起業家・個人事業主には小規模企業共済制度!

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小規模企業共済制度とは?

個人事業主や法人の役員等が退職したり事業を廃止した場合等に解約し、それまでの積立の掛金に応じた共済金(解約手当金)を受け取る事が出来る共済制度です。

法人の経営者には、自社で退職金制度を整備できない場合が多いです。そういう場合には、この制度を退職金制度代わりに利用される経営者が多いです。

また、個人事業主は自分に退職金を支給できないので、うまく活用している人も多い制度です。

小規模企業共済加入するメリット

①最大120%相当額が戻ってくる

 将来共済金が戻ってくるときは、掛金納付期間に応じ最大120%相当額が戻ってきます。ただし、納付期間が一定期間内だと元本割れのリスクもあるので注意が必要です。

➁退職金代わりで税負担が軽くなる

 小規模企業共済は、積立時は節税になりますが、解約時には税金を払う事になります。しかし、受け取る共済金(解約手付金)は、個人事業主であれば「退職所得」になるので、税負担が大幅に軽くなります。

③掛金分が節税になる

 小規模企業共済の掛金は、全額が経費(個人事業主の場合は所得控除)となるため、掛けた分だけ節税が可能となります。「貯金のつもりで積み立てると、税金が安くなる」というメリットがあります。

小規模企業共済加入するデメリット

①元本割れリスク

 元本割れリスクがあります。

 ・加入期間が短く共済金を受け取れない場合

 ・20年未満で途中解約した場合

 ・掛金を減額した場合

以上のケースの場合には元本割れを起こすため注意が必要となります。

➁共済金受取時に課税される

共済金(解約手当金)を受け取った時には課税されます。小規模企業共済は「課税を先送りにできる制度」なのだということはしっかりと認識しておいた方が良いです。

将来、共済金を受け取った際には、受け取った年に課税されるので注意が必要となります。

まとめ

経営していると、いい時ばかりではありません。黒字の年もあれば赤字の年もあります。そのため潤沢に資金があるときに蓄えを行い、厳しい時に備える必要があるのです。

小規模企業共済の掛金は、全額経費になります。しかも、期末のぎりぎりに翌年1年分を前納することも可能です。その場合もその期に一括で経費計上することができます。

この制度は中小企業の経営に非常に役に立ちます。是非あなたのビジネスの発展のために、有効活用してください。これらを活用する事で、ビジネスを有利に前進させることができると思われます。

当記事では、小規模企業共済制度について説明させて頂きました。

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