや返済予定を確認するため提出を求められることがあります。
設備資金のために融資を利用する場合には、設備の見積書の他、そのスペックや仕様を確認するため、カタログ等が必要となることがあります。
銀行融資は、大きな額の融資を利用しやすい、支店やサービスが豊富で利便性が高いなどのメリットがありますが、審査は他の金融機関より厳しめとなります。とくに、創業者はプロパー融資を利用することがほぼできないので、まずは制度融資や信用保証協会付融資からはじめることをおすすめします。
また、銀行融資をスムーズに成功させるためには、銀行の取引先からの紹介を受けるなどの他、家賃や公共料金の滞納や未納の履歴を作らないといった準備も重要となります。
あなたの資金調達を
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「開業まで短期間で融資を通らないと間に合わない」
「金融機関とのやりとりってどうすればいい?」
「書類がいっぱいあって正確に書けるかな。
記入漏れがないか心配だな」
「創業という大切な時期。
信頼できる専門家はいないかな?」
といったお悩みのある方は、まずは一度ご相談ください。