日本政策金融公庫

公的融資とは?メリット・デメリットや民間の融資との違いを解説!

この記事の監修
       

代表税理士
北村 嘉章

所属 四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族 妻と長女と長男の4人家族
職歴 日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

創業者や中小企業の方の中には「自分でも利用できる融資はあるのだろうか?」、「担保や保証人がなくても借りられるのだろうか?」と不安に思っている方も多いと思います。

確かに、通常の金融機関のプロパー融資などはハードルが高く、条件も厳しいため、これらの方が利用するのは難しいといえます。

しかし、日本政策金融公庫などの政府が運営する公的融資は、誰でも簡単に有利な条件で利用することができます。

この記事では公的融資の種類や特徴、代表的な制度について解説いたします。

 

公的融資の種類

公的融資とは、国や自治体、もしくはそれに準ずる機関が運営している金融機関のことで、その中でも代表的なものしては、日本政策金融公庫の融資と信用保証協会が行う制度融資の2つがあります。

これらの金融機関は、創業者や中小企業のような信用力や資力の低い方であっても、有利な条件で利用することができます。

 

日本政策金融公庫とは

日本政策金融公庫は、5つある政府系金融機関の一つです。

以前は、国民生活金融公庫でしたが、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫と組織統合し、現在は沖縄県を除く46都道府県において以下の業務を行っています。

国内金融業務 国民生活事業(旧国民生活金融公庫)
中小企業事業(旧中小企業金融公庫)
農林水産事業(旧農林漁業金融公庫)
危機対応円滑化業務 金融秩序の混乱、大規模な災害等による被害への対処

 

このうち創業者や中小企業向けのサービス(国民生活事業)としては、次のようなものがあります。

中小企業への小口資金の貸し付け

現在、公庫の融資先数は119万先以上あり、融資先の約9割が従業者9人以下の小規模事業者となっています。

また、1先あたりの平均融資残高は935万円と小口融資が主体です。

創業企業の支援や貸付

年間2万5,500先の創業企業に対して、無担保無保証で利用できる新創業融資制度などにより、創業時に必要となる資金の提供を行っています。

セーフティネット機能の発揮

経営環境などの変化や地震、台風、豪雨などの災害により被災した事業者に対し、特別に優遇された「セーフティネット貸付」により支援をしています。

 

信用保証協会とは

信用保証協会は、信用保証協会法にもとづき、創業者や中小企業などの小規模事業者を対象に、円滑な資金調達を支援することを目的に設立された公益法人です。

民間にも信用保証を謳っている会社がありますがこれらとは異なり、法律にもとづき国が運営する機関のため安心して利用できます。

 

現在、信用保証協会は、47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にあり、それぞれの地域ごとに設立された信用保証協会が地域に密着した業務を行っています。

 

信用保証協会では、主に以下の3つの業務を行っています。

  1. 信用保証業務
  2. 制度融資における信用の提供業務
  3. 代位弁済による融資の立替と回収業務

 

「信用保証業務」は、融資を受ける際に保証人の用意ができない方について信用保証協会が保証人となることをいいます。

これにより、国の保証を得ることができるため、信用力の低い事業者でも大きな金額の融資を利用することが可能です。

また、信用保証協会の保証制度には数多くの種類があり、利用者のニーズにもとづいた最適な保証を選択することができます。

 

「制度融資」は、都道府県、市区町村などの自治体と金融機関、信用保証協会の3者が一体となって中小企業の資金調達をサポートする制度です。

具体的には、自治体が融資制度の設計や運用を行い、金融機関が融資の資金を提供し、信用保証協会が公的な信用を提供するものとなります。

 

信用保証協会では、融資利用者が保証付き融資の返済ができなくなった場合には、貸し出しをした金融機関に対して残債の弁済を行います。

これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われた場合は、以降は信用保証協会が債権者となり、債務者からの回収業務を行います。

 

