意外と重要だった!正しい会社設立日の決め方とその影響とは?

これから会社の設立をお考えの方の中には、会社の設立日について、「あまり深く考えていない」という方も少なくないようです。
しかし、会社の設立日をいい加減に決めてしまうと、その後の取引や税金などの関係で、思わぬ損をしてしまうことがあります。
この記事では、会社設立日の確認の仕方から希望した日を設立日とする方法、設立日の違いによる影響などについて解説しました。
この記事をご参考いただければ、最適な会社設立日を選んでいただけるようになります。

会社の設立日はいつ?

会社設立日は、「会社設立登記の申請書を法務局に提出した日」となります。
これとは別に登記が完了した日(登記完了日)というものもありますが、これは登記手続きが完了する日であり、提出日ではないので間違えないようにしてください。

したがって、会社の設立日を自分の希望する日にするには、「希望する日に法務局へ登記を提出すればよい」ということになります。

しかし、次のようなケースでは、申請日がずれて希望日とならないという可能性があるため、注意が必要です。

① 郵送で登記申請をした場合

現在、法務局では、申請書の直接の提出の他、郵送による申請が可能となっています。
通常、法務局では郵送での登記申請があった場合、執務時間内に受付をしたものについてはその日の受付分として処理を行っています。
しかし、郵便の場合には、誤配や交通機関の渋滞・事故による遅配などもあり、そのため予定日に申請が間にあわないケースがあります。
このような場合には、郵便が届いた日が「受付した日 = 会社設立日」となってしまうため、確実を期すならば、直接、法務局へ提出することをお勧めします。

② 申請の取り下げをした場合

登記の申請の際に書類の不備や添付資料の不足などがある場合には、その段階で手続きが止まってしまいため、適正な処理をする必要があります。これを「補正手続き」といいます。

通常、補正があってもキチンと対応すれば、すぐに手続きの処理が再開されるのですが、いつまでたっても修正手続きをしない、補正では対応できない致命的な間違いがあるといった場合には、登記官は職権でその申請を取り下げることができます。

これを「申請の取り下げ決定」といいますが、登記申請の取り下げがされた場合は、それまでの受付はなかったこととなり、改めて登記申請をした時に新たな受付がされることとなります。

そのため、取り下げがされた場合には、会社の設立日は再申請をした日ということになってしまいます。

会社設立日の意義と確認の仕方

会社の設立日は、その会社の登記簿謄本を確認すれば簡単に確認できます。
「会社成立の年月日」という欄に記載されているのが、その会社の設立日です。

この会社設立日は、第三者との関係や会社の運営において、次のような意味を持ちます。

① 会社の古さがわかる

会社設立日を確認することにより、その会社がいつできたのかがわかります。
この日付が新しい場合には、創業して間もない会社ということがわかるため、一定の業歴を求めている企業などはここを見て判断をします。

② はじめの決算期の基点となる。

法人を設立する際には、同時にその会社の決算日をいつにするかを定款で決めなければなりません。

決算期をいつにするかは任意に決めることができますが、はじめの決算期間は「会社設立の日から決算日」までとなります。
そのため、仮に会社設立日がh21.01.01の場合に決算期が6月決算だと、はじめの一期目の営業期間はh21.0101~h21.06.30までの6ヶ月ということになってしまいます。

したがって、はじめの一期目の期間を1年間としたい場合などには、会社の設立日をいつにするかが密接にかかわってくることになります。

③ 一部の融資や許認可の申込みに影響する

例えば、日本政策金融公庫の新創業融資制度では「開業後1期を過ぎている場合は、自己資金が不要となる」といった特例がありますが、この際の1期を過ぎているかどうかは会社設立日から起算されます。
また、一部の許認可などでは一定以上の業歴がないと申請ができない場合がありますが、この場合にも会社設立日がいつかということが重要となります。

④ 消費税納税の基点となる。

消費税は資本金が1,000万円未満、課税期間内の売上げが1,000万円以下などの一定の要件を満たす場合には、会社の設立後2期の間は課税されません。

しかし、この免税期間はあくまでも2期前の売上げがその判定の対象となるため、1期目の期間が短い場合には、その分免税の恩恵を受けることができないということになります。

➄ 住民税の節税が可能になる。

会社を設立したときには、法人税以外に法人住民税も納める必要があります。
この法人住民税は、会社が赤字であっても納めなければなりません。
例えば、東京では資本金の額が1000万円以下で、従業員50人以下の会社の場合、この均等割りの額は7万円/年となっています。
しかし、この均等割りは会社の設立日が1日以外の日の場合には切り捨てで計算されるため、もし、2日以降の日付で設立をした場合には、その月の分は課税されないこととなります。
つまり、その年については11ヶ月分で計算されることになるわけです。
こうすることにより1ヶ月の約5,900円ほどを節約することが可能となります。

まとめ

簡単に考えられがちな会社の設立日ですが、以上のように設立日をいつにするかにより、さまざまな影響が生じます。

特に、免税の特典をフルに受けたい場合や、許認可などで一定の営業期間が要件となっている場合には、いつ設立するかは非常に重要となります。

したがって、これから会社を設立される方は、これらの点についても配慮した上で設立日を決めるようにしてください。

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