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【丸亀・坂出・善通寺・多度津】税務調査で追徴課税が来たら?分割払い・異議申し立て・対処法を税理士が解説

「税務調査で追徴課税が来た……どうすればいいの?」「一度にこんな大きな金額、払えない……」——税務調査の結果、追徴課税の通知を受けてパニックになる方は少なくありません。
ただ、冷静に対処すれば解決できるケースがほとんどです。この記事では、香川県(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の経営者・個人事業主の方に向けて、税務調査で追徴課税が来たときの具体的な対処法を北村嘉章税理士事務所が解説します。
目次
追徴課税とは——どんな場合に発生するのか
追徴課税の種類と金額
税務調査で申告内容に誤りが見つかった場合、追徴課税として以下の税金が課される場合があります。
- 本税:本来支払うべきだった税金(所得税・法人税・消費税等)
- 過少申告加算税:正しい申告額より少なく申告した場合(本税の10%)
- 無申告加算税:申告していなかった場合(本税の15%〜20%)
- 重加算税:仮装・隠蔽(意図的な不正)があった場合(本税の35〜40%)
- 延滞税:本来の納付期限から実際の納付日までの利息(年8.7%程度)
悪質な不正がない限り、過少申告加算税(10%)が基本です。重加算税(35〜40%)が課されるのは、故意に帳簿を改ざんしたり架空の経費を計上した場合など、悪質性が高いと認定された場合に限られます。
追徴課税が来たときの具体的な対処法
①まず税理士に連絡する
追徴課税の通知を受けたら、まず税理士に連絡してください。追徴課税の内容が法的に正当かどうかを専門家の目で確認することが最初のステップです。調査官の指摘に誤りがある場合や、適用できる控除・特例が見落とされている場合は、修正の交渉が可能です。
②指摘内容に同意できない場合は異議申し立てを
調査官の指摘内容に納得できない場合は、以下の手続きで不服を申し立てることができます。
- 再調査の請求:調査結果の通知を受けた日から3ヶ月以内に税務署長に申し立て
- 審査請求:国税不服審判所に対して申し立て(再調査の請求から3ヶ月後、または再調査の請求決定後1ヶ月以内)
- 訴訟:審査請求の決定後に行政訴訟を提起する
専門的な手続きになるため、税理士に代理を依頼することをお勧めします。
③一度に払えない場合——分割納付の申請
追徴課税を一度に納付できない場合は、税務署に「換価の猶予」または「納税の猶予」を申請することができます。
換価の猶予(国税通則法第151条の2)は、一時的な資金繰りの悪化が理由で納付が困難な場合に、分割払いを認める制度です。最長で1年(場合によって最大2年)の猶予が認められます。
申請には収支の状況・財産状況の説明が必要です。税理士を通じて適切に申請することで、猶予が認められやすくなります。
④差し押さえを防ぐために早めに行動する
追徴課税を無視して納付期限を過ぎると、財産(銀行口座・不動産・車両等)の差し押さえに発展する可能性があります。差し押さえを防ぐためには、納付が困難な場合でも「必ず税務署に連絡して猶予の申請を行う」ことが重要です。
何も連絡せずに放置することが最も危険な対応です。早めに税理士に相談し、適切に対処してください。
追徴課税にならないための日頃の備え
適切な記帳・申告が最大の防御
追徴課税を受けるリスクを下げるためには、日々の正確な記帳と適正申告が最も重要です。証拠書類(領収書・請求書・契約書等)を7年間保存し、申告内容を税理士に確認してもらうことで、不用意な追徴課税を防ぐことができます。
丸亀・坂出・善通寺・多度津の経営者の方へ
北村嘉章税理士事務所では、追徴課税の対処・異議申し立て・納税猶予申請まで、香川県内(丸亀・坂出・善通寺・多度津)の経営者の方の税務調査後対応をサポートしています。「追徴課税の通知が来た」「一度に払えなくて困っている」という方は、まずはご連絡ください。
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