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税務調査の立会いを丸亀・坂出の税理士に頼むメリット【費用・手順】

税務調査の通知が届いたとき、「税理士に立会いを頼むべきかどうか」と迷う個人事業主・法人の方は多いです。結論から言えば、税理士に立会いを依頼することで、調査の結果が大きく変わることがあります。この記事では、税務調査立会いを丸亀・坂出の税理士に頼む具体的なメリットと費用・手順をご説明します。
目次
税務調査立会いのメリット
メリット1:税法に基づいた適切な対応ができる
税務調査官は税法の専門家です。こちらも専門家を立てることで、法的根拠に基づいた対等な交渉ができます。「その費用は経費として認められます」「この指摘は法律上、根拠が不明確です」といった反論が可能になります。
メリット2:不必要な追徴課税を防げる
税理士がいないと、調査官の指摘に対して適切に対応できず、本来は認められる経費も否認されてしまうことがあります。税理士の立会いにより、こうした「払わなくてよい税金」を守れるケースが多いです。
メリット3:調査の進行をコントロールできる
税務調査はどこまで調べるかの範囲が問題になることがあります。税理士が立ち会うことで、必要以上に調査が広がることを防ぎ、適切な範囲での調査終了を目指せます。
メリット4:経営者の精神的負担が大幅に軽減される
税務調査は1〜3日かかることが多く、調査官との対面が続きます。税理士が窓口となって対応することで、経営者は本業に集中でき、余計なストレスを抱えずに済みます。
立会いの費用と手順
費用目安
顧問契約がある場合は顧問料の範囲内が一般的です。スポット(単発)依頼の場合、調査当日の立会いは3〜10万円程度が目安ですが、事前準備や修正申告が必要な場合は別途費用がかかります。
依頼の手順
- 税務署からの事前通知(電話・書面)を受ける
- 税理士に連絡して相談する(税務署との調整も可)
- 帳簿・書類の事前確認を行う
- 調査当日、税理士が同席して対応する
- 指摘事項の内容を確認し、対応方針を決定する
- 必要に応じて修正申告書を作成・提出する
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