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【丸亀・坂出・善通寺・多度津】白色申告でも税務調査は来る?青色申告との違いとリスク対策を税理士が解説

「白色申告なら税務調査は来ないと聞いたけど、本当?」——こうした思い込みをお持ちの方は少なくありません。結論からお伝えすると、白色申告でも税務調査の対象になります。
青色申告と比べて帳簿が簡易なため「調査されにくい」と思われがちですが、税務署は申告方式ではなく申告内容の正確性を基準に調査対象を選んでいます。この記事では、香川県(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の個人事業主・フリーランスの方に向けて、白色申告と税務調査の関係を北村嘉章税理士事務所が解説します。
目次
白色申告でも税務調査は来る——その理由
申告方式は調査対象の選定基準ではない
税務署が調査対象を選ぶ際に参照するのは、申告方式(青色か白色か)ではなく、申告内容の正確性やデータとの整合性です。支払調書・銀行口座の入出金記録・不動産登記など、多くの第三者情報と申告内容を突き合わせて不自然な点が見つかった場合に調査が入ります。
つまり、白色申告でも売上の計上漏れや経費の水増しがあれば、調査対象になります。逆に言えば、正確に申告していれば白色申告でも調査リスクは低くなります。
白色申告者が調査対象になりやすいケース
以下のようなケースでは、白色申告者でも調査対象になりやすい傾向があります。
- 売上が年間数百万円以上あるにもかかわらず、申告所得が極端に少ない
- 取引先から税務署に提出された支払調書と申告額が一致しない
- 業種の平均的な利益率と比べて経費率が著しく高い
- 銀行口座への入金額が申告売上と大きく乖離している
- 過去に申告漏れや無申告があった
青色申告と白色申告——税務調査での違い
帳簿の有無が追徴課税の額に影響
青色申告では複式簿記による正規の帳簿が義務付けられていますが、白色申告では簡易な収支記録でも申告できます。ただし、税務調査で誤りが発覚した場合の影響は大きく異なります。
青色申告者は帳簿・領収書・証拠書類が整っているため、指摘された経費の根拠を説明しやすい状況です。一方、白色申告者は帳簿が簡易なため、経費の根拠説明が難しくなりがちで、結果として経費の一部が否認されるケースがあります。
青色申告への移行を検討すべきタイミング
青色申告には最大65万円の特別控除(電子申告の場合)という大きな節税メリットがあります。また、欠損金の3年繰戻還付や専従者給与の経費算入など、白色申告にはない特典が多くあります。
青色申告を始めるには、申告したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。開業する場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から適用を受けられます。
白色申告で税務調査が来たときの正しい対応
調査前に準備すべきもの
白色申告者でも、収入と経費の根拠となる資料は必ず保存しておく必要があります。具体的には、売上に関する請求書・入金記録、経費に関する領収書・レシート、銀行通帳の写し、確定申告書の控えなどです。
記録が残っていれば、税務調査の際に根拠を示すことができ、不必要な追徴課税を避けられます。「だいたいの金額で申告した」という状態では、調査官に否認されるリスクが高まります。
税理士に相談するメリット
白色申告でも税理士に相談することで、申告内容の正確性を高め、調査リスクを下げることができます。また、税務調査の通知が来た際には税理士が同席することで、調査官との交渉をスムーズに進められます。
また、現在白色申告をしている方が青色申告に移行する際のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
丸亀・坂出・善通寺・多度津の個人事業主の方へ
北村嘉章税理士事務所では、香川県内(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の個人事業主・フリーランスの方の確定申告・税務調査サポートを行っています。
- 白色申告・青色申告の確定申告サポート
- 青色申告への移行手続きサポート
- 税務調査の同席・事前準備
- freee・マネーフォワードを使った記帳サポート
