日本政策金融公庫

日本政策金融公庫の追加融資とは?受けるためのポイントを解説!

この記事の監修
       

代表税理士
北村 嘉章

所属 四国税理士会丸亀支部 税理士登録番号137832
北村嘉章税理士事務所 代表税理士
合同会社 N village consulting 代表社員
穴吹カレッジ「香川県留学生支援会」 監事
家族 妻と長女と長男の4人家族
職歴 日亜化学工業株式会社(青色発光ダイオード)特許部
大手税理士法人である税理士法人ゆびすいで税理士登録
税理士業界での経験年数は10年

事業者の方の中には「日本政策金融公庫で借入れをしたけど、さらに追加の融資が欲しい」とお考えの方もいると思います。

しかし、創業融資であればある程度の自己資金と事業計画書があれば借りられるかもしれませんが、追加融資ではこれまでの事業の中身や結果にもとづいて判断がされます。

そのため、追加融資を獲得するには、創業融資のときとは異なる戦略やポイントが必要となります。

この記事では、日本政策金融公庫で追加融資を受ける際のポイントや注意点について解説いたします。

 

日本政策金融公庫の融資の特徴や審査期間

日本政策金融公庫には国民生活事業・中小企業事業・農林水産事業の3つの部門がありますが、個人企業や小規模企業向けの小口融資については国民生活事業が、中小企業向けの長期事業融資については、中小企業事業がそれぞれ対応しています。

なお、国民生活事業と中小企業事業のどちらを利用することになるかは公庫が判断しますが、売上げ規模が3~5億以上の場合は中小企業事業、それ以下の場合は国民生活事業の扱いとなることが多いようです。

日本政策金融公庫には、次のような他の金融機関にはない特徴があります。

① 低金利の借入れが可能

日本政策金融公庫では、創業者や中小企業に対しても、大企業に適用される優遇金利での貸し出しを行っているため、これらの信用力の低い方でも、低金利で融資を受けることができます。

 

② 長期の返済期間が利用できる

日本政策金融公庫では設備資金については20年、運転資金については7年(一部20年)という長期の返済期間に対応しているため、一回当たりの返済額を抑えた借入れをすることができます。

 

③ 融資審査が柔軟

日本政策金融公庫では、通常の銀行とは異なり営利を目的としていません。

また、多くの創業者・中小企業へ融資をすることを目的としているため、融資審査においても一般の金融機関より柔軟な対応をしています。

 

日本政策金融公庫の審査は厳しい?

日本政策金融公庫では、企業の実態に沿った審査を行っているため、通常では融資を受けるのが難しい赤字や債務超過の企業であっても、返済や売上の見込みがある場合には融資を受けられることがあります。

そのため、日本政策金融公庫の審査は甘いといわれることもありますが、決してそうではありません。

当然ですが、日本政策金融公庫の融資も、返済できる見込みがあるということが貸し出しの前提にあるため、このような見込みがない方には融資をしません。

したがって、日本政策金融公庫で追加融資を受けるためには、「どのように売り上げを上げるのか?」、「その根拠は何か?」ということを明確にして申し込む必要があります。

 

日本政策金融公庫の審査期間

日本政策金融公庫における審査期間の目安は、次の通りとなります。

<創業融資の場合>

申し込みから融資が出るまでには約1~1.5ヶ月程度の時間がかかります。

ただし、創業融資であっても、2回目以降の申込みの場合の審査期間は、一般の場合と同じとなります。

<一般の融資の場合>

2回目以降の申し込みでは、3~4週間程度で融資が出るのが普通です。

また、急ぎであるような事情がある場合には、さらに期間を短縮できることもあります。

 

日本政策金融公庫の追加融資を受けるためのポイント

日本政策金融公庫で追加融資を受けるためには、以下のポイントを理解して、必要な準備をしておくことでさらに審査を有利にすることができます。

資金使途が明確となっていること

日本政策金融公庫で融資の申込みをするときには、「融資を何に使うのか?」という、資金使途が明確になっている必要があります。

資金使途は、大きく「設備資金」と「運転資金」の2つにわけられますが、運転資金の詳細な明細や設備の見積書を提出するなどにより、資金使途を明確に伝えることができます。

