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役員報酬の適正額はいくら?税理士が解説する決め方のコツ

「役員報酬はいくらに設定すればいいの?」——法人を設立したばかりの経営者や、報酬を見直したいという方から、よくいただく相談です。役員報酬の金額は、税金・社会保険料・手取り収入に大きく影響します。この記事では、税理士が解説する役員報酬の適正額の考え方とコツをお伝えします。
目次
役員報酬とは何か
役員報酬とは、法人の取締役・代表取締役などが受け取る報酬のことです。従業員の給与とは異なり、原則として事業年度中に変更できません(定期同額給与のルール)。変更は事業年度開始から3か月以内に行うことが原則です。
役員報酬の金額を決めるポイント
ポイント1:個人と法人の税負担のバランスを考える
役員報酬は、法人の経費(損金)になります。報酬が高いほど法人税は減りますが、個人の所得税・住民税・社会保険料が増えます。一方、報酬が低いほど個人の税負担は減りますが、法人側で利益が残り法人税がかかります。法人と個人を合計したトータルの税負担が最小になる金額を探ることが重要です。
ポイント2:社会保険料を考慮する
役員報酬には社会保険料(健康保険・厚生年金)が発生します。社会保険料は法人と個人で折半負担です。報酬が高いほど社会保険料の金額も増えるため、保険料の増加分と節税効果を比較して設定することが大切です。
ポイント3:生活費を確保できる金額にする
役員報酬は経営者の生活費の源泉です。「節税のために低くしすぎる」と、日常の生活資金が不足します。固定費(住宅ローン・教育費・生活費)を賄える水準は確保した上で、余剰利益の使い道(内部留保・設備投資)とのバランスを検討します。
ポイント4:銀行融資への影響を考える
役員報酬が高すぎると法人の利益が少なくなり、銀行から見た「財務体力」が弱く見えます。融資を受けやすい財務状況を保つためには、ある程度の法人利益を残すことも重要です。税理士に相談しながら、融資戦略と節税のバランスをとりましょう。
役員報酬を変更できるタイミング
役員報酬(定期同額給与)の変更は、事業年度の開始から3か月以内が原則です。ただし、業績が著しく悪化した場合など、特別な事情がある場合は期中変更も認められます。変更を検討している場合は、必ず税理士と相談してから行ってください。
北村嘉章税理士事務所での役員報酬設定サポート
北村嘉章税理士事務所では、丸亀市・坂出市・善通寺市・多度津町の法人経営者の方に対して、法人税・所得税・社会保険料を総合的に考慮した役員報酬のシミュレーションと設定サポートを提供しています。
- 役員報酬のトータル税負担シミュレーション
- 設定後の届出・議事録のサポート
- 変更を検討する際の相談
- 融資・補助金獲得を見据えた財務設計
「役員報酬をいくらに設定すればよいか迷っている」という方は、まずお気軽にご相談ください。
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