丸亀・坂出・善通寺の個人事業主向け|青色申告でも税務調査は来る?リスク・白色申告との違い・具体的な対策を解説

青色申告でも税務調査は来る?

「青色申告をしているから税務調査は来ない」——そう思っている個人事業主の方は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。青色申告を選択していても、税務調査の対象になることはあります。

この記事では、丸亀・坂出・善通寺エリアの個人事業主の方向けに、青色申告と白色申告で税務調査のリスクがどう違うか、そして調査が来た場合の対策を税理士が解説します。

目次

青色申告でも税務調査は来る!その理由

税務調査は申告書の種類(青色・白色)に関係なく、税務署が「申告内容に疑問がある」「調査が必要」と判断した場合に実施されます。青色申告は記帳の正確性が高いというメリットはありますが、「調査が来ない保証」ではありません。

むしろ、売上が大きい事業者・経費の計上が多い事業者・前年から急激に利益が変化した事業者は、青色・白色に関係なく調査の対象になりやすいです。

青色申告と白色申告の調査リスクの違い

青色申告の場合

複式簿記による記帳・帳簿の保存義務があるため、調査が入った際に帳簿を提示できる状態にあります。適切に記帳・保存されていれば、調査が来ても正確な証拠を示すことができるため、調査への対応力は高いと言えます。ただし、帳簿の記載内容が申告書と矛盾している場合や、領収書の保存が不十分な場合は、追徴課税のリスクがあります。

白色申告の場合

白色申告でも簡易帳簿の作成・保存義務があります。帳簿の記録が不十分な場合、税務署が独自に売上や経費を推計して課税(推計課税)する可能性があります。推計課税は実際より高い税額が算定されることがあり、白色申告のほうが調査時のリスクは高い傾向があります。

青色申告で税務調査を有利に乗り越えるための準備

① 日々の記帳を正確に行う

freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを活用して、売上・経費を正確に記録しましょう。領収書の撮影保存も有効です。帳簿のデジタル化により、いつでも記録を確認できる状態を保ちましょう。

② 証拠書類を7年間保存する

売上に関する書類(請求書・納品書・入金記録)・経費に関する書類(領収書・請求書・契約書)は、法定保存期間(青色申告は原則7年)を守って保存してください。電子帳簿保存法の要件に従った電子保存も認められています。

③ 税務署からの通知が来たらすぐ税理士に相談する

税務署から電話や書面で「調査を行いたい」という通知が来た場合は、すぐに顧問税理士に相談してください。税理士が同席することで、適切な対応が可能になります。自分一人で対応しようとすると、不用意な発言が調査の範囲を広げてしまうことがあります。

税務調査対策のご相談は北村嘉章税理士事務所へ

北村嘉章税理士事務所(丸亀市)では、青色申告の記帳支援から税務調査の対応まで一貫してサポートします。「青色申告の正しい記帳方法を確認したい」「税務調査の通知が来た」という方は、お気軽にご相談ください。

丸亀・坂出・善通寺エリアへの出張対応も承っております。初回相談は無料です。

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