融資の返済力があること

融資の審査では、「事業の見込みに実現可能性があるか?」、「きちんと返済ができる利益が出るのか?」ということが重要なポイントとなります。

そのため、申込書や事業計画書により、返済財源やその根拠をしっかりと説明できる必要があります。

税金、家賃、ローン等の滞納がないこと

日本政策金融公庫に限らずすべての金融機関では、申込人に税金や家賃、公共料金について延滞の履歴や未払いがあるときは、融資をしないのが原則です。

ケースによっては、1回の支払い遅れでも融資が断られることもあるため、あらかじめこのような履歴を作らないよう注意する必要があります。

健全な財政状態を保つ

売上が低下している、返済に十分な利益がない、負債が大きいなどの場合には融資は難しくなります。

また、これらだけでなく、不正な決算をしている、適切な減価償却をしていないなどの場合も大きな減点ポイントとなります。

経営者としての資質

経営者としてのスキルやノウハウをもっているかや、経営理念があるかということも審査のポイントなります。

そのため、経歴書などにこれまでの事業経歴やノウハウ等をしっかりと記載することが評価の対象となります。

とくに、経営革新計画の認定などの公的な認定等をうけている場合は、必ず記載するようにしましょう。

 

追加融資が受けられない方とは?

申込人に次のような事由がある場合には、追加融資を受けにくくなったり、減額される要因となります。

そのため追加融資の申し込みをするときには、あらかしめこれらの事由をなくすようにする必要があります。

前回の融資からまだあまり時間が経っていない

以前に日本政策金融公庫から融資を受けており、それからあまり時間が経っていない場合には、追加融資は難しくなります。

どの程度の時間をおけばよいかについてはケースバイケースとなりますが、一般的には「前回の融資申し込みをした時から6ヶ月〜1年以上」の期間をおいた方がよいとされています。

 

短期間での申込みが不利となる理由としては、次のようなことがあげられます。

① 事業計画に対する信ぴょう性や評価が低くなる

前回の借入れから短い期間での追加融資の申込みは、「前回の融資時の計画に問題があった」ということを意味します。

したがって、このような状況で追加を申し込むのであれば、前回の計画の反省点を理解し、その対策を踏まえた計画とする必要があります

また、時間を空けても「元本の据え置きをしており、実質的な返済がすすんでいない」や、「それまでの返済額が少ない」などの場合には、さらに元本の返済が進んでから申し込む必要があります。

② 返済額が膨らみオーバーローンとなりやすい

短期間での申し込みをした場合には、前回分の融資の返済が進んでいないことがほとんどです。

また、追加借り入れをすれば、当然、その分の返済額も大きくなります。

売り上げが好調でその分の仕入れ資金が足りないというような場合(増加運転資金の借入れ)の申込みであれば問題ありませんが、売り上げが低下している中での追加申込みでは、「増えた分の返済をどのように行っていくのか?」について明確なプランを用意する必要があります。

前回融資の返済が遅れがち、または滞納している

日本政策金融公庫に限らず、すべての金融機関では、融資の返済や家賃、公共料金、ローンの返済、税金などについて未納や支払いの遅れがある場合には、融資を受けることが難しくなります。
そのため、もし、これらの事由がある場合には融資の申込みは見送り、その事由が解消してしばらく経ってから申込むことをおすすめします。

信用情報について事故情報が登録されている

日本政策金融公庫では、融資審査の際に申込人の信用情報を確認しているため、もし、個人情報の登録機関に事故情報(支払いの延滞や自己破産等)が登録されている場合には、融資を行いません。

現在、国内にはKSC(全国銀行個人信用情報センター)、JICC(日本情報信用機構)、CIC(日本信用情報機構⦆の3つの信用情報登録機関があり、事故情報が共有されています。
そのため、いずれか一つにでも登録されてしまうと、すべての機関で利用ができなくなってしまいます。

したがって、信用情報の経歴に不安がある場合は、あらかじめ信用情報機関に情報開示を請求し、内容を確認した上で申し込むことをおすすめします。

なお、登録機関の事故情報は返済をしてもすぐには抹消されず、返済から一定の期間が必要となります。

情報が抹消されるまでの期間は事故の内容により異なりますが、このことを理解した上で早めに対処する必要があります。

継続して売り上げの低下や赤字が続いている

通常の金融機関では2期以上赤字が継続している場合には、融資が難しくなります。

また、利益は出ていても、それまでの累積赤字額が資本金額を上回っている場合(債務超過)の場合にも融資をしません。

日本政策金融公庫では、この点について民間の金融機関よりは寛大な対応をしてもらいやすいといえますが、とはいえ、これらの事由がある場合には融資審査においてマイナスとなります。

そのためこのようなケースでは、現状では売上げ等が伸びていなくとも、「大きな金額の契約予定がある」、「大口の工事を請け負える見込みがある」などのように、それを補う見込みを立てる必要があります。