制度融資ではこのようにそれぞれの役割が分担されているため一見すると複雑に見えますが、実際の融資の利用では窓口となる金融機関に申し込むだけで済むため、通常の融資の申込みと同様、簡単に利用することができます。

 

公的融資のメリットとデメリット

日本政策金融公庫と制度融資については、それぞれ次のような特徴があります。

 

日本政策金融公庫のメリット

低金利、長期・無担保で利用できる

日本政策金融公庫は通常の金融機関の融資と比較して、かなり低利で利用できます。

例えば、新創業融資制度は創業者向けの無担保無保証融資ですが、2.40~3.70%(令和5年11月時)という低い金利となっています。

 

返済期間が長いのも特徴で、一般的なプロパー融資は1~3年間いうケースが多いですが、公庫では運転資金7年以内、設備資金10年以内が標準であり、中には20年いう超長期のものもあります。

また、公庫の融資はどれも担保か保証人が必要となるのが原則ですが、「新創業融資制度」や「担保を不要とする融資制度」を利用することで、創業者・中小企業のいずれもほとんどの方が無担保無保証で融資を受けることができます。

 

創業者向けのメニューが充実している

日本政策金融公庫では創業者向けのメニューが充実しており、「新創業融資制度」、「新規開業資金(一般)」、「新規開業資金(女性、若者、シニア)」、「新規開業資金(再挑戦支援関連)」、「 新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」、挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)、「一般貸付」などを利用することができます。

また、生活衛生関連の営業(飲食業や理美容業など)をする方については、金利の優遇された生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)を利用することも可能です。

 

赤字や成績不良の企業でも借りやすい

公庫融資は赤字であっても、返済が遅延・延滞なく行われている場合や、返済見込みが立っている場合には、前向きに融資をしてもらえます。

また、返済が厳しいときのリスケジュールについても、債務者の経営内容を丁寧に聞き取り、状況にあった対応をしてもらうことができます。

 

日本政策金融公庫のデメリット

日本政策金融公庫のデメリットとしては、「支店数が少ない」、「金利などの融資条件の交渉ができない」、「借り換えが制限される」などがあります。

最近では、申し込みがインターネットを使って行うことができるようになっているため、支店数が少ないことは大きなデメリットではなくなっていますが、それでも直接担当者と会って相談がしたい、インターネットが使えないという場合には不便となります。

 

融資条件については、すべての利用者に平等となっている半面、経営内容のよい企業については優遇が受けられないということとなります。

また、借り換えについては、これを認めてしまうと民間金融機関から日本政策金融公庫への融資が増える結果、民間金融機関の営業を圧迫するということから、認められていません。

 

制度融資のメリット

低金利、長期・無担保で利用できる

制度融資も日本政策金融公庫と同様、低金利、長期・無担保で利用することができます。

また、日本政策金融公庫では無担保無星用の利用をするには新創業融資制度などの制度をあわせて利用する必要がありますが、制度融資では信用保証協会が保証人となっているため、特別な手間なくすべての制度を無担保無保証で利用できます。

 

融資額アップや金利の補助などのメニューがある

制度融資は、各自治体が主宰・運用しており、自治体によっては融資額アップや金利の補助などの独自の優遇を行っているところが多くあります。

例えば、東京都制度融資では信用保証料が通常の半分となりますし、台東区の「開業支援資金」では金利の全額が補助(通常は1.8%)されるので、無金利で利用できます。

また、既存の債務の借換・一本化も積極的に行っているため、この制度を利用することで資金繰りを改善することができます。

 

信用保証協会だけでなく、申込先の金融機関の信用を得ることができる

制度融資は、市中の金融機関を経由して申し込みます。この金融機関は自分で選ぶ必要がありますが、取引を深めていけば信用保証協会だけでなく、その金融機関に対する実績を作ることができるため、その後のプロパー融資や難易度の高い取引(当座貸越やLCの発行等)をするための足がかかりとすることができます。

