丸亀・坂出・善通寺の個人事業主向け|青色申告でも税務調査は来る?リスク・白色申告との違い・具体的な対策を解説

青色申告でも税務調査は来る?

「青色申告をしているから税務調査は来ない」——そう思っている個人事業主の方は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。青色申告を選択していても、税務調査の対象になることはあります。

この記事では、丸亀・坂出・善通寺エリアの個人事業主の方向けに、青色申告と白色申告で税務調査のリスクがどう違うか、そして調査が来た場合の対策を税理士が解説します。

目次

青色申告でも税務調査は来る!その理由

税務調査は申告書の種類(青色・白色)に関係なく、税務署が「申告内容に疑問がある」「調査が必要」と判断した場合に実施されます。青色申告は記帳の正確性が高いというメリットはありますが、「調査が来ない保証」ではありません。

むしろ、売上が大きい事業者・経費の計上が多い事業者・前年から急激に利益が変化した事業者は、青色・白色に関係なく調査の対象になりやすいです。

青色申告と白色申告の調査リスクの違い

青色申告の場合

複式簿記による記帳・帳簿の保存義務があるため、調査が入った際に帳簿を提示できる状態にあります。適切に記帳・保存されていれば、調査が来ても正確な証拠を示すことができるため、調査への対応力は高いと言えます。ただし、帳簿の記載内容が申告書と矛盾している場合や、領収書の保存が不十分な場合は、追徴課税のリスクがあります。

白色申告の場合

白色申告でも簡易帳簿の作成・保存義務があります。帳簿の記録が不十分な場合、税務署が独自に売上や経費を推計して課税(推計課税)する可能性があります。推計課税は実際より高い税額が算定されることがあり、白色申告のほうが調査時のリスクは高い傾向があります。

青色申告で税務調査を有利に乗り越えるための準備

① 日々の記帳を正確に行う

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用して、売上・経費を正確に記録しましょう。領収書の撮影保存も有効です。帳簿のデジタル化により、いつでも記録を確認できる状態を保ちましょう。

② 証拠書類を7年間保存する

売上に関する書類(請求書・納品書・入金記録)・経費に関する書類(領収書・請求書・契約書)は、法定保存期間(青色申告は原則7年)を守って保存してください。電子帳簿保存法の要件に従った電子保存も認められています。

③ 税務署からの通知が来たらすぐ税理士に相談する

税務署から電話や書面で「調査を行いたい」という通知が来た場合は、すぐに顧問税理士に相談してください。税理士が同席することで、適切な対応が可能になります。自分一人で対応しようとすると、不用意な発言が調査の範囲を広げてしまうことがあります。

税務調査対策のご相談は北村嘉章税理士事務所へ

北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、青色申告の記帳支援から税務調査の対応まで一貫してサポートします。「青色申告の正しい記帳方法を確認したい」「税務調査の通知が来た」という方は、お気軽にご相談ください。

丸亀・坂出・善通寺エリアへの出張対応も承っております。初回相談は無料です。

税務調査が来やすい企業・個人の特徴

税務調査の対象は無作為ではなく、一定の選定基準があります。国税庁の申告データと業界平均を比較した際に不自然な点がある事業者が選ばれやすい傾向があります。具体的には、売上に対して利益率が極端に低い・現金売上の多い業種(飲食・小売・士業等)で申告所得が低い・急激な売上増減がある・高額な交際費・旅費が計上されている・同族会社で不自然な取引があるなどです。これらに該当する場合、普段から適切な処理を心がけることが重要です。

税務調査の事前準備チェックリスト

税務調査の連絡を受けた際に備えて、次の書類を整理しておくことをお勧めします。過去5〜7年分の確定申告書・決算書、売上・仕入の請求書・領収書(紙・電子データ両方)、通帳のコピー(すべての口座)、従業員への給与関連書類(源泉徴収・年末調整)、不動産・固定資産の契約書・登記事項証明書、役員貸付金がある場合は関連書類などです。事前に税理士と確認しておくことで、調査当日を落ち着いて迎えられます。

