【丸亀・坂出・善通寺・多度津】白色申告でも税務調査は来る?青色申告との違いとリスク対策を税理士が解説

白色申告でも税務調査は来る?

「白色申告なら税務調査は来ないと聞いたけど、本当?」——こうした思い込みをお持ちの方は少なくありません。結論からお伝えすると、白色申告でも税務調査の対象になります。

青色申告と比べて帳簿が簡易なため「調査されにくい」と思われがちですが、税務署は申告方式ではなく申告内容の正確性を基準に調査対象を選んでいます。この記事では、香川県(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の個人事業主・フリーランスの方に向けて、白色申告と税務調査の関係を北村嘉章税理士事務所が解説します。

目次

白色申告でも税務調査は来る——その理由

申告方式は調査対象の選定基準ではない

税務署が調査対象を選ぶ際に参照するのは、申告方式(青色か白色か)ではなく、申告内容の正確性やデータとの整合性です。支払調書・銀行口座の入出金記録・不動産登記など、多くの第三者情報と申告内容を突き合わせて不自然な点が見つかった場合に調査が入ります。

つまり、白色申告でも売上の計上漏れや経費の水増しがあれば、調査対象になります。逆に言えば、正確に申告していれば白色申告でも調査リスクは低くなります。

白色申告者が調査対象になりやすいケース

以下のようなケースでは、白色申告者でも調査対象になりやすい傾向があります。

  • 売上が年間数百万円以上あるにもかかわらず、申告所得が極端に少ない
  • 取引先から税務署に提出された支払調書と申告額が一致しない
  • 業種の平均的な利益率と比べて経費率が著しく高い
  • 銀行口座への入金額が申告売上と大きく乖離している
  • 過去に申告漏れや無申告があった

青色申告と白色申告——税務調査での違い

帳簿の有無が追徴課税の額に影響

青色申告では複式簿記による正規の帳簿が義務付けられていますが、白色申告では簡易な収支記録でも申告できます。ただし、税務調査で誤りが発覚した場合の影響は大きく異なります。

青色申告者は帳簿・領収書・証拠書類が整っているため、指摘された経費の根拠を説明しやすい状況です。一方、白色申告者は帳簿が簡易なため、経費の根拠説明が難しくなりがちで、結果として経費の一部が否認されるケースがあります。

青色申告への移行を検討すべきタイミング

青色申告には最大65万円の特別控除(電子申告の場合)という大きな節税メリットがあります。また、欠損金の3年繰戻還付や専従者給与の経費算入など、白色申告にはない特典が多くあります。

青色申告を始めるには、申告したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。開業する場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から適用を受けられます。

白色申告で税務調査が来たときの正しい対応

調査前に準備すべきもの

白色申告者でも、収入と経費の根拠となる資料は必ず保存しておく必要があります。具体的には、売上に関する請求書・入金記録、経費に関する領収書・レシート、銀行通帳の写し、確定申告書の控えなどです。

記録が残っていれば、税務調査の際に根拠を示すことができ、不必要な追徴課税を避けられます。「だいたいの金額で申告した」という状態では、調査官に否認されるリスクが高まります。

税理士に相談するメリット

白色申告でも税理士に相談することで、申告内容の正確性を高め、調査リスクを下げることができます。また、税務調査の通知が来た際には税理士が同席することで、調査官との交渉をスムーズに進められます。

また、現在白色申告をしている方が青色申告に移行する際のサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

丸亀・坂出・善通寺・多度津の個人事業主の方へ

北村嘉章税理士事務所では、香川県内(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の個人事業主・フリーランスの方の確定申告・税務調査サポートを行っています。

  • 白色申告・青色申告の確定申告サポート
  • 青色申告への移行手続きサポート
  • 税務調査の同席・事前準備
  • freee・マネーフォワードを使った記帳サポート

「白色申告から青色申告に切り替えたい」「税務調査の通知が来て不安」という方は、まずは無料相談をご利用ください。初回相談無料でお受けしています。

📞 0877-89-4967(受付:9:00〜18:00)

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