制度融資のデメリット

制度融資のデメリットとしては、「利用に信用保証料がかかる」、「事業所のある地区の制度融資しか利用できない」、「金融機関によっては申し込みを受け付けてもらえないことがある」などがあります。

 

信用保証協会の保証を利用する場合は、一定の信用保証料がかかります。

そのため、実際の融資の利用の際には、金利だけでなく信用保証料も負担する必要があります。

また、制度融資はその企業の事業所が存在する自治体のものしか利用できません。

そのため、他県や市区町村の制度融資を利用したい場合には、その地区へ事業所を移転するか、もしくはその地区で支店登記をする必要があります。

なお、制度融資は市中の金融機関が窓口となりますが、申し込めば必ず利用を承諾してもらえるわけではなく、その金融機関が創業者や中小企業などの小口融資を積極的に扱っていない場合には、申込みを断られる場合もあります。

 

民間金融機関融資(プロパー融資)との違い

公的融資と民間金融機関の違いはいくつかありますが、民間金融機関のプロパー融資の大きな特徴としては次のようなものがあります。

※ プロパー融資:金融機関が信用保証協会の保証をつけずに、自らの責任で行う融資

信用力や取引の実績がないと利用できない

民間金融機関では、信用力や過去の取引の実績を重視します。

そのため、これらがない創業者や規模の小さな中小企業は、すぐにプロパー融資を利用するのが難しいといえます。

適用される金利が相対で決まる

公的融資の場合には、金利や返済期間などの融資条件はあらかじめ決められており、申込人の状況で変わることはありませんが、民間の金融機関では、金利や返済期間などの融資条件は申込人との相対により決まります。

そのため、同じ額の融資を受ける場合でも、これらの条件は申込人により異なることとなります。

利用には担保や保証人が必要

上場企業などを除き、中小企業等がプロパー融資を利用するときは、融資額や返済期間などに応じた担保か保証人が必要となります。

また、これらがある場合でも、地方にある不動産は担保とならないことが多く、保証人についても金融機関が指定する条件を満たす方でないと保証人となることができません。

 

公的融資はどれが利用しやすいか?

日本政策金融公庫はほぼ日本全国に支店があり、原則として取り扱っている融資の種類や条件、審査内容がどこでも一律となっています。

そのため、どこの地域で融資を利用しても大きな有利・不利はありません。

 

制度融資は信用保証協会が中心となって行っていますが、信用保証協会は各地区(都道府県または市区町村)の信用保証協会が行っているため、それぞれで融資の条件や規模が異なります。

 

一般的には地方の信用保証協会ほど団体の規模が小さく、必要とされる融資額も少ないため、東京などと比べ、制度融資では大きな額が出にくいという傾向にあります。

また、地区によっては他よりも条件が厳しく設定されているところもあり、このようなところでは申込みのハードルが高くなります。

 

例えば、創業融資を利用する場合、東京都制度融資では自己資金の最低額というのは定められていませんが、他の地域では「融資額は自己資金額の2倍まで」となっているところもあります。

また、創業融資以外の融資を利用する場合には、「1年以上その地区に事業所を有していること」や「住民税の支払いをしていること」が条件となっている場合もあります。

 

融資の条件や上限額だけでなく、融資審査の厳しさについても各地域で差があり、これまでの経験では最も審査が緩いのが東京都と感じています。

 

このように制度融資は、地域ごとに条件や難易度が異なるため、できるだけ有利な制度を選びたいところですが、制度融資はその事務所がある地域のものしか利用できないため、選択の余地は少ないといえます。

 

しかし、都道府県と市区町村の制度融資はどちらかを選べるので、たとえば東京都新宿区に事務所のある方は東京都制度融資と新宿区制度融資の内容を比較し、そのいずれかのうち有利な方を利用することができます。

 

代表的な制度融資の種類

ここでは日本政策金融公庫と制度融資のうち、代表的なものをご紹介します。

 