また、債務超過の場合には、利益を蓄積して債務超過を解消するのが最も理想的ですが、それが難しい場合や時間がかかる場合には、「増資をする」、「代表者が会社に貸し付けているお金を資本金に振替える」などをするのが効果的となります。

 

追加融資の申込みに必要な書類

一般的に、追加融資を申込むときには、以下のような書類が必要となります。
ただし、ケースバイケースで他の資料を求められることもありますので、その際には金融機関の担当者の指示に従ってください。

  • 借入申込証
  • 代表者の本人確認資料
  • 決算書(法人)、確定申告書(個人)の2〜3期分
  • 事業で使用している通帳
  • 試算表 ※決算等から6ヶ月以上経過している場合
  • 履歴事項全部証明書 ※法人の場合
  • 銀行取引明細書 ※他の金融機関からの借入れがある場合
  • 印鑑証明書
  • 納税証明
  • 賃貸借契約書のコピー ※事業を行う自宅または事務所のもの
  • 見積書 ※設備資金申込みの場合
  • 担保状況明細書や不動産の登記事項全部証明書 ※担保に入れる場合

 

日本政策金融公庫の追加融資に利用できる融資制度

日本政策金融公庫で中小企業の方が利用できる事業融資には多くの種類がありますが、次にあげる5つは使いやすさ等の点からおすすめといえます。

 

新創業融資制度

新創業融資制度は、創業者を対象に無担保・無保証で融資をする制度です。

事業開始後税務申告を2期までの方であれば利用できるため、この期間内であれば追加融資にも利用することができます。

利用できる方 次のすべての要件に該当する方

1.新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要

ただし、特定の事業をされる方については、自己資金の免除あり

資金使途 事業に必要な設備資金および運転資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 2.40~3.60%(2024.02時点)
担保・保証 原則、不要
その他 法人については、代表者の連帯保証を不要とする

 

新規開業資金

新規開業資金は、事業開始後おおむね7年以内の方であれば利用できるため、特別な事業をされていない方でも利用できます。

また、原則、要担保・保証となりますが、新創業融資制度と併用することにより無担保無保証で利用することができます。

利用できる方 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
資金使途 事業に必要な設備資金および運転資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>

運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>

利率 基準利率。ただし、特定の融資を利用する場合は、特別利率が適用されます
担保・保証 要相談
その他 新創業融資制度と併用することで、無担保無保証とすることが可

 

担保を不要とする融資制度

担保を不要とする融資制度は、創業期間を過ぎた方(税務申告を2期以上行っている方)を対象とした融資制度です。

担保や第三者による連帯ほょう人梨で利用できるため、追加融資に使いやすい制度となっています。

利用できる方 税務申告を2期以上行っている方
融資限度額 4,800万円
返済期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 2.10~3.30%(2024.02時点)
担保・保証 担保:無担保

保証人:法人営業の方は代表者の方のみ、個人営業の方は不要

その他 これまでの事業実績や事業内容を確認するほか、所得税等を原則として完納していることを確認

 

マル経融資

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

無担保・無保証人、特別な低金利で利用することができます。

利用できる方 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方
融資限度額 2,000万円
返済期間 運転資金 7年以内(1年以内)

設備資金 10年以内(2年以内)

利率 1.20%(2024.02時点)
担保・保証 無担保・無保証人

 

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしている方が利用できる融資制度です。

売り上げが低下しているが追加融資を利用したいという方に向いた制度です。

利用できる方 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方

・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方

・最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方 他

資金使途 事業に必要な設備資金および運転資金
融資限度額 4,800万円
返済期間 設備資金 15年以内<うち据置期間3年以内>

運転資金  8年以内<うち据置期間3年以内>

利率 基準利率。ただし、特定の融資を利用する場合は、特別利率が適用されます
担保・保証 要相談
その他 新創業融資制度と併用することで、無担保無保証とすることが可

 

 

まとめ

日本政策金融公庫で追加融資を利用するには、これまでの事業や経営成績が主な判断材料となるため、できるだけ売上げや利益が伸びていることが望ましいといえます。

しかし、売上げ等が不調であっても、今後の事業の見通しや利益計画がしっかりしていれば、追加融資を受けられる可能性があります。

そのためには、申込証だけでなく、積極的に事業計画書を作成する、担当者とのコミュニケーションを密にとるなどが有効となります。

また、業績不振でも利用できるセーフティネット貸付などもあるため、要件にあう方は利用を検討してみるのもよいでしょう。

 

 

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