【丸亀・坂出・善通寺・三豊】マイクロ法人は税務調査の対象になる?香川県の税理士が最新動向と対策を解説

マイクロ法人の税務調査を調べる社員

「マイクロ法人だから税務調査は来ないだろう」——そう思っている方は少なくありませんが、それは誤解です。規模が小さくても、調査対象になることはあります。この記事では、マイクロ法人が税務調査の対象になるケースと、香川県の税理士が教える最新動向・対策をお伝えします。

目次

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、主に個人が社会保険料削減などを目的として設立する小規模な法人のことです。フリーランスや個人事業主が、本業の個人事業主としての所得と、法人(役員報酬)の所得を分けることで、社会保険料や所得税の節税効果を得る仕組みです。2020年代に広がった節税手法の一つです。

マイクロ法人は税務調査の対象になるか

結論としては、マイクロ法人も税務調査の対象になりえます。理由は以下のとおりです。

理由1:個人事業主とマイクロ法人の二重申告への注目

マイクロ法人は、個人事業主(本業)と法人(副業・節税目的)の二つの申告を行います。国税庁は近年、この二重申告の整合性を確認するための調査を強化しています。個人の確定申告と法人の申告で整合性が取れていない場合、調査対象になりやすくなります。

理由2:社会保険料削減スキームへの当局の目が厳しくなっている

マイクロ法人を使った社会保険料の削減スキームは、国税庁・日本年金機構の双方が監視を強めています。特に、役員報酬を最低限に抑えて社会保険料を大幅に削減するケースは、「実態と乖離した節税」として問題視されることがあります。

理由3:売上が小さくても申告内容が不自然な場合は調査対象に

売上が少ないマイクロ法人でも、経費の計上が不自然だったり、個人口座と法人口座の資金移動が多かったりする場合、調査の対象として選ばれることがあります。

マイクロ法人を設立・運用する際の注意点

  • 個人事業主と法人の取引を明確に区分する
  • 役員報酬は経営の実態に見合った金額に設定する
  • 法人口座と個人口座を明確に分けて管理する
  • 法人の事業実態を示せるよう、契約書・業務記録を整備する
  • 顧問税理士に定期的に相談して申告の整合性を確認する

丸亀・坂出・善通寺・三豊でマイクロ法人の税務相談は北村嘉章税理士事務所へ

マイクロ法人の設立・運用・税務調査対応について、香川県(丸亀市・坂出市・善通寺市・三豊市)エリアでの相談は北村嘉章税理士事務所にお任せください。適切な節税と調査リスクの低減を両立させるためのアドバイスを提供しています。

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