日本政策金融公庫の融資

【新創業融資制度】

利用条件 新たに事業を始める方、または事業開始後で税務申告を2期終えていない方

創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間 各融資制度に定める返済期間以内
利率 2.40~3.70% ※令和5年11月時点
担保・保証 原則、不要

 

【新規開業資金】

利用条件 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 運転資金 7年以内(据置期間2年以内)

設備資金 20年以内(据置期間2年以内)

利率 基準金利 ※令和5年11月時点
担保・保証 原則、必要

 

【マル経融資】

利用条件 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方
融資限度額 2,000万円
返済期間 運転資金 7年以内(1年以内)

設備資金 10年以内(2年以内)

利率 1.20% ※令和5年11月時点
担保・保証 不要

 

【担保を不要とする融資制度】

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/dai3fuyou_m.html

利用条件 税務申告を2期以上行っている方
融資限度額 4,800万円
返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 2.10~3.40% ※令和5年11月時点
担保・保証 担保:無担保

保証人:法人営業の方・・・代表者の方のみ

個人営業の方・・・不要

(注)実質的な経営権を有する方は保証を求められることあり

 

 

制度融資

東京都【創業】

利用条件 次のいずれかに該当すること。

① 事業を営んでいない個人で、東京都内で創業しようとする具体的計画を有する方

② 創業した日から5年未満である中小企業者又は組合

融資限度額 3,500万円
返済期間 運転資金 7年以内(据置期間1年以内)

設備資金 10年以内(据置期間1年以内)

利率 1.7%~2.2%%以内 又は変動利率(令和5年11月時点)
担保・保証 原則、不要(但し、代表者については、連帯保証が必要)

 

香川県【新規創業融資(一般タイプ)】

概要 県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金を融資
利用対象 県内で新たに事業を開始する方で、次の要件のいずれかに該当する方

①事業を営んでない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有すること

②事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有すること

③事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後1年を経過しないこと

④事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過しないこと

資金使途 県内で新たに事業を始めるための設備・運転資金
限度額 2,000万円以内
返済期間 設備資金:10年以内(うち据置期間2年以内)

運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)

利率 固定 年1.45%(令和5年11月時点)
保証率 年0.58%(ただし、県から年0.58%を補給)
担保 不要

 

小口フリーランス(全国共通)

利用条件 この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下の小規模企業者
融資限度額 2,000万円以内
返済期間 運転資金7年以内(据置期間は1年以内)

設備資金10年以内(据置期間は1年以内)

利率 1.9%~2.5%%以内 又は変動利率(令和5年11月時点)
担保・保証 原則、不要(但し、代表者については、連帯保証が必要)

 

公的融資利用時の注意点

日本政策金融公庫と制度融資では、以下のような事由に該当する場合は融資が利用できなくなることがあるため、公的融資を申込む際にはこれらに該当しないよう注意してください。

税金や公共料金等の滞納や支払い遅れがある

日本政策金融公庫と信用保証協会のどちらも国の機関であるため、税金の未納や過去の支払いの遅れ・未納に対しは、厳しい態度となります。

具体的には、所得税や市区町村税、消費税などの税金や家賃・公共料金などの未納や滞納がある場合には、融資や保証を利用するのが難しくなります。

これら延滞等の確認は、通帳や公共料金の控えなどにより行われますが、申込時点から6ヶ月~1年前以内に延滞があるだけで融資や保証がされないこともあります。

申込人の信用情報に問題がある

融資の審査では、代表者の個人情報の履歴の確認がされますが、そのときに信用情報登録機関に問題のある履歴が登録されていると融資や保証を受けることができなくなります。

 

個人の信用情報は、次の3つの信用情報登録機関で登録・管理されています。

CIC 日本信用情報機構。クレジット会社を中心に信販、リース会社等で構成された団体

JICC 日本情報信用機構。消費者金融と商工ローン各社が出資して設立された団体

KSC 全国銀行個人信用情報センター。全国銀行協会が運営する個人信用情報機関

 