「白色申告から青色申告に切り替えたい」「税務調査の通知が来て不安」という方は、まずは無料相談をご利用ください。初回相談無料でお受けしています。
? 0877-89-4967(受付:9:00〜18:00)
法人税務・顧問税理士のご相談は北村嘉章税理士事務所へ
香川県丸亀・坂出エリアの法人経営者の税務顧問・節税対策・税務調査対応を専門にサポートします。初回相談無料です。
税務調査が来やすい企業・個人の特徴
税務調査の対象は無作為ではなく、一定の選定基準があります。国税庁の申告データと業界平均を比較した際に不自然な点がある事業者が選ばれやすい傾向があります。具体的には、売上に対して利益率が極端に低い・現金売上の多い業種(飲食・小売・士業等)で申告所得が低い・急激な売上増減がある・高額な交際費・旅費が計上されている・同族会社で不自然な取引があるなどです。これらに該当する場合、普段から適切な処理を心がけることが重要です。
税務調査の事前準備チェックリスト
税務調査の連絡を受けた際に備えて、次の書類を整理しておくことをお勧めします。過去5〜7年分の確定申告書・決算書、売上・仕入の請求書・領収書(紙・電子データ両方)、通帳のコピー(すべての口座)、従業員への給与関連書類(源泉徴収・年末調整)、不動産・固定資産の契約書・登記事項証明書、役員貸付金がある場合は関連書類などです。事前に税理士と確認しておくことで、調査当日を落ち着いて迎えられます。
税務調査当日の対応ポイント
調査当日は、調査官の質問に対して「事実のみ」を答えることが原則です。わからないことは「確認してから回答する」と伝えましょう。税理士が立会っている場合は、調査官とのやり取りを税理士が整理・補足するため、余計な発言を防げます。また調査官からの要求が調査の範囲を超えていると感じる場合も、税理士を通じて対応することで適切な範囲内に収めることができます。
調査後の修正申告・更正処分について
税務調査の結果、誤りが指摘された場合は修正申告書の提出を求められます。修正申告に応じた場合は過少申告加算税(原則10%)と延滞税が発生します。一方、調査官の指摘内容に納得できない場合は「更正処分」を受け、その後に不服申立て(再調査の請求・審査請求)や税務訴訟を行う選択肢もあります。修正申告を安易に受け入れる前に、税理士と十分に協議することが重要です。
丸亀税務署管内での調査傾向
丸亀税務署は丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町・まんのう町・琴平町などを管轄しています。管内では農業・建設業・小売業・飲食業の調査が比較的多い傾向にあります。農業を営む事業者では農業所得の計上方法、建設業では外注費の処理・収益の計上基準が注目されることが多いです。地域の特性を熟知した当事務所が、調査前の対策から当日の立会いまでサポートします。
よくある質問(Q&A)
Q:税務調査の連絡が来ましたが、税理士がいません。すぐ依頼できますか?
A:はい、対応可能です。まずはお電話またはメールでご相談ください。調査日程の調整から対応します。
Q:個人事業主でも税務調査は来ますか?
A:来ます。特に副業・不動産収入・フリーランスで申告所得が低いケースや、高額な経費計上がある場合は注意が必要です。
税務調査と関連する最新の法改正
税務調査に関連して、近年の法改正で注意すべき点があります。電子帳簿保存法の改正(2024年以降)により、電子取引データの電子保存が義務化されました。調査官が電子帳簿の確認を求める際、適切に保存されていない場合は不利な扱いを受ける可能性があります。またインボイス制度の導入後は、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかの確認・管理が新たな調査項目となっています。
さらに国税庁はデジタルインボイスの普及や、AIを活用した申告データの分析を進めています。申告内容の不自然な点を以前より精度高く検出できるようになっているため、適切な帳簿管理と正確な申告がますます重要になっています。
税務調査対応の費用について
税務調査の立会いや事前対策の費用は、対応内容・期間によって異なります。顧問契約中の場合、調査当日の立会いは顧問料に含まれるケースが多いです。顧問契約のない方が調査対応を依頼する場合は、別途費用が発生します。費用については事前にお見積もりをお伝えしますので、安心してご相談ください。税務調査で追徴課税を受けた場合の損失に比べ、専門家費用は十分に見合うケースがほとんどです。

