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起業・会社設立後に税理士が必要な理由|多度津・丸亀エリアの創業事例

「会社を設立したが、税理士は必要?」——多度津・丸亀エリアで起業した方から、こうした質問をよくいただきます。結論から言えば、法人設立直後こそ税理士のサポートが最も重要な時期です。この記事では、その理由を具体的な場面とともにご説明します。
目次
設立直後に税理士が必要な理由
理由1:役員報酬の設定は最初の1回が勝負
法人の役員報酬は、原則として設立から3か月以内に決め、事業年度中は変更できません(定期同額給与のルール)。この金額の設定を誤ると、個人・法人合わせた税負担が増えることがあります。社会保険料も含めたトータルコストを見て設定する必要があり、税理士のアドバイスが不可欠です。
理由2:消費税の免税期間を最大活用するための届出が必要
新設法人は通常、設立後2年間は消費税の納税が免除されます(免税事業者)。ただし、設立時に誤って課税事業者選択届出書を提出したり、資本金が1,000万円以上だと免税になりません。設立時の届出選択を間違えると、不必要に消費税を払い続けることになります。
理由3:創業融資は設立直後が最大のチャンス
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や信用保証協会の「創業融資」は、設立から間もない時期に申請することが有利とされています。事業計画書の作成から面談のサポートまで、税理士が関与することで融資の可否に大きな差が生まれることがあります。
理由4:帳簿・記帳の体制を最初から整えることで後の負担が減る
設立直後から正しい帳簿管理の体制を整えることで、決算・申告時の作業が大幅に楽になります。freee・マネーフォワードなどのクラウド会計を最初から導入し、税理士の指導のもとで運用することがおすすめです。
理由5:節税対策は早い方が有利
経費計上のルール、小規模企業共済・経営セーフティ共済の加入タイミング、設備投資の時期など、節税は「決算前に気づく」ことが重要です。設立直後から税理士と継続的に関わることで、有利な節税策を早い段階から実行できます。
北村嘉章税理士事務所の創業サポート
北村嘉章税理士事務所では、多度津町・丸亀市・坂出市・善通寺市での会社設立・起業をサポートしています。設立登記の手続きから顧問契約まで、ワンストップで対応しています。
- 会社設立手続きのサポート(定款作成・登記申請)
- 役員報酬・消費税の最適設定
- 創業融資申請サポート
- freee・マネーフォワード導入と初期設定
- 月次顧問・決算・申告
「これから起業したい」「設立したばかりで税務のことが不安」という方は、まずお気軽にご相談ください。
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