日本政策金融公庫ではこのうちのCICに加盟している他、他2つの機関と提携しています。

この3つの機関では、情報交流システムを作り、情報交換しているため、どれか一つにでも登録されるとすべての機関で情報が共有化されることとなります。

制度融資では、規模(資本金・従業員数)を超える事業や保証対象外の業種に注意

制度融資を含む信用保証協会の保証を利用するには、業種別に定められた一定の「資本金」や「従業員数」の上限を超えないことが条件となっているため、これらの規模を超える企業は利用ができません。

 

また、過去に信用保証協会から代位弁済をされている場合や、信用保証協会に対して、保証人としての保証債務を負っている場合、最後の登記から12年以上を経過した株式会社で、休眠会社としてみなし解散登記されている場合なども利用ができません。

 

さらに、農林狩猟漁業や金融業、風俗営業、学校、宗教団体、LLP(NPOは、原則OK)などの一部の業種は融資・保証を受けることができません。

これらを融資・保証対象外業種といいます。とくに事業の一部として投資業を行っている場合には、金融業の一種とみなされるので注意する必要があります。

事前に必要な許認可を取得できていない

飲食業や宅建業、産廃処理業などのように、その事業を行なうため許認可等が必要となる業種については、あらかじめその取得ができていないと融資・保証を受けることができません。

融資等の申込み時点ではこれらの許認可が取得できていなくとも問題ありませんが、その取得が確認できるまで融資・保証は行われず、もし、その取得ができない場合には融資は実行されません。

※ただし、例外的に、日本政策金融公庫の融資では、飲食店の営業許可については、融資実行後の取得でもよいこととなっています。

 

公的融資は併用することができる!

日本政策金融公庫融資と制度融資は、どちらも公的融資ではありますが、それぞれ別の機関のため併用することができます。

したがって、「日本政策金融公庫の融資で断られた」、「制度融資でOKをもらったが、その金額だけでは足りない」というような場合には、両方を併用することでさらに融資額を増やすことが可能となります。

 

ただし、この方法を使う場合には、原則として「両方の融資を同時に申込む」ことが必要となります。

なぜなら、どちらか一方を先に申し込んだ場合には、その履歴が通帳に記載されてしまうため、すでに融資を受けているということが判明してしまうからです。

 

これはとくに問題がないように見えますが、金融機関の立場からすればすでに融資を受けているということは、その方の信用力や返済力が低下しているということを意味します。

例えばある企業に融資できる上限額が1,000万円だったとした場合、そのままであれば1,000万円の融資をすることができますが、もし、制度融資で700万円の融資を受けていた場合は融資できる金額の上限は300万円となります。

しかし、同時に申し込みをした場合には、それぞれの審査のタイミングや入金の時期はほぼ同じとなるため、両方から1,000万円ずつの融資が獲得できる可能性があります。

 

このように公的融資は2つを上手に利用することで、融資額をさらに大きくすることができますが、実際には申込みのタイミングや創業計画書に記載する内容が異なるなどの要素もあるため、これらの点についても注意して行う必要があります。

したがって、この方法を使う場合には、融資に精通した税理士や融資の専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ

公的融資にはいくつもの種類がありますが、そのうち創業者や中小企業の方が利用しやすいのが、日本政策金融公庫と制度融資です。

いずれも低利・長期間・無担保無保証といった有利な条件で利用できますが、日本政策金融公庫は全国で同じ条件で利用できる反面、支店数が少ないという特徴があります。

一方、制度融資は融資のバリエーションが豊富ではありますが、地域ごとに条件や上限額が異なるものとなっています。

このようにそれぞれには一長一短がありますが、これらの融資は併用することができるため、一方の融資で資金が不足する場合は併用により、さらに大きな額の融資を利用することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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