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相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告が必要なケースを解説|香川県の税理士が解説


「うちは大した財産がないから相続税は関係ない」と思っている方は多いのではないでしょうか。しかし、2015年の税制改正で基礎控除額が大幅に引き下げられた結果、相続税の課税対象者は約2倍に増加しました。特に香川県では、自宅の土地と預貯金を合わせるだけで基礎控除額を超えてしまうケースが少なくありません。
本記事では、「相続税はいくらから」かかるのかを基礎控除の仕組みからわかりやすく解説し、申告が必要なケースと不要なケースを具体的にご紹介します。
目次
相続税の基礎控除額の計算方法
相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人の数に応じた基礎控除額の例は次のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
遺産総額には何が含まれる?
基礎控除額と比較する「遺産総額」には、被相続人のすべての財産が含まれます。見落としやすい財産もあるため注意が必要です。
相続財産に含まれるもの
不動産(自宅の土地・建物、田畑、山林、マンション、駐車場など)、預貯金(普通預金・定期預金・ゆうちょ貯金)、有価証券(株式・投資信託・国債など)、生命保険金(500万円×法定相続人の数が非課税枠)、退職手当金(500万円×法定相続人の数が非課税枠)、貴金属・書画骨董・自動車、貸付金・未収入金、事業用資産(機械・在庫・売掛金など)が含まれます。
見落としやすい「みなし相続財産」
名義預金(被相続人が実質的に管理していた他人名義の預金)、生前贈与加算(相続開始前7年以内の贈与)、生命保険契約に関する権利(まだ保険事故が発生していない契約)も相続財産に含まれます。特に名義預金は税務調査で最も指摘されやすい項目です。
香川県で相続税がかかりやすいケース
香川県で相続税の申告が必要になるケースとして、以下のようなパターンが挙げられます。
ケース1:自宅の土地+預貯金で基礎控除を超える
丸亀市・坂出市・宇多津町などの市街地に自宅をお持ちの場合、土地の相続税評価額(路線価ベース)が2,000〜3,000万円程度になることがあります。これに預貯金や生命保険金を合算すると、法定相続人が2人の場合の基礎控除額4,200万円を超えてしまうケースは珍しくありません。
ケース2:農地を広く所有している場合
善通寺市・三豊市・綾川町・まんのう町などの農村地域で、市街化区域にある農地を広く所有している場合、宅地並み評価が適用されるため評価額が高くなることがあります。市街化調整区域の農地であれば評価額は低くなりますが、区分判定を誤ると過大評価につながります。
ケース3:生命保険金が高額な場合
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、保険金額がこの枠を超える部分は課税対象です。例えば、法定相続人2人で保険金が3,000万円の場合、3,000万円−1,000万円(非課税枠)=2,000万円が相続財産に加算されます。
ケース4:退職金を受け取った場合
被相続人が会社経営者や役員だった場合、死亡退職金が支払われることがあります。退職金にも保険金と同様の非課税枠がありますが、それを超える部分は課税対象となります。
相続税申告が必要なケース・不要なケース
申告が必要なケース
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、たとえ各種特例を適用して相続税額がゼロになる場合でも申告は必要です。特に注意すべきなのは、小規模宅地等の特例(自宅の土地を最大80%減額)や配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)は申告をしなければ適用されない特例であるという点です。
申告が不要なケース
遺産総額が基礎控除額以下で、特例の適用なしに課税されないことが明らかな場合は、申告不要です。ただし、判断に迷う場合は税理士に相談されることをお勧めします。
相続税の概算を自分で計算する方法
大まかな目安として、以下の手順で概算を確認できます。
① 不動産の評価額を調べる:固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」をもとに、土地は路線価(おおむね固定資産税評価額の1.14倍が目安)、建物は固定資産税評価額そのままで概算できます。
② 預貯金・有価証券・保険金を合算する:金融機関の残高、証券口座の時価、保険金の額面を合計します。
③ 基礎控除額と比較する:合計額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えれば、相続税がかかる可能性があります。
ただし、この方法はあくまで概算であり、正確な判断には専門家による財産評価が必要です。特に不動産の評価は複雑な要素が多いため、税理士にご相談ください。
「相続税がかかるかもしれない」と思ったら
相続税がかかるかどうか判断がつかない場合は、早めに税理士に相談されることをお勧めします。北村嘉章税理士事務所では初回相談を無料で承っており、相続財産の概算と基礎控除額を比較し、申告が必要かどうかの判断をいたします。
詳しくは相続税申告サービスページをご覧ください。
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