税務調査当日の対応ポイント

調査当日は、調査官の質問に対して「事実のみ」を答えることが原則です。わからないことは「確認してから回答する」と伝えましょう。税理士が立会っている場合は、調査官とのやり取りを税理士が整理・補足するため、余計な発言を防げます。また調査官からの要求が調査の範囲を超えていると感じる場合も、税理士を通じて対応することで適切な範囲内に収めることができます。

調査後の修正申告・更正処分について

税務調査の結果、誤りが指摘された場合は修正申告書の提出を求められます。修正申告に応じた場合は過少申告加算税(原則10%)と延滞税が発生します。一方、調査官の指摘内容に納得できない場合は「更正処分」を受け、その後に不服申立て(再調査の請求・審査請求)や税務訴訟を行う選択肢もあります。修正申告を安易に受け入れる前に、税理士と十分に協議することが重要です。

丸亀税務署管内での調査傾向

丸亀税務署は丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町・まんのう町・琴平町などを管轄しています。管内では農業・建設業・小売業・飲食業の調査が比較的多い傾向にあります。農業を営む事業者では農業所得の計上方法、建設業では外注費の処理・収益の計上基準が注目されることが多いです。地域の特性を熟知した当事務所が、調査前の対策から当日の立会いまでサポートします。

よくある質問(Q&A)

Q:税務調査の連絡が来ましたが、税理士がいません。すぐ依頼できますか?
A:はい、対応可能です。まずはお電話またはメールでご相談ください。調査日程の調整から対応します。

Q:個人事業主でも税務調査は来ますか?
A:来ます。特に副業・不動産収入・フリーランスで申告所得が低いケースや、高額な経費計上がある場合は注意が必要です。

税務調査と関連する最新の法改正

税務調査に関連して、近年の法改正で注意すべき点があります。電子帳簿保存法の改正(2024年以降)により、電子取引データの電子保存が義務化されました。調査官が電子帳簿の確認を求める際、適切に保存されていない場合は不利な扱いを受ける可能性があります。またインボイス制度の導入後は、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認・管理が新たな調査項目となっています。

さらに国税庁はデジタルインボイスの普及や、AIを活用した申告データの分析を進めています。申告内容の不自然な点を以前より精度高く検出できるようになっているため、適切な帳簿管理と正確な申告がますます重要になっています。

税務調査対応の費用について

税務調査の立会いや事前対策の費用は、対応内容・期間によって異なります。顧問契約中の場合、調査当日の立会いは顧問料に含まれるケースが多いです。顧問契約のない方が調査対応を依頼する場合は、別途費用が発生します。費用については事前にお見積もりをお伝えしますので、安心してご相談ください。税務調査で追徴課税を受けた場合の損失に比べ、専門家費用は十分に見合うケースがほとんどです。

北村嘉章税理士事務所への相談方法と流れ

当事務所へのご相談は、電話・メール・ウェブからお問い合わせいただけます。初回相談は無料で、お客様の状況をじっくりヒアリングした上で、最適な対応方針をご提案します。ご相談の流れは①ご連絡(電話・メール・フォーム)②日程調整③面談(対面またはオンライン)④ご提案・お見積もり提示⑤ご契約、という流れになります。

対面相談は丸亀市の事務所にてお受けしています。遠方の方・お忙しい方にはZoom等のオンライン面談も対応しておりますので、香川県外の方もお気軽にご連絡ください。また出張相談にも対応していますので、事務所へお越しが難しい場合はご相談ください。

顧問料・費用について

当事務所の顧問料は、売上規模・作業内容・訪問頻度によって異なります。法人の顧問契約は月額1万5,000円〜(記帳代行なし)から対応しています。個人事業主の方は月額8,000円〜から顧問契約が可能です。記帳代行・決算申告・各種届出を含む月額プランもご用意しています。費用については初回相談時に詳しくご説明しますので、お気軽にお問い合わせください。

また、相続税申告・資金調達サポート・補助金申請など、顧問契約以外のスポット対応も承っています。「今だけ相談したい」「一回限りで依頼したい」というご要望にも対応できますので、まずはご相談ください。

香川県内の街並み

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